療養費

こんなとき給付されます

日高市国民健康保険に加入している人が、次のような場合になったとき、いったんは医療費を全額自己負担することになりますが、市役所に申請し、審査で支給対象と認められた場合、自己負担額を除いた金額が支給されます。

  • 申請から支給まで、最短でも3か月かかります。また、審査の結果支給されない場合があります。
  • 申請には時効があります。治療費を支払った日の翌日から2年を経過すると、申請することができません。
こんなときに給付されます
こんなとき 申請に必要なもの
やむを得ない理由で、
保険証をもたずに医療機関を受診したとき
  • 被保険者証
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収証
  • 療養を受けた人と世帯主のマイナンバーがわかるもの
  • 振込口座(世帯主名義)がわかるもの(公金受取口座を利用するときは不要)
医師が治療上必要と認めた
治療用装具を購入したとき
  • 被保険者証
  • 医師の診断(証明)書
  • 領収証
  • 装具の現物写真(靴型装具の場合のみ)
  • 装具を着用した人と世帯主のマイナンバーがわかるもの
  • 振込口座(世帯主名義)がわかるもの(公金受取口座を利用するときは不要)
接骨院で施術を受けたとき
(10割を支払ったときのみ)
(注釈1)
  • 被保険者証
  • 施術内容証明書
  • 領収証
  • 施術を受けた人と世帯主のマイナンバーがわかるもの
  • 振込口座(世帯主名義)がわかるもの(公金受取口座を利用するときは不要)
医師の指示により、
あん摩・はり・きゅう・
マッサージの
施術を受けたとき
(10割を支払ったときのみ)
(注釈1)
  • 被保険者証
  • 医師の同意書
  • 施術内容証明書
  • 領収証
  • 施術を受けた人と世帯主のマイナンバーがわかるもの
  • 振込口座(世帯主名義)がわかるもの(公金受取口座を利用するときは不要)
生血を輸血したとき
(親族以外に限る)
  • 被保険者証
  • 医師の診断書または意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 輸血代の領収証
  • 輸血を受けた人と世帯主のマイナンバーがわかるもの
  • 振込口座(世帯主名義)がわかるもの(公金受取口座を利用するときは不要)
病気やけがにより移動が
困難な患者が、
医師の指示により一時的、
緊急的に移送されたとき
  • 被保険者証
  • 医師の診断書または意見書
  • 移送代の領収証
  • 移送代の明細書
  • 移送された人と世帯主のマイナンバーがわかるもの
  • 振込口座(世帯主名義)がわかるもの(公金受取口座を利用するときは不要)
海外でやむを得ず緊急に
治療を受けたとき
  • 被保険者証
  • パスポート(渡航事実や期間の確認ができるもの)
  • 診療内容明細書
  • 医療機関発行の領収証
  • 領収明細書
  • 調査に関わる同意書
  • 療養を受けた人と世帯主のマイナンバーがわかるもの
  • 振込口座(世帯主名義)がわかるもの(公金受取口座を利用するときは不要)

(注釈)診療内容明細書、領収明細書は日本語の翻訳文が必要になります。

柔道整復師等の施術にかかる療養費の取り扱い

(注釈1)あん摩、はり、きゅう 、マッサージ、柔道整復の施術の全てが健康保険を適用できるわけではありません。詳細については次のリンク先で確認してください。

厚生労働省ホームページ

支給対象とならないもの(例)

  • 予防接種や感染症予防に適応を持つ医薬品の投与
  • 美容整形
  • 健康診断、人間ドック
  • 正常な妊娠・分娩
  • 日常生活上のサービスに係る費用(おむつ代や病衣貸与代等)
  • 入院時の差額ベッド代等
  • 衛生材料代(ガーゼ、テープ等)
  • 仕事中の病気やけが
  • 故意の犯罪行為やけが
この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年10月24日