非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減

会社の倒産や解雇、雇い止めなどの理由で失業した人(非自発的失業者)は、申請により、国民健康保険税の軽減を受けられる場合があります。

対象者

以下の条件を全て満たす人が対象となります。 

  1. 離職時の年齢が65歳未満の人
  2. 離職日の翌日から翌年度末までに、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者として失業等給付を受ける人で、「雇用保険受給資格者証」もしくは「雇用保険受給資格通知」の離職理由の欄に、次のコードが記載されている人
  • 特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職) 11、12、21、22、31、32
  • 特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) 23、33、34

 

雇用保険受給資格者証

雇用保険受給資格通知(注意)雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給者資格者証により失業等給付を受ける人は、軽減の対象とはなりません。

倒産・解雇・雇い止めなどによる離職案内(PDFファイル:376.7KB)

軽減の内容

国民健康保険税の所得割額は、前年中の所得により算定されます。軽減に該当する場合は、前年中の給与所得をその100分の30とみなして算定します。高額療養費等の所得区分の判定にもこの算定した所得を使います。

軽減の期間

 離職日の翌日から翌年度末までの期間となります。

申請の方法

この制度による軽減を受けるには申請が必要となります。

申請には、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が必要です。

(注釈)「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」や、「雇用保険被保険者証」では、離職理由コードの記載がなく、軽減の対象者か判断できないため、申請できません。お手元の書類を今一度ご確認ください。

市役所保険年金課(1階3番窓口)にて申請する方法

【窓口に来るときに必要なもの】

  • マイナンバーカードまたは運転免許証などの写真付きの公的身分証明書
  • 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」

電子申請にて申請する方法 

【電子申請に必要なもの】

  • マイナンバーカード(表面)または運転免許証などの写真付きの公的身分証明書の画像データ
  • 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の画像データ

電子申請する人はこちらへ(新しいウィンドウで開きます)

郵送にて申請する方法

下記の書類を、保険年金課へ郵送してください。

  • 特例対象被保険者等に係る申告書

特例対象被保険者等に係る申告書(PDFファイル:172.9KB)

特例対象被保険者等に係る申告書(記入例)(PDFファイル:213.3KB)

「雇用保険受給資格者証」もしくは「雇用保険受給資格通知」のコピー

郵送先

郵便番号 350-1292

日高市大字南平沢1020番地

日高市役所 保険年金課 国民健康保険担当

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2025年03月17日