旭ケ丘松の台地区の地区計画
地区を6地区(産業A地区、産業B地区、産業C地区、居住A地区、居住B地区、文教地区)に細区分しており、それぞれで地区整備計画が異なります。
概要
名称
旭ケ丘松の台地区地区計画
位置
日高市大字旭ケ丘字松の台の一部
面積
約36.0ヘクタール
区域の整備・開発および保全の方針
地区計画の目標
本地区は、首都圏中央連絡自動車道の圏央鶴ヶ島インターチェンジから西へ約3キロメートル、狭山日高インターチェンジから北へ約5キロメートルと広域アクセスに優れた場所に存する。また、JR川越線の武蔵高萩駅から北へ約0.7キロメートルと徒歩圏にあり、総じて交通の利便性が高い地区である。
この立地特性を活かし、計画的に産業基盤の整備を図ることで、工業・流通施設等の立地を誘導するとともに、地区内外の住環境、教育環境および農業環境へ配慮した良好な工業系市街地の形成を図ることを目標とする。
土地利用の方針
圏央鶴ヶ島インターチェンジと狭山日高インターチェンジに近接する広域アクセスの優位性を活かし、工業・流通施設等の立地を誘導するとともに、既存住宅等の集約化と住環境の維持を図り、良好な教育環境に配慮しつつ、各地区の地区特性に応じた計画的な土地利用を図れるよう、本地区を次の6地区に区分する。
- 産業A地区 大規模な工業・流通施設等の立地を誘導する地区とする。
- 産業B地区 中規模な工業・流通施設等の立地を誘導する地区とする。
- 産業C地区 中小規模な工業・流通施設等の立地を誘導する地区とする。
- 居住A地区 良好な住環境を維持・保全する地区とする。
- 居住B地区 住宅や小規模な事務所等が立地する良好な住環境を維持・保全する地区とする。
- 文教地区 小学校および高等学校の健全かつ良好な教育環境を形成し、維持・保全する地区とする。
地区施設の整備の方針
土地区画整理事業により整備する道路や公園等を地区施設に定め、その機能の維持・保全を図る。
浸水被害の発生または拡大を防止するため、雨水の流出量を抑制する雨水貯留浸透施設を整備し、各管理者においてその機能を適切に維持する。なお、雨水貯留浸透施設3号および4号における貯留量の算定根拠となる産業A地区の街区については、区画を分割した場合であっても地区施設の配置および規模に示すそれぞれの街区の貯留量を確保することとする。
産業A地区、産業B地区および産業C地区では周辺の住環境や教育環境に配慮するため、地区外周部に常緑高木による緩衝緑地帯を配置し、維持・保全を図る。
建築物等の整備の方針
土地利用の方針で示した産業A地区、産業B地区、産業C地区、居住A地区、居住B地区および文教地区を形成するために、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物の形態または色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度および垣または柵の構造の制限を定める。
地区整備計画
地区施設の配置および規模
名称 | 幅員等 | 延長、面積または貯留量 | 備考 |
---|---|---|---|
東西幹線道路 | 14.0メートル | 約325メートル | |
区画道路1号線 | 9.5メートル | 約325メートル | |
区画道路2号線 | 9.5メートル | 約215メートル | |
区画道路3号線 | 9.5メートル | 約215メートル | |
区画道路4号線 | 9.5メートル | 約435メートル | |
区画道路5号線 | 9.0メートル | 約215メートル | |
区画道路6号線 | 6.0メートル | 約235メートル | |
区画道路7号線 | 6.0メートル | 約50メートル | |
区画道路8号線 | 6.0メートル | 約210メートル | |
歩行者専用道路 | 6.0メートル | 約215メートル |
名称 | 幅員等 | 延長、面積または貯留量 | 備考 |
---|---|---|---|
公園 | 1箇所 | 約9,340平方メートル |
名称 | 幅員等 | 延長、面積または貯留量 | 備考 |
---|---|---|---|
緑道 | 6.0メートル | 約210メートル | |
緩衝緑地帯1号 | 10メートル | 約10,200平方メートル | (注釈) |
緩衝緑地帯2号 | 10メートル | 約8,600平方メートル | (注釈) |
緩衝緑地帯3号 | 10メートル | 約2,200平方メートル | (注釈) |
緩衝緑地帯4号 | 10メートル | 約2,200平方メートル | (注釈) |
緩衝緑地帯5号 | 5メートル | 約1,900平方メートル | (注釈) |
緩衝緑地帯6号 | 5メートル | 約1,900平方メートル | (注釈) |
緩衝緑地帯7号 | 5メートル | 約2,200平方メートル | (注釈) |
(注釈)道路端から5メートルまでの間は成木時で高さ4メートル以上となる常緑高木を10平方メートルに1本以上の割合で植栽を行う。
ただし、車両の出入口、門柱、門扉その他安全管理上やむを得ない場合は、この限りでない。
名称 | 幅員等 | 延長、面積または貯留量 | 備考 |
---|---|---|---|
雨水貯留浸透施設1号 | ー | 面積 約3,700平方メートル 貯留量 約8,100立方メートル |
|
雨水貯留浸透施設2号 | ー | 面積 約7,700平方メートル 貯留量 約4,400立方メートル |
公園内貯留 |
雨水貯留浸透施設3号 | ー | 貯留量 約10,300立方メートル | 宅地内貯留 |
雨水貯留浸透施設4号 | ー | 貯留量 約7,900立方メートル | 宅地内貯留 |
建築物等に関する事項
産業A地区(工業地域)
地区の面積
約17.6ヘクタール
建築物等の用途の制限
建築することができる建築物は次に掲げるものとする。
ただし、公益上必要なもので市長が認めたものは、この限りでない。
- 事務所、研究所
- 倉庫業を営む倉庫
- 準工業地域に建築できる工場および貯蔵・処理施設
- 物品販売業を営む店舗(ただし、当該地区内の施設で製造し、または加工された製品を主に販売し、または提供する店舗であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のものに限る)
- 共同住宅、寄宿舎(産業A地区、産業B地区または産業C地区内の施設に従事する者の居住の用に供するものであって、当該用途に供する床面積の合計が12,000平方メートル以下のものに限る)
- 保育所(産業A地区、産業B地区および産業C地区内の施設に従事する者の用に供するものに限る)
- 前各号の建築物に付属するもの
建築物の敷地面積の最低限度
- 1 建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
10,000平方メートル
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)市長が公益上必要と認めた建築物の敷地として使用するもの - 前項の規定にかかわらず、次に掲げる用途の建築物の敷地面積の最低限度は、次のとおりとする。
(1)物品販売業を営む店舗の用に供する建築物の敷地面積の最低限度は、 300平方メートル以上とする。
(2)共同住宅、寄宿舎の用に供する建築物の敷地面積の最低限度は、1,000平方メートル以上とする。
(3)保育所の用に供する建築物の敷地面積の最低限度は、500平方メートル以上とする。
壁面の位置の制限
建築物等の外壁もしくはこれに代わる柱の面または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面の位置については、次に掲げるとおりとする。
ただし、市長が公益上必要と認めたものおよび看板、その他安全管理上やむを得ないものはこの限りでない。
- 計画図に表示する1号壁面線の道路境界線までの距離は、10メートル以上とする。
- 計画図に表示する2号壁面線の道路境界線までの距離は、5メートル以上とする。
- 隣地境界線までの距離は5メートル以上とする。
- 前3号の規定にかかわらず、物品販売業を営む店舗および保育所の用に供する建築物の隣地境界線までの距離は0.5メートル以上とする。
建築物の高さの最高限度
- 建築物等の高さの最高限度は、25メートル以下とする。
- 前項の規定にかかわらず、高さが 10メートルを超える建築物で、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さが0メートルの水平面に敷地境界線の反対側の道路境界を超えて3時間以上日影となる部分を生じさせないものとした場合における当該建築物の高さの最高限度は40メートル以下とする。
- 前2項の場合において、建築物の高さの算定方法は、次のとおりとする。
(1)階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入する。
(2)棟飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入する。 - 前項各号に定める部分および、建築物と一体となって屋上に設置する工作物および建築設備(避雷針を除く)の高さは5メートル以下とする。
- 前各項の規定にかかわらず、市長が公益上必要と認めたものはこの限りではない。
建築物の形態または色彩その他の意匠の制限
- 建築物等の外観(着色していない石、木、土、レンガおよびコンクリート等の素材で仕上げる外観部分を除く)の色彩は、刺激的な色彩や装飾(光または明かりを用い、点滅する装飾を含む。以下同じ)を避け、周辺の眺望・景観と調和するよう、次に掲げるマンセル表色系の範囲とする。
ただし、各立面(着色していない石、木、土、レンガおよびコンクリート等の素材で仕上げる外観部分を除く)の面積の3分の1を超えない部分については、この限りでない。
(1)7.5R(赤)から7.5Y(黄)までの場合は、彩度6以下
(2)7.5RP(赤紫)から7.5R(赤)まで(ただし、7.5R(赤)を含まない)の場合は、彩度4以下
(3)7.5Y(黄)から7.5GY(黄緑)まで(ただし、7.5Y(黄)を含まない)の場合は、彩度4以下
(4)7.5GY(黄緑)から7.5RP(赤紫)まで(ただし、7.5GY(黄緑)および7.5RP(赤紫)を含まない)の場合は、彩度2以下 - 戸外から望見される屋上設備等は、建築物本体と調和する外形および色彩とする。
建築物の緑化率の最低限度
建築物の緑化率の最低限度は、敷地面積の20パーセントとする。
ただし、建築物の敷地面積の最低限度未満の土地は、この限りでない。
垣または柵の構造の制限
道路面に設ける垣または柵は次に掲げるとおりとする。
- 生垣
- フェンスおよび鉄柵等が透視可能なもの(フェンス等の基礎で高さが0.6メートル以下の部分(造成時における擁壁以外)、または門柱を除く)
ただし、その他法令に基づくものは、この限りでない。
産業B地区(工業地域)
地区の面積
約5.2ヘクタール
建築物等の用途の制限
建築することができる建築物は次に掲げるものとする。
ただし、公益上必要なもので市長が認めたものは、この限りでない。
- 事務所、研究所
- 倉庫業を営む倉庫
- 商業地域に建築できる工場および貯蔵・処理施設
- 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの(ただし、建築基準法別表第2(ぬ)項第1号、第3号、第4号に掲げるものは除く)
- 物品販売業を営む店舗(ただし、当該地区内の施設で製造し、または加工された製品を主に販売し、または提供する店舗であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のものに限る)
- 共同住宅、寄宿舎(産業A地区、 産業B地区または産業C地区内の施設に従事する者の居住の用に供するものであって、当該用途に供する床面積の合計が12,000平方メートル以下のものに限る)
- 保育所(産業A地区、産業B地区および産業C地区内の施設に従事する者の用に供するものに限る)
- 前各号の建築物に付属するもの
建築物の敷地面積の最低限度
- 建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
3,000平方メートル
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分または同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けた土地で、かつ、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
(2)市長が公益上必要と認めた建築物の敷地として使用するもの - 前項の規定にかかわらず、次に掲げる用途の建築物の敷地面積の最低限度は、次のとおりとする。
(1)物品販売業を営む店舗の用に供する建築物の敷地面積の最低限度は、 300平方メートル以上とする。
(2)共同住宅、寄宿舎の用に供する建築物の敷地面積の最低限度は、1,000平方メートル以上とする。
(3)保育所の用に供する建築物の敷地面積の最低限度は、500平方メートル以上とする。
壁面の位置の制限
建築物等の外壁若しくはこれに代わる柱の面または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面の位置については、次に掲げるとおりとする。
ただし、市長が公益上必要と認めたものおよび看板、その他安全管理上やむを得ないものはこの限りでない。
- 計画図に表示する1号壁面線の道路境界線までの距離は、10メートル以上とする。
- 計画図に表示する2号壁面線の道路境界線までの距離は、5メートル以上とする。
- 隣地境界線までの距離は2.5メートル以上とする。
- 前3号の規定にかかわらず、物品販売業を営む店舗および保育所の用に供する建築物の隣地境界線までの距離は0.5メートル以上とする。
建築物の高さの最高限度
- 建築物等の高さの最高限度は、25メートル以下とする。
- 前項の場合においては、高さが10メートルを超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さが0メートルの水平面に3時間以上日影となる部分を文教地区に対して生じさせてはならない。
- 前2項の場合において、建築物の高さの算定方法は、次のとおりとする。
(1)階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入する。
(2)棟飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入する。 - 前項各号に定める部分及び、建築物と一体となって屋上に設置する工作物および建築設備(避雷針を除く)の高さは5メートル以下とする。
- 前各項の規定にかかわらず、市長が公益上必要と認めたものはこの限りではない。
建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限
- 建築物等の外観(着色していない石、木、土、レンガおよびコンクリート等の素材で仕上げる外観部分を除く)の色彩は、刺激的な色彩や装飾(光又は明かりを用い、点滅する装飾を含む。以下同じ。)を避け、周辺の眺望・景観と調和するよう、次に掲げるマンセル表色系の範囲とする。
ただし、各立面(着色していない石、木、土、レンガ及びコンクリート等の素材で仕上げる外観部分を除く)の面積の3分の1を超えない部分については、この限りでない。
(1)7.5R(赤)から7.5Y(黄)までの場合は、彩度6以下
(2)7.5RP(赤紫)から7.5R(赤)まで(ただし、7.5R(赤)を含まない)の場合は、彩度4以下
(3)7.5Y(黄)から7.5GY(黄緑)まで(ただし、7.5Y(黄)を含まない)の場合は、彩度4以下
(4)7.5GY(黄緑)から7.5RP(赤紫)まで(ただし、7.5GY(黄緑)および7.5RP(赤紫)を含まない)の場合は、彩度2以下 - 戸外から望見される屋上設備等は、建築物本体と調和する外形および色彩とする。
建築物の緑化率の最低限度
建築物の緑化率の最低限度は、敷地面積の20パーセントとする。
ただし、建築物の敷地面積の最低限度未満の土地は、この限りでない。
垣又はさくの構造の制限
道路面に設ける垣または柵は次に掲げるとおりとする。
- 生垣
- フェンスおよび鉄柵等が透視可能なもの(フェンス等の基礎で高さが0.6メートル以下の部分(造成時における擁壁以外)、または門柱を除く)
ただし、その他法令に基づくものは、この限りでない。
産業C地区(工業地域)
地区の面積
約2.7ヘクタール
建築物等の用途の制限
建築することができる建築物は次に掲げるものとする。
ただし、公益上必要なもので市長が認めたものは、この限りでない。
- 事務所、研究所
- 倉庫業を営む倉庫
- 商業地域に建築できる工場および貯蔵・処理施設
- 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの(ただし、建築基準法別表第2(ぬ)項第1号、第3号、第4号に掲げるものは除く)
- 物品販売業を営む店舗(ただし、当該地区内の施設で製造し、または加工された製品を主に販売し、または提供する店舗であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のものに限る)
- 共同住宅、寄宿舎(産業A地区、産業B地区または産業C地区内の施設に従事する者の居住の用に供するものであって、当該用途に供する床面積の合計が12,000平方メートル以下のものに限る)
- 保育所(産業A地区、産業B地区及び産業C地区内の施設に従事する者の用に供するものに限る)
- 前各号の建築物に付属するもの
建築物の敷地面積の最低限度
- 建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
1,000平方メートル
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分または同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けた土地で、かつ、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
(2)市長が公益上必要と認めた建築物の敷地として使用するもの - 前項の規定にかかわらず、次に掲げる用途の建築物の敷地面積の最低限度は、次のとおりとする。
(1)物品販売業を営む店舗の用に供する建築物の敷地面積の最低限度は、 300平方メートル以上とする。
(2)共同住宅、寄宿舎の用に供する建築物の敷地面積の最低限度は、1,000平方メートル以上とする。
(3)保育所の用に供する建築物の敷地面積の最低限度は、500平方メートル以上とする。
壁面の位置の制限
建築物等の外壁若しくはこれに代わる柱の面または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面の位置については、次に掲げるとおりとする。
ただし、市長が公益上必要と認めたものおよび看板、その他安全管理上やむを得ないものはこの限りでない。
- 計画図に表示する1号壁面線の道路境界線までの距離は、10メートル以上とする。
- 計画図に表示する2号壁面線の道路境界線までの距離は、5メートル以上とする。
- 隣地境界線までの距離は2.5メートル以上とする。
- 前3号の規定にかかわらず、物品販売業を営む店舗および保育所の用に供する建築物の隣地境界線までの距離は0.5メートル以上とする。
建築物の高さの最高限度
- 建築物等の高さの最高限度は、25メートル以下とする。
- 前項の場合においては、高さが10メートルを超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さが0メートルの水平面に3時間以上日影となる部分を文教地区に対して生じさせてはならない。
- 前2項の場合において、建築物の高さの算定方法は、次のとおりとする。
(1)階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入する。
(2)棟飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入する。 - 前項各号に定める部分および、建築物と一体となって屋上に設置する工作物および建築設備(避雷針を除く)の高さは5メートル以下とする。
- 前各項の規定にかかわらず、市長が公益上必要と認めたものはこの限りではない。
建築物の形態または色彩その他の意匠の制限
- 建築物等の外観(着色していない石、木、土、レンガおよびコンクリート等の素材で仕上げる外観部分を除く)の色彩は、刺激的な色彩や装飾(光または明かりを用い、点滅する装飾を含む。以下同じ)を避け、周辺の眺望・景観と調和するよう、次に掲げるマンセル表色系の範囲とする。
ただし、各立面(着色していない石、木、土、レンガおよびコンクリート等の素材で仕上げる外観部分を除く)の面積の3分の1を超えない部分については、この限りでない。
(1)7.5R(赤)から7.5Y(黄)までの場合は、彩度6以下
(2)7.5RP(赤紫)から7.5R(赤)まで(ただし、7.5R(赤)を含まない)の場合は、彩度4以下
(3)7.5Y(黄)から7.5GY(黄緑)まで(ただし、7.5Y(黄)を含まない)の場合は、彩度4以下
(4)7.5GY(黄緑)から7.5RP(赤紫)まで(ただし、7.5GY(黄緑)および7.5RP(赤紫)を含まない)の場合は、彩度2以下 - 戸外から望見される屋上設備等は、建築物本体と調和する外形および色彩とする。
建築物の緑化率の最低限度
建築物の緑化率の最低限度は、敷地面積の20パーセントとする。
ただし、建築物の敷地面積の最低限度未満の土地は、この限りでない。
垣または柵の構造の制限
道路面に設ける垣又または柵は次に掲げるとおりとする。
- 生垣
- フェンスおよび鉄柵等が透視可能なもの(フェンス等の基礎で高さが0.6メートル以下の部分(造成時における擁壁以外)、または門柱を除く)
ただし、その他法令に基づくものは、この限りでない。
居住A地区(準工業地域)
地区の面積
約2.6ヘクタール
建築物等の用途の制限
建築することができる建築物は次に掲げるものとする。
ただし、公益上必要なもので市長が認めたものは、この限りでない。
- 住宅
- 長屋(ただし、3戸以上のものを除く)
- 建築基準法別表第2(い)項第2号で掲げる用途の兼用住宅
- 公園施設
- 前各号の建築物に付属するもの
建築物の敷地面積の最低限度
建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
150平方メートル
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分または同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けた土地で、かつ、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
(2)市長が公益上必要と認めた建築物の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限
建築物等の外壁若しくはこれに代わる柱の面または建築物に附属する高さ2メートルを超える門の面の位置は、道路境界線および隣地境界線までの距離を0.5メートル以上とする。
ただし、次の各号に該当するものは除く。
- 10平方メートル以下の物置
- 出窓
- 付属の自動車車庫
- 看板
垣または柵の構造の制限
道路面に設ける垣または柵は次に掲げるとおりとする。
- 生垣
- フェンスおよび鉄柵等が透視可能で造成地盤面から高さ1.8メートル以下のもの(フェンス等の基礎で高さが0.6メートル以下の部分(造成時における擁壁以外)、または門柱を除く)
ただし、その他法令に基づくものは、この限りでない。
居住B地区(準工業地域)
地区の面積
約1.6ヘクタール
建築物等の用途の制限
建築することができる建築物は次に掲げるものとする。
ただし、公益上必要なもので市長が認めたものは、この限りでない。
- 住宅
- 建築基準法別表第2(い)項第2号で掲げる用途の兼用住宅
- 事務所(床面積が500平方メートル以下、かつ、階数2階以下のものに限る)
- 作業場(原動機を使用する場合、出力の合計が0.75キロワット以下、かつ、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下のものに限る)
- 前各号の建築物に付属するもの
建築物の敷地面積の最低限度
建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
150平方メートル
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分または同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けた土地で、かつ、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
(2)市長が公益上必要と認めた建築物の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限
建築物等の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面の位置は、道路境界線および隣地境界線までの距離を0.5メートル以上とする。
ただし、次の各号に該当するものは除く。
- 10平方メートル以下の物置
- 出窓
- 付属の自動車車庫
- 看板
垣または柵の構造の制限
道路面に設ける垣または柵は次に掲げるとおりとする。
- 生垣
- フェンスおよび鉄柵等が透視可能で造成地盤面から高さ1.8メートル以下のもの(フェンス等の基礎で高さが0.6メートル以下の部分(造成時における擁壁以外)、または門柱を除く)
ただし、その他法令に基づくものは、この限りでない。
文教地区(準工業地域)
地区の面積
約6.3ヘクタール
建築物等の用途の制限
建築することができる建築物は次に掲げるものとする。
ただし、公益上必要なもので市長が認めたものは、この限りでない。
- 高等学校
- 小学校
- 前各号の建築物に付属するもの
壁面の位置の制限
建築物等の外壁若しくはこれに代わる柱の面または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面の位置は、道路境界線および隣地境界線までの距離を0.5メートル以上とする。
ただし、次の各号に該当するものは除く。
- 10平方メートル以下の物置
- 付属の駐輪場
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更新日:2024年05月31日