海外療養費
保険給付の範囲
日高市国民健康保険に加入している人が、海外渡航中に病気やけがをして、海外の医療機関で治療を受けたとき、その医療費の一部の払い戻しを受けることができます。ただし、対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められるものに限ります。
支給の対象にならないもの(例)
- 臓器移植
- 治療目的で渡航し受診した場合
- 人工授精などの不妊治療
- 性転換手術
- 美容整形
- 世界でもまれな最先端医療
- 交通事故など第三者の行為によるけが
- 自然分娩
- 医師の診断や処方に基づかない薬剤
申請方法
以下の申請に必要なものを、市役所1階3番窓口へお持ちください。
(注釈)治療を受けた日の翌日から起算して2年を経過すると、申請できません。
申請に必要なもの | 備考 |
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パスポート | 渡航事実や期間の確認ができるもの |
診療内容明細書 診療内容明細書(PDFファイル:87.1KB) |
医師が記入したもの。外国語で記入された場合は日本語訳を添付。(翻訳者の氏名・住所を記入したもの) |
領収証 | 医療機関が発行したもの |
領収明細書 領収明細書(PDFファイル:79.5KB) |
医師が記入したもの。外国語で記入された場合は日本語訳を添付。(翻訳者の氏名・住所を記入したもの)
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調査に関わる同意書 調査に関わる同意書(PDFファイル:128.5KB) |
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療養を受けた人と世帯主のマイナンバーがわかるもの | |
振込口座(世帯主名義)がわかるもの | 公金受取口座を利用するときは不要 |
支給金額
日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額のほうが低い場合はその額)から、自己負担相当額を差し引いた額を支給します。
- 日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
- 外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。
不正請求の防止
支給申請に対しては審査を強化する取り組みを実施しています。不正請求に対しては、取締機関等と連携して厳正な対応を行っています。
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更新日:2024年12月16日