療養費
こんなとき給付されます
日高市国民健康保険に加入している人が、次のような場合になったとき、いったんは医療費を全額自己負担することになりますが、市役所に申請し、審査で支給対象と認められた場合、自己負担額を除いた金額が支給されます。
- 申請から支給まで、最短でも3か月かかります。また、審査の結果支給されない場合があります。
- 申請には時効があります。治療費を支払った日の翌日から2年を経過すると、申請することができません。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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やむを得ない理由で、 被保険証等をもたずに医療機関を受診したとき |
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医師が治療上必要と認めた 治療用装具を購入したとき |
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接骨院で施術を受けたとき (10割を支払ったときのみ) (注釈1) |
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医師の指示により、 あん摩・はり・きゅう・ マッサージの 施術を受けたとき (10割を支払ったときのみ) (注釈1) |
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生血を輸血したとき (親族以外に限る) |
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病気やけがにより移動が 困難な患者が、 医師の指示により一時的、 緊急的に移送されたとき |
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海外でやむを得ず緊急に 治療を受けたとき |
(注釈)診療内容明細書、領収明細書は日本語の翻訳文が必要になります。 |
申請先
保険年金課 国民健康保険担当(1階3番窓口)
柔道整復師等の施術にかかる療養費の取り扱い
(注釈1)あん摩、はり、きゅう 、マッサージ、柔道整復の施術の全てが健康保険を適用できるわけではありません。詳しくは、次のリンク先で確認してください。
支給対象とならないもの(例)
- 予防接種や感染症予防に適応を持つ医薬品の投与
- 美容整形
- 健康診断、人間ドック
- 正常な妊娠・分娩
- 日常生活上のサービスに係る費用(おむつ代や病衣貸与代等)
- 入院時の差額ベッド代等
- 衛生材料代(ガーゼ、テープ等)
- 仕事中の病気やけが
- 故意の犯罪行為やけが
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更新日:2024年12月16日