国民健康保険税
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者が国民健康保険税を出し合い、互いに助け合う公的医療保険制度です。
世帯単位で加入する国民健康保険では、世帯ごとの加入者数や加入者の所得等に基づいて税額を計算し、世帯主(国民健康保険の加入者でない世帯主も含みます)に納税の義務があります。
国民健康保険税納税通知書の発送時期
毎年、7月初旬に国民健康保険税納税通知書を発送しています。7月以降に国民健康保険の加入手続きをした人には、随時、納税通知書を発送します。
国民健康保険税は世帯単位で課税され、世帯主が納税義務者となり、毎年4月から翌年3月までの1年間の税額を8回の納期に分けて納付します。年度の途中で脱退・加入したときは月割りで計算します。税額は前年中の所得に応じて計算されますが、所得が少ない世帯には均等割額が軽減される制度があります。軽減を受けるためには、世帯主および国民健康保険加入者(16歳以上の人)の所得の申告が必要です。
保険税の滞納があると、資格確認書(特別療養)を交付する場合があります。資格確認書(特別療養)が交付されると、医療機関等で保険診療を受けることはできますが、かかった治療費の10割を全額自己負担していただくこととなります。納付が困難な場合は、お早めに収税課(1階11番窓口)へご相談ください。
令和8年度国民健康保険税の内容
税額の計算方法
国民健康保険税は、世帯ごとに計算しますが、その税額は医療分(基礎課税額)、支援金分(後期高齢者支援金等課税額)、介護分(介護納付金課税額)と子ども分(子ども・子育て支援納付金課税額)の合計額となります。
区分ごとにそれぞれ所得割額と均等割額を合算して算出し、100円未満は切り捨てます。
年度途中で加入、脱退した人の分は、月割りで計算します。
税率改定について
国民健康保険は、かつては市町村が単独で運営していましたが、平成30年度からは財政運営の責任を担う埼玉県との共同運営となっています。
現在、多くの市町村で一人あたりの医療費の増加等により保険給付にかかる支出が保険税収入を上回る実質的な収支の赤字が続いています。そのため、埼玉県からは、令和8年度までに各市町村が赤字を解消し、県内の保険税水準をおおむね統一するとの方針が示されています。
埼玉県が各市町村が参考とすべき標準税率を示しているため、市では、県の方針を踏まえて「赤字削減・解消計画」を策定し、国民健康保険税の税率改定を行っています。
病気やけがによる医療費負担に対する備えとして、加入者の生活を保障する国民健康保険制度が今後も持続的に運営できるよう、ご理解とご協力をお願いします。
| 区分 | 令和8年度(改定後) | 令和7年度(改定前) | 差 |
|---|---|---|---|
| 所得割額 | 8.16パーセント | 7.90パーセント | 0.26パーセント増加 |
| 均等割額 | 4万9,500円 | 4万2,200円 | 7,300円増加 |
| 賦課限度額 | 66万円 | 65万円 | 1万円増加 |
| 区分 | 令和8年度(改定後) | 令和7年度(改定前) | 差 |
|---|---|---|---|
| 所得割額 | 2.77パーセント | 2.90パーセント | 0.13パーセント減少 |
| 均等割額 | 1万6,700円 | 1万5,600円 | 1,100円増加 |
| 賦課限度額 | 26万円 | 24万円 | 2万円増加 |
| 区分 | 令和8年度(改定後) | 令和7年度(改定前) | 差 |
|---|---|---|---|
| 所得割額 | 2.38パーセント | 2.50パーセント | 0.12パーセント減少 |
| 均等割額 | 1万6,800円 | 1万7,900円 | 1,100円減少 |
| 賦課限度額 | 17万円 | 17万円 | なし |
| 区分 | 令和8年度(新設) |
|---|---|
| 所得割額 | 0.25パーセント |
| 均等割額 | 1,620円(うち18歳以上被保険者均等割額120円) |
| 賦課限度額 | 3万円 |
(注釈)
- 所得割額とは、前年中の所得に応じて課税される金額です。
- 均等割額とは、世帯の国保加入者数で算出される金額です。
- 賦課限度額とは、それぞれの区分における1世帯あたりの課税限度額です。
国民健康保険税 令和8年度 (PDFファイル: 574.4KB)
保険税の計算方法
年間の保険税額は、医療分・支援金分・介護分・子ども分を合算した金額です。
医療分(基礎課税額)
所得割額と均等割額を合計したものが医療分の年額です。ただし、合計額が66万円を超えた場合は66万円が限度となります。
- 所得割額=課税総所得金額×8.16パーセント
- 均等割額=加入者数×4万9,500円
支援金分(後期高齢者支援金等課税額)
所得割額と均等割額を合計したものが支援金分の年額です。ただし、合計額が26万円を超えた場合は24万円が限度となります。
- 所得割額=課税総所得金額×2.77パーセント
- 均等割額=加入者数×1万6,700円
介護分(介護納付金課税額)40歳から64歳まで
所得割額と均等割額を合計したものが介護分の年額です。ただし、合計額が17万円を超えた場合は17万円が限度となります。
- 所得割額=課税総所得金額×2.38パーセント
- 均等割額=加入者数×1万6,800円
子ども分(子ども・子育て支援納付金課税額)
所得割額と均等割額を合計したものが子ども分の年額です。ただし、18歳到達年度までの被保険者については均等割額の実質負担はありません。合計額が3万円を超えた場合は3万円が限度となります。
- 所得割額=課税総所得金額×0.25パーセント
- 均等割額=加入者数×1,620円
(注意)課税総所得金額とは、加入者それぞれの総所得金額から、基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が変わります)を控除した後の金額
保険税の納めかた
1.普通徴収(口座振替や納付書での納付)
普通徴収とは、口座振替や納付書により納付することです。
日高市の保険税には、7月から翌年2月までの年8回の納期があります。
普通徴収の場合の納付方法は、口座振替による納付が原則となります。口座振替は、一度手続きをすれば、翌年度以降も引き続き利用でき、納め忘れもありません。口座振替による納期内納付にご協力ください。
振替口座には、納税義務者(世帯主)以外の口座でも登録することができます。
なお、口座振替の場合、預金通帳への記帳により納付額の確認ができるため領収書はありません。
詳しくは、市税口座振替Q&Aのページをご覧ください。
2.特別徴収(年金からの天引き)
特別徴収とは、世帯主が受給している公的年金から国民健康保険税をあらかじめ差し引いて納付することです。
ただし、対象者は、下記の全ての要件を満たす世帯のみとなります。
- 世帯主が国民健康保険の加入者であること
- 同一世帯内の全ての被保険者が65歳以上75歳未満であること
- 世帯主が特別徴収の対象となる公的年金を年額18万円以上受給していること
- 世帯主の介護保険料が公的年金から特別徴収されていること
- 支給1回につき天引きされる国民健康保険税と介護保険料の合計額が、特別徴収対象となる公的年金受給額の2分の1を超えないこと
年度の途中で国民健康保険に加入または脱退した場合
保険税は、国民健康保険に加入した場合は加入した月から、国民健康保険を脱退した場合は前月までの月割で課税となります(加入または脱退の届け出の月からではありません)。
確定申告等に係る社会保険料控除
保険税は、確定申告等の際に社会保険料控除の対象となります。
あなたや生計を一にする配偶者、その他親族が負担することになっている保険税をあなたが支払った場合、社会保険料控除を受けることができます。
低所得者世帯に対する保険税の軽減
保険税の納税義務者および世帯に属する被保険者の所得の合計が一定額以下の場合は、保険税が軽減されます。
未就学児に対する保険税の軽減
令和4年度から、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額を5割軽減しています。
既に、低所得者世帯の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の5割を軽減します。
産前産後期間に係る保険税の減額
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額について、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)を減額します。
後期高齢者医療制度移行に伴う保険税の軽減
世帯の中で、後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合は、国民健康保険税が軽減されます。
非自発的失業者に対する保険税の軽減
会社の倒産や解雇などの理由で失業した人(非自発的失業者)は、保険税が軽減されます。
国民健康保険の還付金詐欺にご注意ください
電話で市役所などの行政機関の職員を名乗り、”還付金詐欺”のため金融機関等のATMに誘導する情報が多数寄せられています。
- 国民健康保険税や医療費を還付する時は、必ず文書で通知します。
- 市役所などの公共機関が、還付金手続きのために金融機関やコンビニエンスストアのATMへ誘導することはありません。
- ATMを操作して、還付金を受け取ることはできません。
還付金手続きに関する不審な電話がかかってきた場合、市役所などで事実を確認し、必要に応じて警察に通報してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2026年04月03日

















