交通事故などにあったときは(第三者の行為による被害の届け出)
診療を受ける前に必ず国民健康保険に連絡を!
交通事故や傷害、他人の飼い犬に噛まれたなど、第三者の行為によってけがをしたときは、警察に届けると同時に、速やかに市役所へ届け出をしてください。
交通事故や暴力行為など他人(第三者)の行為が原因となって受けた傷病にかかる医療費は、原則として加害者が全額負担します。
しかし、損害賠償等に時間がかかるような時は、国民健康保険で診療を受けることができる場合もあります。
ただし、これはあくまで一時的に国民健康保険で立て替えるのであって、あとから国民健康保険が加害者に請求することになっています。やむを得ず保険診療を受けるときは、必ず国民健康保険へ連絡し、速やかに届け出をしてください。
提出書類
自動車事故の場合
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 個人情報の取り扱いに関する同意書
- 誓約書(加害者が記入)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行)
注意:交通事故証明書は、必ず人身事故扱いの書類を提出してください。物損事故扱いの場合は、人身事故証明書入手不能理由書を交通事故証明書(物損事故)と一緒に提出してください。
提出書類は下記のリンクからダウンロードすることができます。
また、自動車事故において、損保会社等が書類作成および提出の援助をする場合には、覚書様式を下記のリンクからダウンロードしてご使用ください。
埼玉県国民健康保険団体連合会のホームページからも様式をダウンロードすることができます。
自動車事故以外(自転車事故や飼い犬の噛みつきなど)の場合
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書および同意書
- 誓約書(加害者が記入)
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
提出書類は下記のリンクからダウンロードすることができます。
国民健康保険が使えない場合
- 仕事中や通勤途中での事故
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故
注意:加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、ご注意ください。
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更新日:2024年12月16日