非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減
会社の倒産や解雇、雇止めなどの理由で失業した人(非自発的失業者)は、国民健康保険税が軽減されます。
対象者
- 離職時の年齢が65歳未満の人
- 離職日の翌日から翌年度末までに、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者として失業等給付を受ける人
雇用保険受給資格者証の離職理由の欄に次のコードが記載されている人が対象です。
- 特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職) 11、12、21、22、31、32
- 特定理由離職者(雇止めなどによる離職) 23、33、34
(注意)雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給者資格者証により失業等給付を受ける方は、軽減の対象とはなりません。
軽減の内容
国民健康保険税の所得割額は、前年中の所得により算定されます。軽減に該当する場合は、前年中の給与所得をその100分の30とみなして算定します。高額療養費等の所得区分の判定にもこの算定した所得を使います。
軽減の期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間となります。
申請の方法
この制度による軽減を受けるには申請が必要となりますので、次の書類をお持ちの上、市役所(1階)保険年金課で申請してください。
- 国民健康保険被保険者証
- 雇用保険受給資格者証
雇用保険受給資格者証を紛失した場合は、公共職業安定所(ハローワーク)で再交付を受けてください。
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更新日:2021年06月11日