国民健康保険制度
医療保険には、大きく分けて次の3種類があります。
医療保険の種類
1.会社員や公務員などが加入する健康保険(職場の健康保険)
同じ職業や就業形態についている人とその被扶養者を対象とした公的な医療保険です。
雇われているサラリーマンや公務員が加入する保険ということで、「被用者保険」と呼ばれます。
2.主に自営業者などが加入する国民健康保険
自営業の人、会社を退職して被用者保険を脱退した人、パートやアルバイトの人、被用者保険の人の被扶養者となっていない人などで、被用者保険・後期高齢者医療制度のいずれにも加入していない人が加入する保険です。
3.後期高齢者等が加入する後期高齢者医療制度
75歳以上の人と、65歳から75歳未満で一定の障がいがある人で広域連合の認定を受けた人が加入する医療保険制度です。
(注釈)日本の医療保険制度は、国民皆保険となっており、全ての国民等が平等に医療を受けられる制度となっていて、生活保護の受給者など一部の人を除き、全ての人が必ずいずれかの医療保険制度に加入しなければならないことになっています。
医療保険制度の違い
区分 | 職場の健康保険(被用者保険)(注釈1) | 国民健康保険 | 後期高齢者医療制度 |
---|---|---|---|
加入者の範囲 | 会社、職業等ごと | 市町村ごと | 都道府県ごと |
保険者 | 会社、職業等ごとの健保組合 | 市町村(注釈2) | 都道府県の後期高齢者医療広域連合 |
保険料(税)の納付 | 給与から天引き | 自分で納付、公的年金から天引き | 自分で納付、公的年金から天引き |
保険料(税)の金額 | 給与額等から会社が計算 | 前年度所得等から市町村が計算 | 前年度所得から広域連合が計算 |
保険料(税)の支払い者 | 被雇用者 | 世帯主 | 本人 |
自己負担割合 |
|
|
所得により 1割から3割まで |
世帯員の増減と保険料(税)の関係 | 保険料に影響はありません。 | 被保険者の世帯員が増えると保険税も増えます。 | 個人ごとの加入なので影響はありません。 |
(注釈1)被用者保険の詳細は、各保険者にお問い合わせください。
(注釈2)平成30年度からは、国民健康保険の保険者に都道府県も加わり、主に財政的な役割を負うことになりました。
国民健康保険の手続き
加入の手続き
次のような場合は、国民健康保険の加入の届け出が必要です(14日以内に届け出を行ってください)。
- 日高市に転入したとき
- 職場の健康保険を抜けたとき、またはその扶養ではなくなったとき
- 子どもが生まれたとき(職場の健康保険に加入していない場合)
- 生活保護を受けなくなったとき
届け出が遅れると
- 保険資格がないため、医療機関等の窓口で医療費の全額を支払うことになります。
- 保険税をさかのぼって納める(遡及賦課)ことから、一度に高額の支払いとなることがあります。
脱退の手続き
次のような場合は、国民健康保険を脱退する手続きが必要です(14日以内に届け出を行ってください)。
- 日高市から転出したとき
- 職場の健康保険に入ったとき、またはその扶養になったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 後期高齢者医療制度に該当したとき
- 死亡したとき
届け出が遅れると
国民健康保険税と職場の保険料を二重に支払ってしまうことになります。
その他の手続き
次のような場合も手続きが必要です。
- 修学のため転出するとき
- 被保険者証または資格確認書を紛失したとき
国民健康保険で受けられる給付
病院にかかるとき(療養の給付)
病気やけがで病院にかかるときや保険薬局で薬を購入するときは、窓口でマイナ保険証、被保険者証または資格確認書を提示することにより、医療費の一部(一部負担金)を負担するだけで診療を受けることができます。
また、入院したときの食事代については、診療や薬にかかる費用とは別に、一部を自己負担します。
一部負担金以外の医療費等は、後で国民健康保険から医療機関等へ支払われます。
医療費を全額支払ったとき
国民健康保険に加入している人が、医療機関や保険薬局等で全額(一部負担金を超える額)を支払ったときは、療養の給付割合に応じて、差額(療養費)を支給します(支給を受けるには申請が必要です)。
医療費が高額になったとき
1か月の医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます(支給を受けるには、申請手続きの簡素化をしている場合を除き、申請が必要です)。
自己負担が高額となるとき
入院や外来で高額な医療費がかかる見込みの場合は、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、病院等の窓口で提示することにより、一部負担金の支払いを自己負担限度額までに抑えられます(限度額適用認定証の交付を受けるには申請が必要です)。なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます。
高額介護合算療養費
年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の自己負担を合算し、年間の限度額を超えた場合は、超えた分を高額介護合算療養費として後から支給します(支給を受けるには申請が必要です)。
高額療養費の外来年間合算
年間を通じて高額の外来診療を受けている70歳以上の人の自己負担額が年間の上限額を超えた場合、その超えた分を支給します(支給を受けるには申請が必要です)。
交通事故などにあったとき
交通事故や傷害など、第三者の行為によってけがをしたときは、届け出をしてください。
出産育児一時金
国民健康保険に加入している人が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
支払いを受ける方法として、市が直接病院へ出産育児一時金を支払うことにより、差額を病院で支払えばよい「直接支払制度」が利用できます(支給を受けるには申請が必要です)。
葬祭費
国民健康保険に加入している人が亡くなった場合、葬儀を執り行った人に葬祭費が支給されます(支給を受けるには申請が必要です)。
移送費
病気やけがで歩行が困難な人など、医師の指示により治療上必要であり、緊急に別の病院に移送をしたときなどは、移送に要した額が支給される場合があります。
国民健康保険税
国民健康保険に加入している人は、給付を受ける権利とともに、保険税を納める義務があります。
保険税は医療費等のための貴重な財源です。
保険税は世帯ごとの被保険者数や世帯の被保険者の合計所得により世帯ごとに計算し、世帯主に課税します。
保険税には次の軽減・減免制度があります
低所得世帯に対する軽減措置
世帯主および世帯内の国民健康保険加入者の合計所得が一定以下の場合、その所得に応じて保険税の軽減措置があります。
非自発的失業者に対する軽減措置
倒産・解雇による離職や、雇い止めなどによる離職が理由で国民健康保険に加入した人で条件を満たす場合は、保険税の軽減が受けられます(軽減を受けるには申請が必要です)。
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減措置
75歳になり後期高齢者医療制度へ移行された人の被扶養者であった人が、国民健康保険に加入し、加入時に65歳以上であった場合は保険税の軽減措置があります。
後期高齢者医療制度移行に伴う国民健康保険税の軽減の詳細はこちら
その他の保険税の減免制度
特別の事情(火災などの災害等)により、保険税の納付が難しくなった場合は、減免制度があります(減免を受けるには申請が必要です)。
保健事業
特定健康診査
生活習慣病の予防と早期発見に重点を置いた無料の健診を行っています。
特定保健指導
健康診査の結果から、対象者が自らの健康状態を正しく理解し、生活習慣改善の行動目標を自ら設定・実施できるよう、保健師等による個々の特性やリスクに応じた支援を行っています。
人間ドックの助成
日高市国民健康保に加入している人が、市の指定する医療機関(指定医療機関)で受診した人間ドックに対して、検査料の2分の1(限度額2万円)を助成しています。
国民健康保険の還付金詐欺にご注意ください
電話で市役所などの行政機関の職員を名乗り、”還付金詐欺”のため金融機関等のATMに誘導する情報が多数寄せられています。
- 国民健康保険税や医療費を還付する時は、必ず文書で通知します。
- 市役所などの公共機関が、還付金手続きのために金融機関やコンビニエンスストアのATMへ誘導することはありません。
- ATMを操作して、還付金を受け取ることはできません。
還付金手続きに関する不審な電話がかかってきた場合、市役所などで事実を確認し、必要に応じて警察に通報してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年10月12日