70歳以上74歳以下の人の自己負担割合
国民健康保険に加入している、同一世帯の70歳以上74歳以下の人の前年の所得状況により判定されます。
自己負担の割合
(1)次のいずれかに該当する場合、一部負担金の割合は2割になります。
- 高齢受給者全員の課税標準額(注釈1)が145万円未満の場合
- 同じ世帯の70歳以上74歳以下の国民健康保険被保険者の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下の場合
(注釈1)課税標準額とは、前年中の所得の合計から所得控除を差し引いた金額です。
(2)上記(1)の1、2いずれにも該当しない場合、一部負担金の割合は3割になります。
ただし、一部負担金の割合が3割の人でも、判定対象者の収入(必要経費等を控除する前の額)が次のいずれかに該当する場合は、負担割合が2割になります。
- 判定対象者1人の場合、収入合計額が383万円未満
- 判定対象者2人以上の場合、収入合計額が520万円未満
(注釈)令和4年1月1日より、市において上記が確認できる場合は申請不要になりました。
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更新日:2024年05月31日