第61回都市計画審議会の会議結果

会議結果は、次のとおりです。

令和3年12月17日

第61回 日高市都市計画審議会会議録

日時

令和3年11月30日(火曜日) 午後2時から3時15分まで

場所

日高市役所 2階 庁議室

公開・非公開

公開

出席者

倉嶋委員、宮崎委員、西川委員、金平委員、寺島委員、谷口委員、和田委員、山田委員、森崎委員、鈴木委員(代理出席:遠藤氏)

欠席者

小林委員、森谷委員、島村委員

説明員

都市計画課長

事務局

都市整備部長、都市計画課長、計画推進・企業誘致・住宅政策担当主幹、計画推進・企業誘致・住宅政策担当主査、計画推進・企業誘致・住宅政策担当主事

傍聴者

なし

担当部署

都市整備部都市計画課

議題および決定事項等

議題

(1)議事

  • 議第1号 川越都市計画生産緑地地区の変更について 【決定事項等】原案のとおり可決した。
  • 議第2号 特定生産緑地の指定について 【決定事項等】原案のとおり可決した。
  • 議第3号 都市計画法第34条第12号区域の追加指定について 【決定事項等】原案のとおり可決した。

(2)報告

  • 「日高市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則第4条」に係る指定運用方針の見直しについて

会議資料

審議事項
報告事項

会議の経過

(1)審議事項

議第1号 川越都市計画生産緑地地区の変更について

都市計画課の説明(議案1ページから8ページまで)

  • 対象となる生産緑地地区は、川越都市計画事業武蔵高萩駅北土地区画整理事業地内で、日高第60-1号、第60-2号、第61号、第78号生産緑地地区の4地区である。
  • 日高第60-1号および第61号生産緑地地区の変更理由としては、武蔵高萩駅北土地区画整理事業における仮換地の使用収益の開始に伴い、位置、区域および面積の変更を行う。また、日高第60-2号生産緑地地区は、同土地区画整理事業による仮換地の変更に伴い、区域および面積の変更を行う。
  • 日高第78号生産緑地地区の変更理由は、主たる従事者が死亡したことから、生産緑地法第14条の規定により、生産緑地地区内における行為の制限が解除され、当該生産緑地地区を廃止する。
  • 行為制限の解除に当たっては、生産緑地法第10条第2項の規定による買い取り申し出があったが、都市計画施設等の計画がないため、市は買い取らない旨を通知した。引き続き、生産緑地法第13条の規定に基づき、農業委員会を通じて生産緑地の取得のあっせんに努めたが、買取りの申し出の日から起算して3か月が経過しても、あっせんに至らなかった。
  • 埼玉県知事に令和3年9月9日付けで協議の申し出を行い、令和3年9月16日付けで、「異存なし」の回答を受けている。
  • 都市計画法第17条による都市計画案の縦覧は、令和3年9月24日から10月8日まで行い、縦覧者1人、意見書の提出もなかった。

【質疑】

なし

【審議結果】

原案のとおり可決

議第2号 特定生産緑地の指定について

都市計画課の説明(議案9ページから17ページまで)

  • 平成27年4月に都市農業振興基本法が制定され、市街化区域内の農地は、「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」と位置付けられた。
  • さらなる都市農地の保全を図るため、平成29年6月に生産緑地法の改正があり、特定生産緑地制度が創設された。当初指定から、30年が経過する日である申し出基準日が近く到来する生産緑地地区について、所有者等の意向に基づき、申し出基準日より前に特定生産緑地に指定することで、買い取り申し出ができる時期を10 年延長する制度である。
  • 当初指定から30年が経過する生産緑地地区は、所有者の意向に基づき、特定生産緑地に指定するため、生産緑地法第10条の2第3項の規定に基づき、都市計画審議会での意見を伺う必要がある。
  • 日高市における生産緑地地区は、全体で76地区(約15.4ヘクタール)であり、特定生産緑地の指定に係る受け付けは、申し出基準日までに全5回の受付期間を設けて、申請の受け付けを行う。今回の指定は、第1回目の申請期間内に受け付けを行った地区を対象とする。
  • 第1回目の特定生産緑地指定の受付期間は、令和3年1月から4月としている。この期間に申請のあった生産緑地地区を対象に、生産緑地法第10条の2第1項の規定に基づき、44地区(約9.46ヘクタール)を特定生産緑地に指定する。
  • 特定生産緑地の対象地は、担当職員での現地確認を実施し、営農状況が良好である旨を確認している。
  • 指定手続きを進めるに当たっては、対象となる全所有者等に対して、制度の周知および理解向上を図ることを目的に、関係部局およびJAと連携し、説明会等を開催した。

【質疑】

なし

【審議結果】

原案のとおり可決

議第3号 都市計画法第34条第12号区域の追加指定について

都市計画課の説明(議案18ページから32ページまで)

  • 都市計画法第34条第12号区域は、市街化調整区域における開発基準のひとつで、日高市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第4条第1号に基づき、区域、予定建築物の用途を限り、定められたものの立地を認めている。
  • この制度を活用し、市総合計画で工業系地域又は産業系新市街地地域に位置付けられている地域で、道路および排水等の諸条件を満たした区域に限定し、企業誘致を進めてきた。
  • 今回、進出意向を示している企業との諸条件に関する調整が整ったため、下高萩新田地区、高萩地区、大谷沢地区および高富地区内の5件について、12号区域の追加指定を行う。
  • 各地区の概要は、次のとおりである。
    1. 下高萩新田地区
      市総合計画の土地利用構想上、産業系新市街地地域に位置付けられており、指定区域面積は約1.1ヘクタール、土地利用状況が山林、国道407号に接道している。
      従業員等の生活排水は、敷地内で合併処理浄化槽による処理後、開発区域内の水路に放流する。雨水排水は、敷地内に浸透処理施設を設置し、浸透・貯留による処理を行う。
      予定建築物の主要用途は、物流倉庫である。

    2. 高萩地区
      市総合計画の土地利用構想上、工業系地域に位置付けられており、指定区域面積は約0.4ヘクタール、土地利用状況が山林、市道C337号に接道している。
      従業員等の生活排水は、敷地内で合併処理浄化槽による処理後、開発区域内の水路に放流する。工業排水は汲み取り処理を行うため、敷地外への放流はしない。雨水排水は、敷地内に浸透処理施設を設置し、浸透・貯留による処理を行う。
      予定建築物の主要用途は、省電力機器装置の設計制作、鈑金溶接作業等の工場である。

    3. 大谷沢地区
      市総合計画の土地利用構想上、工業系地域に位置付けられている。既に12号区域指定を行った土地を含めた開発区域を設定し、新規での指定面積は約0.3ヘクタール、土地利用状況が山林、国道407号および市道C337号に接道している。
      従業員等の生活排水は、敷地内で合併処理浄化槽による処理後、市道C337号に占用管を敷設した上で、入間第二用水土地改良区管理の平松線用水路に接続し、放流する。雨水排水は、敷地内に浸透処理施設を設置し、浸透・貯留による処理を行う。
      予定建築物の主要用途は、物流倉庫である。

    4. 高富地区(2件)
      市総合計画の土地利用構想上、工業系地域に位置付けられており、土地利用状況が山林、市道幹線17号に接道している。
      従業員等の生活排水は、敷地内で合併処理浄化槽による処理後は、入間第二用水土地改良区管理の管きょに放流する。工業排水は汲み取り処理を行うため、敷地外への放流はしない。雨水排水は、敷地内に浸透処理施設を設置し、浸透・貯留による処理を行う。
      予定建築物の主要用途は、精密板金加工工場および耐震スリット材の開発、製造工場である。

【質疑】

委員:下高萩新田地区は、区域北側に農園を営んでいる人もおり、物流倉庫の開発に当たっては周辺環境への配慮が必要である。特に、荷物の搬出入の作業等で大型車両の通行が多くなると思われるが、主要な出入り口はどこに設けるのか。

説明員:車両の出入り口は、国道407号に面した箇所に設けます。なお、区域北側の市道B884号は、従業員の通勤車両のみを対象とした出入り口を設ける予定です。

委員:開発区域内には水路を跨いでいるが、敷地設定はどのように考えているのか。

説明員:水路を隔て、2区画の一体敷地とし、車両が往来できるよう水路を暗渠で整備(水路占用)する予定です。

委員:排水は、開発区域内の水路に放流する予定であるとのことだが、この水路はどこにつながるものなのか。

説明員:大谷川水系の上流部に位置しており、旭ケ丘病院および清雅園付近を源流に、下流は圏央鶴ヶ島インターチェンジ方面までつながっています。

委員:現地の水路を見ると、少量の水が流れる程度であったが、周辺企業の放流先として確保されているものなのか。

説明員:周辺企業も、従業員の生活排水の放流先として使用されている水路です。

委員:区域北側方面にも多くの企業が立地しており、下流部との調整は図れているのか。

説明員:水路管理者である市建設課との協議の上、事業計画を進めています。

委員:高萩地区は、西側に傾斜があり、敷地全体に高低差が生じている土地である。現時点では山林のため、雨天時に雨水を一時的に貯める機能があると思われるが、開発行為に伴い、雨水対策はどのように考えているのか。

説明員:開発区域の敷地内には、市開発指導要綱に基づき、雨水浸透処理施設を設置し、浸透・貯留による処理を行います。また、開発区域内の雨水が流出しないよう敷地内で処理できる機能を設けるよう指導を行っています。

委員:道路(市道C337号)部分の雨水はどのような対策を講じるのか。

説明員:水路管理者である入間第二用水土地改良区との協議を図り、従業員の生活排水のみを対象に放流するよう指示を受けています。そのため、大谷沢地区での開発行為に伴い、放流先として、道路内の雨水を取り込まないよう管渠での整備に向けた調整を進めています。

委員:今回、12号区域指定を行う用途として、1ヘクタール以上の大規模な物流倉庫の開発計画が2件ある。市内における大型車両の通行量も増加することが想定されるが、主要道路のキャパシティなど、インフラ面での耐久性は考えているのか。

説明員:企業立地を推進するに当たり、市内における通行車両の増加および雨水排水対策と併せ、現地の状況を見極め、道路管理者の立場で道路整備の必要性等を検討したいと考えています。

【審議結果】

原案のとおり可決

(2)報告事項

  • 「日高市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則第4条」に係る指定運用方針の見直しについて

都市計画課からの説明(資料1、参考資料)

  • 市内における産業用地が減少傾向にあり、新たな産業用地の創出が課題となっていることから、土地利用計画上の影響を総合的に判断し、農地が関連する土地における12号区域指定に関する見直しを図ったもの。
  • 見直しの内容は、農地法に基づく、第一種農地および第二種農地を12号指定区域の対象外としていたが、12号指定区域に第二種農地を含めるよう改正した。
  • 指定運用方針の見直しに当たっては、他自治体の動向を調査するとともに、市産業振興課および農業委員会事務局との協議を進め、市全体の土地利用への影響の検証を図った。
  • 市農業委員会委員への意見聴取を行い、理解を得た上で、12号指定区域に第二種農地を含めることに決定した。

【質疑】

委員:指定運用方針の改定により、開発可能となる土地はどの程度増える見込みなのか。

説明員:市内4地区における農地が対象となり、合計約1ヘクタールの開発用地を創出できる可能性があります。

委員:約1ヘクタールの開発用地には、農地に隣接した山林等を含めた計画も可能な土地か。

説明員:隣接に山林があり、農地を含めた一体での開発区域を設定できる可能性がある土地も含めています。

委員:12号区域は、がけ崩れおよび土石流等の危険性のある土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)および土砂災害警戒区域(イエローゾーン)等は、対象から除かれているのか。

説明員:指定運用方針の中で、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)および土砂災害警戒区域(イエローゾーン)等の災害危険性がある土地は、12号区域に含むことが出来ないよう規定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画推進・企業誘致・住宅政策担当(本庁舎 3階)

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更新日:2021年12月17日