限度額適用認定証(医療費が高額になるとき)69歳以下の人

医療機関に支払う医療費が高額になるときは、「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。自己負担限度額は所得区分によって異なります。「限度額適用認定証」の交付は申請が必要です。

  • 住民税非課税世帯の人には、入院時の食事代の減額認定を兼ねた、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

(注釈)マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証をご利用ください(PDFファイル:479.4KB)

対象となる人

日高市国民健康保険に加入している人で、国民健康保険税の滞納がない人

自己負担限度額

限度額の適用

  • 月の1日から末日までのひと月ごとに計算します。
  • 医療機関ごとに限度額を適用します。
  • 同じ病院でも、医科と歯科、入院と外来は別々に限度額を適用します。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象外です。
69歳以下の人の自己負担額
所得区分 基礎控除額後の総所得金額 3回目まで 4回目以降
(ア) 901万円超 25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1パーセント 14万100円
(イ) 600万円超から901万円以下 16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1パーセント 9万3,000円
(ウ) 210万円超から600万円以下 8万100円+(医療費-26万7,000円)×1パーセント 4万4,400円
(エ) 210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
5万7,600円 4万4,400円

(オ)

住民税非課税世帯 3万5,400円 2万4,600円

(注釈)

  • 所得の申告をしていない場合は、所得区分(ア)とみなされます。
  • 住民税非課税世帯とは、世帯主および日高市国民健康保険の加入者全員が住民税非課税の世帯です。

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯

460円

(注釈)一部260円の場合があります。

住民税非課税世帯

過去12か月で90日までの入院…210円

過去12か月で91日以上の入院…160円
(注釈) 長期入院該当認定が必要になります。91日以上の入院期間がわかる領収書等を保険年金課へご持参ください。

注意事項

  • 住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」がない場合、住民税課税世帯の人と同額(460円)になります。
  • 療養病棟に入院した場合は、上記と異なる場合があります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 窓口に来る人の写真付きの公的身分証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)または運転免許証・パスポート等)
  • 世帯主および限度額適用認定証を使用する人のマイナンバーが分かるもの
  • 納期を過ぎてから納付した国民健康保険税があるときは、その領収書(支払いから2週間以内に申請する場合)
  • 転入手続きと同日に申請する場合は、課税・非課税証明書(転入する人で国保加入者全員分)

手続きができる人

申請ができるのは原則として世帯主、該当者本人、住民票上同世帯の人です。

別世帯の人が届け出をする場合は、委任状が必要です(限度額適用認定証を使用する人の被保険者証を提示することで、委任状の代わりとすることもできます)。

委任状(PDFファイル:60.5KB)

委任状(記入例)(PDFファイル:72.7KB)

注意事項

  • 申請した月の初日から適用になります。
  • 有効期限は、毎年7月31日までとなっています。引き続き認定を受けるためには、再度申請が必要です。
  • 世帯に異動があった場合は、所得区分が変更になることがあります。

郵送による申請手続き

下記の書類を、保険年金課へ郵送してください。

限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定証交付申請書(PDFファイル:88.8KB)

【記入例】限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定証交付申請書(PDFファイル:106.2KB)

郵送先

郵便番号350-1292

日高市大字南平沢1020番地

日高市役所 保険年金課 国民健康保険担当

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年01月29日