被保険者証兼高齢受給者証
国民健康保険に加入している70歳から74歳までの人には、市から「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
一部負担金の割合
国民健康保険に加入している、同一世帯の高齢受給者の前年の所得状況により判定されます。
(1)次のいずれかに該当する場合、一部負担金の割合は2割になります。
- 高齢受給者全員の課税標準額(注1)が145万円未満の場合
- 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下の場合
(注1)課税標準額とは、前年中の所得の合計から所得控除を差し引いた金額です。
(2)上記(1)の1、2いずれにも該当しない場合、一部負担金の割合は3割になります。
収入による判定
一部負担金の割合が3割の人でも、判定対象者の収入(必要経費等を控除する前の額)が下記に該当する場合は、負担割合が2割になります。
- 判定対象者1人の場合、収入合計額が383万円未満
- 判定対象者2人以上の場合、収入合計額が520万円未満
令和4年1月1日より、市において上記が確認できる場合は申請不要になりました。
被保険者証兼高齢受給者証の更新
被保険者証兼高齢受給者証は毎年8月に更新となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年01月04日