地区計画の届け出
地区計画の届け出から工事着手まで
- 建築物を新築、増改築するときには、地区計画の届け出が必要です。
- 生け垣、ブロック塀、フェンス、物置等を設置する場合も届け出が必要です。
- 地区計画の届け出は、工事着手の30日前までに行ってください。
- 届け出窓口は、市役所3階都市計画課です。
- 建築までの大まかな流れは、地区計画の届け出、届け出の審査、適合の通知、建築確認申請、申請の審査、建築確認通知、工事着手となります。
- 武蔵高萩駅土地区画整理事業地内では、建築確認申請までに、土地区画整理法第76条に基づく申請が別途必要です。
- 地区計画の届け出にかかる審査期間は、1週間程度です。
- 武蔵台団地地区のタウンハウスの建替えについては、そのタウンハウスの全世帯(隣接していない世帯を含む)の同意書が必要となるなどの基準がありますので、ご注意ください。
地区計画に必要な書類
(1)届け出書
地区計画の区域内における行為の届出書(別記様式第11の2) (Wordファイル: 42.5KB)
地区計画の区域内における行為の届出書(別記様式第11の2) (PDFファイル: 98.8KB)
書類の提出部数 2部
- 正本 1部(市保管用)
- 副本 1部(本人通知用)
- 代理人による届け出の場合は、委任状(書式は任意のもので可)を添付してください。
(2)添付書類
1.土地の区画性質の変更
- 位置図:行為の場所を表示する図面 (縮尺1万分の1、1万5000分の1の図面、都市計画図等)
- 区域図:当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内および当該区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1000分の1程度)
- 設計図:構造図および断面図(縮尺100分の1程度)
- その他参考となるべき事項を記載した図面:公図、求積図、謄本、仮換地指定通知書、仮換地指定図等
2.建築物の建築または工作物の建築
- 位置図:行為の場所を表示する図面(縮尺1万分の1、1万5000分の1の図面、都市計画図等)
- 配置図:敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1程度)「壁面の位置の制限」がある地区は、有効幅を記載してください。
- 立面図:二面以上の立面図 (縮尺50分の1から100分の1)
- 平面図:各階平面図 (縮尺50分の1から100分の1)
- その他参考となるべき事項を記載した図面:公図、求積図、謄本、仮換地指定通知書、仮換地指定図等
3.建築物の用途の変更
- 位置図:行為の場所を表示する図面(縮尺1万分の1、1万5000分の1の図面、都市計画図等)
- 配置図:敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1程度)
- 立面図:二面以上の立面図(縮尺50分の1から100分の1)
- 平面図:各階平面図(縮尺50分の1から100分の1)
- その他参考となるべき事項を記載した図面:公図、求積図、謄本、仮換地指定通知書、仮換地指定図等

その他留意事項
届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした場合には、都市計画法第93条第1の規定により罰せられる場合があります
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更新日:2022年04月19日