国民健康保険税の年金からの天引き(特別徴収)
特別徴収とは
特別徴収とは、世帯主の方が受給している公的年金から国民健康保険税をあらかじめ差し引いて納付することです(それに対して、口座振替や納付書により納付することを「普通徴収」といいます)。
特別徴収の対象となる世帯
次の(1)~(4)の要件を全て満たす世帯が、年金からの特別徴収の対象となります。
(1)世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯内の被保険者全員が65歳以上74歳未満である
(2)世帯主が特別徴収の対象となる公的年金を年額18万円以上受給している
(3)世帯主の介護保険料が公的年金から特別徴収されている
(4)その年度の国民健康保険税と介護保険料の合算額が、対象となる公的年金(注釈)受給額の2分の1を超えない
(注釈)複数の年金を受給している場合は、政令で定める最も優先順位の高い年金から天引きとなります。
年金からの引き落とし時期と金額
普通徴収では、納期が年8回に分かれていますが、特別徴収では年金の支給月に合わせ、4月、6月、8月、10月、12月、翌2月の年6回の納付となります。
その年度の国民健康保険税額が確定していない4月、6月、8月の年金からの徴収を仮徴収といい、税額確定後の10月、12月、翌年2月の年金からの徴収を本徴収といいます。仮徴収と本徴収では徴収額が変わりますのでご注意ください。
4月、6月、8月(仮徴収期間)
国民健康保険税が7月に確定するため、前年度の国民健康保険税額をもとにして、仮に算定した額を納めます。前年度から引き続き特別徴収で納める場合は、前年度2月に特別徴収される額と同額を4月、6月、8月に納めます。
10月、12月、翌年2月(本徴収期間)
7月に確定する年間保険税額から仮徴収合計額を差し引いた額を、3回に分けて納めます。
新たに特別徴収の対象となった世帯
新たに特別徴収が開始する年度については、特別徴収開始の前月までは、これまでどおり普通徴収(口座振替または納付書)により納付していただき、特別徴収開始後は、年間保険税額から普通徴収合計額を差し引いた額を分割して、年金の支給月に特別徴収により納付します。
特別徴収から口座振替への変更について
特別徴収を希望しない場合は、申し出により、口座振替による納付方法へ変更ができます(納付書での納付に変更はできません)。
申し出の方法
特別徴収になる前、口座振替により納付していた人
写真付きの身分証明書をお持ちの上、保険年金課窓口にて、「日高市国民健康保険税納付方法変更申出書」をご提出ください。
特別徴収になる前、納付書により納付していた人
- 写真付きの身分証明書をお持ちの上、保険年金課窓口にて、「日高市国民健康保険税納付方法変更申出書」をご提出ください。
- 口座振替の手続きが必要です。指定する金融機関の預貯金通帳、通帳届出印をお持ちになり、収税課窓口にて、「日高市 市税口座振替依頼書」をご提出ください。
なお、ゆうちょ銀行は、市役所ではお手続きできませんので、ゆうちょ銀行・郵便局窓口でのお手続きになります。
【注意点】
- これまでの納付状況により、これからの納付が見込めない人は、口座振替へ変更できない場合があります。
- 申し込み後、速やかに特別徴収中止の手続きを行いますが、申し込みの時期により中止時期は異なりますので、ご了承ください。
口座振替変更後に、残高不足等により引き落としが出来なかった場合は、再度、特別徴収に戻す場合があります。
世帯主が75歳を迎える年度では、特別徴収は行いません
年度中に世帯主が75歳となり後期高齢者医療制度へ加入する場合は、その年度の4月以降の特別徴収は行いません。7月から普通徴収により納めていただきます。
確定申告・年末調整における社会保険料控除の取り扱いについて
その国民健康保険税を支払ったのは年金の受給者本人となりますので、受給者本人の社会保険料控除の対象となります。
なお、納付額証明書については、日本年金機構が発行する源泉徴収票をご確認ください。
特別徴収に関するよくある質問
年金振込通知書と納税通知書の金額が違います
年金保険者から送付される「年金振込通知書」には、特別徴収される予定の国民健康保険税額が記載されており、決定額とは異なる場合があります。決定額は、保険年金課から送られた納税通知書をご覧ください。
10月から特別徴収される金額が増えています
その年度の国民健康保険の年間保険税額は、7月に確定しますので、確定前の4月、6月、8月は、前年度の保険税額をもとに仮に算定した金額を徴収し、そして、年間保険税額が確定した後は、その年間保険税額から仮徴収額を差し引いた金額を3回に分けて徴収するという仕組みになっています。
したがって、仮徴収(4月、6月、8月分)した税額が大きいと、本徴収(10月、12月、2月分)の税額が少なくなり、一方で、仮徴収した税額が小さいと、本徴収の税額が大きくなることがあります。
私は後期高齢者医療制度に移行したのに、まだ国民健康保険税納税通知書が届きます。二重に支払っていませんか
- 世帯の中に国民健康保険に加入している人がいます。
国民健康保険税は、世帯単位での課税で、納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合であっても同様です。
したがって、世帯の中に国民健康保険に加入している方がいる間は、納税通知書が世帯主宛に届きます。 - 後期高齢者医療制度に移行する前までの国民健康保険の加入月数で、年間保険税額を計算しています。
国民健康保険税は、加入月数に応じて算定した上で、7月に納税通知書をお送りしています。例えば、8月に75歳到達し、後期高齢者医療制度へ移行する方の国民健康保険税の算定月は、4月から7月までの4か月分となります。
なお、世帯主が後期高齢者医療制度に移行する年度では、特別徴収ができないため、普通徴収(口座振替または納付書)での納付になります。上記例の場合、4月から7月までの4か月分を8回(普通徴収の納期回数)に分けて納めていただきます。
今まで年金天引き(特別徴収)だったのが普通徴収に変わっています
普通徴収に変わる原因は大きく分けて2つあります。
年金天引き(特別徴収)の条件に該当しない人
以下の条件のいずれかに該当する世帯主の方は特別徴収の対象になりません。
(1)世帯主が国民健康保険に加入していない
(2)世帯の国民健康保険加入者に65歳未満の人がいる
(3)特別徴収の対象となる公的年金額が年額18万円未満である
(4)その年度の国民健康保険税と介護保険料の合算額が、対象となる公的年金受給額の2分の1を超えている
年度内(4月から3月まで)に75歳になる人
国民健康保険の特別徴収は65歳から74歳までの人を対象とした制度になりますので、75歳になる年度の国民健康保険税は、口座振替または納付書での納付になります。
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更新日:2022年11月01日