限度額適用認定証(医療費が高額になるとき)70歳以上74歳以下の人

医療機関に支払う医療費が高額になるときは、「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。自己負担限度額は所得区分によって異なります。「限度額適用認定証」の交付は申請が必要です。

  • 住民税非課税世帯の人には、入院時の食事代の減額認定を兼ねた、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
  • 区分が「一般」および「現役並み3」の人には、限度額適用認定証は交付されません。国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の提示だけで、医療機関での支払いを自己負担限度額までとすることができます。

(注釈)マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証をご利用ください(PDFファイル:479.4KB)

対象となる人

日高市国民健康保険に加入している人で、次のいずれかに該当する人(所得の申告をしていない場合は、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証を発行することができません)

  • 70歳以上74歳以下で住民税非課税世帯の人(低所得者1・2)
  • 70歳以上74歳以下で課税所得145万円以上690万円未満の世帯の人(現役並み所得者1・2)

自己負担限度額

限度額の適用

  • 月の1日から末日までのひと月ごとに計算します。
  • 医療機関ごとに限度額を適用します。
  • 同じ病院でも、医科と歯科、入院と外来は別々に限度額を適用します。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象外です。
70歳から74歳までの人の自己負担限度額
所得区分 課税所得 自己負担限度額外来
(個人ごと)
自己負担限度額入院+外来
(世帯単位)
現役並み3 690万円以上 25万2,600円+(医療費ー84万2,000円)×1パーセント
(4回目以降は14万100円)
25万2,600円+(医療費ー84万2,000円)×1パーセント
(4回目以降は14万100円)
現役並み2 380万円以上 16万7,400円+(医療費ー55万8,000円)×1パーセント
(4回目以降は9万3,000円)
16万7,400円+(医療費ー55万8,000円)×1パーセント
(4回目以降は9万3,000円)
現役並み1 145万円以上 8万100円+(医療費ー26万7,000円)×1パーセント
(4回目以降は4万4,400円)
8万100円+(医療費ー26万7,000円)×1パーセント
(4回目以降は4万4,400円)
一般 145万円未満(注釈1) 1万8,000円 (年間上限14万4,000円)(注釈2) 5万7,600円
(4回目以降は4万4,400円)
低所得者2(注釈3) 住民税非課税世帯 8,000円 2万4,600円
低所得者1(注釈4) 住民税非課税世帯 8,000円 1万5,000円

(注釈1)世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の世帯や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

  • 旧ただし書所得=総所得金額等ー住民税基礎控除額(43万円)
  • 総所得金額等とは、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計です。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。

(注釈2)年間上限額は、8月から翌年7月診療分までの累計額(所得区分が一般および低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合計)に適用されます。

(注釈3)低所得者2とは、世帯主および日高市国民健康保険の加入者全員が住民税非課税の世帯です。

(注釈4)低所得者1とは、世帯主および日高市国民健康保険の加入者全員が住民税非課税であり、年金収入が80万円以下などの世帯です。

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯

460円

(注釈)一部260円の場合があります。

低所得者2

過去12か月で90日までの入院…210円

過去12か月で91日以上の入院…160円
(注釈) 長期入院該当認定が必要になります。91日以上の入院期間がわかる領収書等を保険年金課へご持参ください。

低所得者1

100円

注意事項

  • 低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」がない場合、住民税課税世帯の人と同額(460円)になります。
  • 療養病棟に入院した場合は、上記と異なる場合があります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 窓口に来る人の写真付きの公的身分証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)または運転免許証・パスポート等)
  • 世帯主および限度額適用認定証を使用する人のマイナンバーが分かるもの
  • 転入手続きと同日に申請する場合は、課税・非課税証明書(転入する人で国保加入者全員分)

手続きができる人

申請ができるのは原則として世帯主、該当者本人、住民票上同世帯の人です。

別世帯の人が届け出をする場合は、委任状が必要です(限度額適用認定証を使用する人の被保険者証を提示することで、委任状の代わりとすることもできます)。

委任状(PDFファイル:60.5KB)

委任状(記入例)(PDFファイル:72.7KB)

注意事項

  • 申請した月の初日から適用になります。
  • 有効期限は、毎年7月31日までとなっています。引き続き認定を受けるためには、再度申請が必要です。
  • 世帯に異動があった場合は、所得区分が変更になることがあります。

郵送による申請手続き

下記の書類を、保険年金課へ郵送してください。

限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定証交付申請書(PDFファイル:88.8KB)

【記入例】限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定証交付申請書(PDFファイル:106.2KB)

郵送先

郵便番号350-1292

日高市大字南平沢1020番地

日高市役所 保険年金課 国民健康保険担当

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年01月29日