後期高齢者医療制度移行に伴う国民健康保険税の軽減

 被用者保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者(旧被扶養者)が新たに国保に加入する場合は、国民健康保険税が軽減されます。

旧被扶養者とは、国民健康保険の被保険者のうち、次の項目全てに該当する方です。

  1. 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日に65歳以上75歳未満の方
  2. 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった方
  3. 国民健康保険の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度の被保険者となった場合

(注釈)被用者保険とは政府管掌の健康保険や企業の健康保険組合、共済組合などの保険で、国民健康保険と国民健康保険組合は該当しません。

軽減内容

資格取得日の属する月以降2年間は、均等割額が半額となります(既に、7割軽減、5割軽減の対象となっている世帯は除きます)。

当分の間、旧被扶養者に係る所得割額の賦課はありません。

申請の方法

国民健康保険加入時に、減免申請書を提出してください。前住所地で旧被扶養者となった方については、前住所地の市区町村で発行した旧被扶養者異動連絡票を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2019年04月01日