療養費

こんなとき給付されます

 いったんは全額を自己負担することになりますが、後に申請することで、審査で支給対象と認められた場合、金額の7割から9割(給付割合分)を支給します。

給付の内容

次のような場合、必要書類などをご用意いただくことで申請することができます。

  • やむを得ない理由で、被保険者証を提示せずに医療機関にかかった場合
    領収書、診療内容証明書(保険年金課の窓口に用意しているので、医療機関で作成していただいた後に申請してください)
  • 医師が認めて、治療用装具(コルセットなど)を作成した場合
    医師の意見書もしくは診断書、内訳の記載がある領収書
  • 医師が認めて、生血を輸血した場合
    医師の意見書もしくは診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書
  • 医師が認めて、あん摩師・マッサージ師・指圧師・はり師・きゅう師の施術を受けた場合
    医師の同意書、施術内容が分かる領収明細書
  • 柔道整復師による施術を受けた場合
    施術内容が分かる領収明細書
  • 海外で医療機関にかかった場合
    診療内容明細書、領収明細書、パスポート(医療機関にかかったときの出入国記録が確認できるもの)
    診療内容明細書、領収明細書は日本語の翻訳文が必要になります。

申請される場合は、次のものも併せてお持ちください。

  • 日高市国民健康保険被保険者証
  • 振込先の分かるもの(世帯主名義の口座)

支給申請を受けた後に内容を審査するため、申請から支給決定まで、3か月ほどかかります。

柔道整復師等の施術にかかる療養費の取り扱い

 柔道整復、あん摩、マッサージ、はり、きゅうの施術の全てが健康保険を適用できるわけではありません。詳細については次のリンク先で確認してください。

厚生労働省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2020年04月14日