日高市国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給【令和5年4月1日更新】

市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者が感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

支給対象者(下記全ての条件を満たす人)

  • 日高市国民健康保険に加入していること
  • 勤め先から給与等の支払いを受けていること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと
  • 就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間のうち就労を予定していた日があること

支給対象となる日数

就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数

支給額の計算

1日当たりの支給額(注釈) × 支給対象となる日 = 傷病手当金の支給総額

(注釈)1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 × 3分の2

対象期間【4月1日更新】

令和2年1月1日(祝日)から5年5月7日(日曜日)までの間で就労ができない期間(ただし、入院等が継続する場合は最長1年6か月まで)

申請方法

申請書類一式(事業主に記入してもらうもの、医療機関に記入してもらうものを含む)を郵送しますので、担当までご連絡ください。

Q&A

Q1 1日でも仕事を休んだら申請できるか。

A1 労務に服することができなかった日から待機期間である連続した3日間を除いた、4日目以降が支給の対象期間です。この対象期間のうち、勤務を予定していた日(支給対象日)に対して傷病手当金を支給します。

Q2 いつ申請すればよいか。

A2 新型コロナウイルス感染症の感染防止等を考慮し、治癒して労務不能期間が確定してからの申請をお願いします。

Q3 被保険者本人に感染の疑いはないが、会社内で新型コロナウイルス感染症に感染した人が発生したことで会社全体で休業し、労務を行っていない場合にも申請できるか。

A3 傷病手当金は、被保険者本人が労務に服することができないときに支給するものであるため、被保険者本人が労務不能と認められない限り支給できません。なお、法律等に基づかない事業主の独自の判断による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は休業手当を支払わなければならないとされています。

Q4 仕事を休んでいたが、有給休暇や病気休暇などで給料の3分の2以上の給付を受けている、または休業手当が支給されているが申請できるか。

A4 給料の3分の2以上の給付を受けている場合は支給対象となりません。給付額が3分の2未満の場合は3分の2までの差額が支給対象となります。休業手当を受けている場合も支給対象となりません。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年04月05日