地区計画

地区計画は、用途地域が全国一律で守らなければならない最低限のルールに対して、比較的小規模な地区について、その地区の特性にふさわしい良好な環境を整備し、保全するためのルールです。

主に建築物の用途、容積率、壁面の位置、かきさくの構造等の制限を定めています。

その地区の目標や整備、開発及び保全に関する方針に基づき、建築物等を制限する地区整備計画を定めています。

 「まち」にはさまざまな個性があり、それぞれの地区の良いところを守ったり、あるいは更に良くしたりする方法を定めているのが、地区計画です。「地区計画」は地区ごとにまちづくりを進める手法で、いわば、地区に住む皆さんのまちづくりのルールです。みんなで守って、気持ちの良いまちづくりを進めましょう。

地区計画が定まっている地区に、建築等を行うときには、工事着手の30日前までに、地区計画の届出をしなければなりません。 

地区計画の届け出方法について

日高市の地区計画(10地区)