国民健康保険に加入する

国民健康保険は、みんなで保険税を出し合って医療費を支払う助け合いの制度です。
国民健康保険で病院にかかった医療費の7割(年齢などにより8割)は、皆さんに納めていただく保険税や国などの補助金で賄われています。

国民健康保険に加入する

日高市に住所がある人で、次の場合は国民健康保険に加入することになります。

  • 日高市に転入したとき
  • 職場の健康保険を抜けたとき、またはその扶養ではなくなったとき
  • 子どもが生まれたとき(職場の健康保険に加入していない場合)
  • 生活保護を受けなくなったとき

外国人の国民健康保険加入

3か月を超える在留期間を決定された外国人住民も、上記に該当する場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。

ポイント

国民健康保険に加入する日は、転入した日または以前の健康保険の資格を喪失した日です。

届け出をした日からではありません。

国民健康保険に加入するときの届け出(届け出は14日以内にお願いします)

下記の各種届け出に必要なものに加え、マイナンバーカード(個人番号カード)または運転免許証・パスポート等の写真付きの公的身分証明書およびマイナンバーの分かるものをお持ちください。

届け出に必要なもの一覧
こんなとき 届け出に必要なもの 窓口
他の市区町村から
転入してきたとき
なし
  • 市役所保険年金課(1階3番窓口)
  • 各出張所(高麗出張所・高萩出張所・
    高根出張所・武蔵台出張所)
職場の健康保険を
抜けたとき
職場の健康保険を
抜けた証明書
  • 市役所保険年金課(1階3番窓口)
  • 各出張所(高麗出張所・高萩出張所・
    高根出張所・武蔵台出張所)
職場の健康保険の被扶
養者でなくなったとき
被扶養者でない理由の
証明書
  • 市役所保険年金課(1階3番窓口)
  • 各出張所(高麗出張所・高萩出張所・
    高根出張所・武蔵台出張所)
子どもが生まれたとき なし
  • 市役所保険年金課(1階3番窓口)
生活保護を受けなく
なったとき
保護廃止決定通知書
  • 市役所保険年金課(1階3番窓口)
外国人が入るとき 在留カード
  • 市役所保険年金課(1階3番窓口)

(注意)各出張所で手続きをした場合、資格情報のお知らせまたは資格確認書は後日郵送になります。

手続きができる人

申請ができるのは原則として世帯主、該当者本人、住民票上同世帯の人です。

別世帯の人が届け出をする場合は、委任状が必要です。

委任状(PDFファイル:60.5KB)

委任状(記入例)(PDFファイル:72.7KB)

郵送による加入手続き

下記の書類を、保険年金課へ郵送してください。

郵送先

郵便番号350-1292
日高市大字南平沢1020番地
日高市役所 保険年金課 国民健康保険担当

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2025年05月02日