高額療養費

こんなときに給付されます

高額の医療費を支払ったとき(月額)

  • 70歳未満の人で、医療費が高額になることが事前に分かっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
  • 70歳から74歳までの人は「被保険者証兼高齢受給者証」を提示することで、限度額清算することができます。
  • 支給対象世帯には、対象となる診療月の約3か月後に、高額療養費支給申請書をお送りします。

給付の内容

 国民健康保険の加入者で、医療機関等で支払う自己負担額が下記の限度額を超えた場合、高額療養費の支給が受けられます。
(注釈)入院時の食事代、差額ベッド代などの保険適用外のものは対象外です。

70歳未満の人

70歳未満の人の所得区分別自己負担限度額
所得区分 基礎控除額後の総所得金額 3回目まで 4回目以降
(ア) 901万円超 25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1パーセント 14万100円
(イ) 600万円超から901万円以下 16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1パーセント 9万3,000円
(ウ) 210万円超から600万円以下 8万100円+(医療費-26万7,000円)×1パーセント 4万4,400円
(エ) 210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
5万7,600円 4万4,400円
(オ) 住民税非課税世帯 3万5,400円 2万4,600円
  • 同一医療機関で、同一の人が1か月に支払った自己負担額です。
  • 所得の申告のない場合も、区分(ア)とみなされます。
  • 同じ世帯で、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給を受けるときは、4回目以降の額となります。
  • 同一医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は別計算になります。
  • 同じ世帯で、1か月につき2万1,000円以上の自己負担額が複数あった場合、合算することができます。
  • 特定疾病(血友病・人工透析等)にかかる自己負担限度額は、1万円です(人工透析を要する70歳未満の上位所得者については2万円)。
  • 住民税非課税世帯の人は、入院時に「限度額適用・標準負担減額認定証」が必要となります。

70歳から74歳までの人(平成30年8月診療分から)

70歳から74歳までの人(平成30年8月診療分から)の所得区分別自己負担限度額
所得区分 課税所得 自己負担限度額
外来(個人ごと)
自己負担限度額
入院+外来(世帯単位)
現役並み3 690万円以上 25万2,600円+(医療費ー84万2,000円)×1パーセント
(4回目以降は14万100円)
25万2,600円+(医療費ー84万2,000円)×1パーセント
(4回目以降は14万100円)
現役並み2 380万円以上 16万7,400円+(医療費ー55万8,000円)×1パーセント
(4回目以降は9万3,000円)
16万7,400円+(医療費ー55万8,000円)×1パーセント
(4回目以降は9万3,000円)
現役並み1 145万円以上 8万100円+(医療費ー26万7,000円)×1パーセント
(4回目以降は4万4,400円)
8万100円+(医療費ー26万7,000円)×1パーセント
(4回目以降は4万4,400円)
一般 145万円未満(注1) 1万8,000円(年間上限14万4,000円)(注2) 5万7,600円
(4回目以降は4万4,400円)
低所得者2(注3) 住民税非課税世帯 8,000円 2万4,600円
低所得者1(注4) 住民税非課税世帯 8,000円 1万5,000円

(注1)世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の世帯で基準収入額の申請をした場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

  • 旧ただし書所得=総所得金額等ー住民税基礎控除額(33万円)
  • 総所得金額等とは、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計です。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。

(注2)年間上限額は、8月から翌年7月診療分までの累計額に対して適用されます。

(注3)低所得者2とは、世帯主および日高市国民健康保険の加入者全員が住民税非課税の世帯。

(注4)低所得者1とは、世帯主および日高市国民健康保険の加入者全員が住民税非課税であり、年金収入が80万円以下などの世帯。

現役並み1、2および低所得1、2の人は、入院時に「限度額適用・標準負担減額認定証」が必要となります。

70歳から74歳までの人(平成29年8月診療分から平成30年7月診療分まで)

70歳から74歳までの人(平成29年8月診療分から平成30年7月診療分まで)の所得区分別自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと)
自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 5万7,600円 8万100円+(医療費-26万7,000円)×1パーセント
(4回目以降は4万4,400円)
一般 1万4,000円
(年間上限14万4,000円)
5万7,600円
(4回目以降は4万4,400円)
住民税非課税世帯
(低所得2)
8,000円 2万4,600円
住民税非課税世帯
(低所得1)
8,000円 1万5,000円

申請先

市役所保険年金課 国民健康保険担当(1階3番窓口)

請求期間

該当者には、受診をした3か月から4か月後に申請書を郵送します。申請書に記入されている期間内に、申請してください。
申請の有効期間は診療月の翌月の1日から起算して2年です。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 医療費の領収書
  3. 世帯主の振込先金融機関の口座番号等が分かるもの
  4. 世帯主および受診者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  5. 窓口に来る人の本人確認ができるもの(顔写真付きの身分証明書)

申請書は下記のリンクからダウンロードできます。

国民健康保険高額療養費支給申請書

申請手続きの簡素化

令和4年11月1日から、要件を満たす場合、申出書兼同意書を提出すれば、それ以降の窓口等での手続きは不要(簡素化の適用)となります。簡素化の適用となった世帯については、高額療養費に該当する月ごとに支給決定通知を送付の上、指定口座に振り込みを行います。

対象となる診療

令和4年8月診療以降の診療

対象となる世帯

月間の高額療養費の振り込みを受けている世帯で、国民健康保険税の滞納をしていない世帯

(注釈)次の場合、簡素化の適用が取りやめとなる場合があります。

  • 国民健康保険税に滞納が発生した場合
  • 世帯主が死亡などにより変更となった場合
  • 国民健康保険被保険者証の記号番号が変更となった場合
  • 指定された口座に振り込みができなくなった場合
  • 申請内容に虚偽や不正があった場合
  • 特定給付対象療養に該当する場合など、その他市長が必要と認める場合(指定難病や特定疾病療養受給証などを持っている人)
この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年11月01日