高麗川駅東口地区の地区計画
地区を3地区(A地区、B地区、C地区)に細分化しており、それぞれで地区整備計画が異なります。
概要
名称
高麗川駅東口地区地区計画
位置
日高市大字原宿字上ノ台、字中台、字四反田の各一部および大字鹿山字四反田堀北の全部
面積
約8.1ヘクタール
区域の整備・開発および保全の方針
地区計画の目標
本地区は、JR川越線・八高線高麗川駅東側に位置し、駅東口および駅前広場、高麗川駅東口通線等の整備が進められている。これらの整備による利便性の向上により、商業系土地利用による活性化と住宅や公共施設が立地する既存市街地との共存を図る必要がある。
そのため、地区計画を策定し、地域の目指す市街地環境の目標を明確にするとともに、建築物等の規制、誘導を推進し、さらに健全な商業業務地および良好な居住環境の形成、保持を図ることを目標とする。
土地利用の方針
A地区:市の玄関口としてふさわしい良好かつ魅力的な商業環境を形成するため、商業業務施設等の立地誘導を図る。
B地区:駅東口へのアクセス路沿道の良好な立地を活かし、A地区と連携を図りながら、住宅地と調和した店舗、事務所等の立地誘導を図る。
C地区:店舗、事務所等の立地を許容しつつ、良好な居住環境形成の誘導を図る。
建築物等の整備の方針
住宅と商業等の融合した良好な市街地環境を形成・保全するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、垣または柵の構造の制限を行う。
地区整備計画 建築物等に関する事項
A地区
地区の面積
約3.9ヘクタール
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 畜舎
- 自動車教習所
- 勝馬投票券発売所
- マージャン屋
- 工場(作業所の床面積の合計が50平方メートル以内および原動機の出力の合計が0.75キロワット以下のものは除く)
- 倉庫(主たる建築物に付属する倉庫は除く)
建築物の敷地面積の最低限度
150平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の壁面もしくはこれに代わる柱(付属の自動車車庫は除く)または高さ2メートルを超える門から道路境界までの距離は、50センチメートル以上とする。ただし、駅前広場、都市計画道路高麗川駅東口通線に面する部分にあっては道路境界線から1メートル以上とする。
垣または柵の構造の制限
駅前広場および都市計画道路高麗川駅東口通線に面する部分においては、垣または柵を設置してはならない。なお、それ以外の道路に面する場合で、以下の構造に適合するものあるいは基礎(石垣を含む)で高さが60センチメートル以下の部分または門柱にあってはこの限りではない。
- 生け垣
- フェンスおよび鉄柵等の透視可能なもので高さ1.8メートル以下
B地区
地区の面積
約4.1ヘクタール
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 畜舎
- 自動車教習所
- 勝馬投票券発売所
- マージャン屋
- 工場(作業所の床面積の合計が50平方メートル以内および原動機の出力の合計が0.75キロワット以下のものは除く)
- 倉庫(主たる建築物に付属する倉庫は除く)
建築物の敷地面積の最低限度
150平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の壁面もしくはこれに代わる柱(付属の自動車車庫は除く)または高さ2メートルを超える門から道路境界までの距離は、50センチメートル以上とする。ただし、駅前広場、都市計画道路高麗川駅東口通線に面する部分にあっては道路境界線から1メートル以上とする。
垣または柵の構造の制限
駅前広場および都市計画道路高麗川駅東口通線に面する部分においては、垣または柵を設置してはならない。なお、それ以外の道路に面する場合で、以下の構造に適合するものあるいは基礎(石垣を含む)で高さが60センチメートル以下の部分または門柱にあってはこの限りではない。
- 生け垣
- フェンスおよび鉄柵等の透視可能なもので高さ1.8メートル以下
C地区
地区の面積
0.1ヘクタール
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 畜舎
- 自動車教習所
- 工場(建築基準法施行令第130条の5の2の3号、4号に規定するものを除く)
- ホテル、旅館
- ガソリンスタンド
- 倉庫(主たる建築物に付属する倉庫は除く)
建築物の敷地面積の最低限度
130平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の壁面もしくはこれに代わる柱(付属の自動車車庫は除く)または高さ2メートルを超える門から道路境界までの距離は、50センチメートル以上とする。ただし、駅前広場、都市計画道路高麗川駅東口通線に面する部分にあっては道路境界線から1メートル以上とする。
垣または柵の構造の制限
駅前広場および都市計画道路高麗川駅東口通線に面する部分においては、垣または柵を設置してはならない。なお、それ以外の道路に面する場合で、以下の構造に適合するものあるいは基礎(石垣を含む)で高さが60センチメートル以下の部分または門柱にあってはこの限りではない。
- 生け垣
- フェンスおよび鉄柵等の透視可能なもので高さ1.8メートル以下
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更新日:2026年04月28日

















