国民健康保険資格喪失後の医療機関受診による医療費の返還
どんなとき
- 会社に就職して社会保険等の資格を取得または手続き中の人で、被保険者証または資格確認書の交付が遅れたため、日高市国民健康保険の被保険者証または資格確認書を使ってしまったとき
- 社会保険等に遡って加入し、日高市国民健康保険の被保険者証または資格確認書を使ってしまっていたとき
- 転出したが、転入の手続きをする前に日高市国民健康保険の被保険者証または資格確認書を使ってしまったとき
このような場合、日高市国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになります。これは、新たに加入した医療保険(職場の健康保険、共済組合、他市の国民健康保険)で負担すべき医療費を、日高市が負担しているからです。
市からの送付文書
- 日高市国民健康保険保険給付費の返還請求について(通知)
- 納入通知書兼領収書
日高市国民健康保険喪失手続き後、およそ3、4か月後に送付されます(医療機関との調整で遅れることもあります)。
納入後の手続き
- 日高市に納入した領収書
- 納入確認後に郵送される「診療報酬明細書の写し(開封厳禁)」
提出先は「受診時に加入していた医療保険」です。詳しい請求方法等については、提出先へお問い合わせください。
また、請求できるのは、治療費を支払った翌日から起算して2年までです。早めの手続きをお願いします。
医療費の返還とならないために
- 医療機関等にかかるときは、マイナ保険証もしくは現在加入中の保険の被保険者証または資格確認書を提示してください。
- 月の途中で健康保険の変更があるときは、その旨を医療機関等の窓口へ必ず伝えてください(就職したとき、家族の健康保険の扶養認定されたとき、市外へ転出するときなど)。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年12月16日