高額介護合算療養費
こんなときに給付されます
年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額を合算して、下記の限度額を超えた場合に、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
- 合算の対象となるのは、それぞれの保険において、1か月の自己負担限度額を適用後に負担する金額です。
- 支給対象となる方には、保険年金課から申請書をお送りします。
70歳から74歳までの世帯
区分 | 課税所得 | 自己負担限度額(年額)平成30年7月まで | 自己負担限度額(年額)平成30年8月から |
---|---|---|---|
現役並み3 | 690万円以上 | 67万円 | 212万円 |
現役並み2 | 380万円以上 | 67万円 | 141万円 |
現役並み1 | 145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 145万円未満(注1) | 56万円 | 56万円 |
低所得者2(注2) | 住民税非課税世帯 | 31万円 | 31万円 |
低所得者1(注3) | 住民税非課税世帯 | 19万円 | 19万円(注4) |
(注1)世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の世帯で基準収入額の申請をした場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
(注2)低所得者2とは、世帯主および日高市国民健康保険の加入者全員が住民税非課税の世帯。
(注3)低所得者1とは、世帯主および日高市国民健康保険の加入者全員が住民税非課税であり、年金収入が80万円以下などの世帯。
(注4)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。
世帯対象に70歳から74歳と70歳未満の人が混在する場合、まず70歳から74歳の人の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担額を合わせた額に限度額を適用します。
70歳未満の世帯
区分 | 所得区分(基礎控除額後の総所得金額等) | 自己負担限度額(年額) | |
---|---|---|---|
(ア) | 901万円超 | 212万円 | |
(イ) | 600万円超から901万円以下 | 141万円 | |
(ウ) | 210万円超から600万円以下 | 67万円 | |
(エ) | 210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 60万円 | |
(オ) | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
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更新日:2020年04月14日