非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減

会社の倒産や解雇、雇止めなどの理由で失業した人(非自発的失業者)は、国民健康保険税が軽減されます。

対象者

  • 離職時の年齢が65歳未満の人
  • 離職日の翌日から翌年度末までに、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者として失業等給付を受ける人

雇用保険受給資格者証の離職理由の欄に次のコードが記載されている人が対象です。

  • 特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職) 11、12、21、22、31、32
  • 特定理由離職者(雇止めなどによる離職) 23、33、34

(注意)雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給者資格者証により失業等給付を受ける方は、軽減の対象とはなりません。

倒産・解雇・雇止めなどによる離職案内(PDFファイル:335.7KB)

軽減の内容

国民健康保険税の所得割額は、前年中の所得により算定されます。軽減に該当する場合は、前年中の給与所得をその100分の30とみなして算定します。高額療養費等の所得区分の判定にもこの算定した所得を使います。

軽減の期間

 離職日の翌日から翌年度末までの期間となります。

申請の方法

この制度による軽減を受けるには申請が必要となりますので、次の書類をお持ちの上、市役所(1階)保険年金課で申請してください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 雇用保険受給資格者証

雇用保険受給資格者証を紛失した場合は、公共職業安定所(ハローワーク)で再交付を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2021年06月11日