令和5年度第2回日高市空家等対策協議会の会議結果

会議結果は次のとおりです。

令和5年度第2回日高市空家等対策協議会会議録

日時

2月15日(木曜日) 午後2時から2時57分まで

場所

日高市役所 2階庁議室

公開・非公開

公開

出席者

谷ケ崎市長、池田委員、齋藤委員、横手委員、三角委員、小泉委員、釜須委員

欠席者

坂巻委員、下村委員、橋口委員、後藤委員

説明員

都市計画課

事務局

都市整備部長、都市計画課長

傍聴者

1人

担当部署

都市整備部都市計画課

会議の経過

議事1 日高市特定空家等(令和3年度認定)の命令について

資料1に基づき、事務局より説明。

[説明要旨]

  • 令和3年度に特定空家に認定した物件のうち解消に至っていない2件について報告する。

物件1 大字原宿地内

物件2 高萩東三丁目地内

  • 物件1および物件2については前回の協議会後、令和5年10月17日付けで命令書を発送、措置期限を令和6年1月31日とした。

  • 物件1 命令書発送以前に意見書等の提出があった所有者だが、意見書等に示していた令和5年9月中の一部対応、令和5年末までの対応もなかった。命令書の措置期限前の昨年末に所有者宅を訪問し、対応を検討しているか確認したが、前回訪問時と同様に、借り入れ先が見つからないとのこと。所有者に対しては、代執行を計画していること・代執行費用の見込み額・代執行費用は施工後、所有者に請求すること・期限までに代執行費用を支払わなければ、督促の後、滞納処分をすることを伝えた。措置期限までに所有者からの連絡はなく、措置期限後、現地確認を行ったが改善はなかった。以上のことから、所有者責任を果たしていないと判断できるので、代執行を見据え、まずは日高市空家等対策の推進に関する条例第6条第1項1号に基づき「命令に従わない者の住所および氏名」の公表を行う。

  • 土地建物抵当権者より代位により相続登記がなされたことにより所有者となった3人がいるが、1人は相続放棄している。2人の所有者へ命令書を送付したところ、1人の所有者宛て命令書が返戻されたので、当該特定空家の登記簿に抵当権を設定している抵当権者である勤務先を訪問した。訪問時に法人および所有者へ聞き取りを実施した。後日、もう一方の所有者から措置期限までの対応は難しい旨の相談があったが、今週に入り所有者による是正措置がされた。是正措置はされたが、全体的に傷みがあるため経過観察とする。

[質疑・意見]

会長:質問はあるか。

委員:是正措置はどの程度なされたのか。また今後どのように対応する予定なのか。

事務局:ベランダの撤去が行われた。特定空家の認定を解除し、今後は管理不全空き家として対応していく。

委員:今後、管理がされず再度特定空家に認定する可能性はあるのか。

事務局:可能性としてはある。しかし、認定理由のバルコニーの崩落については解消されたため、特定空家ではなく管理不全空家として対応していきたい。

委員:「命令に従わない者の住所および氏名」の公表とは、どのような方法で公表するのか。

事務局:掲示板等に掲示する方向で考えている。

議事2 日高市特定空家等(令和4年度認定)の勧告について

資料2に基づき事務局より説明。

[説明要旨]

  • 令和4年度に特定空家に認定した5つの物件のうち4つの物件について説明する。

  • 解消となった物件6、7については所有者の親族にご協力をいただき解体が実施された。なお、当該物件は勧告により固定資産税の住宅用地特例に係る軽減措置を外していたが、軽減措置を適用させるため、先決で特定空家等の認定を解除した。

  • 物件5については変化はみられない。所有者は当該物件所在地に住民登録したままとなっており、通知は転送されていない。令和4年に相続登記されているが、所有権に異動はなく連絡もない。通知はこの特定空家へ届いてしまうため、調査権に基づき現所有者の勤務先を特定し、立入調査後通知以降の書類関係は勤務先へ送付しているが、措置期限を経過しても対応はなかった。

  • 物件8の所有者は他界しており、現在も相続登記されていない。市では法定相続人へ通知を送付しているが、現在まで連絡はない。勧告書送付後、12月に入り、法定相続人の1人を訪問したが不在だった。法定相続人の家族には屋根が崩れているかもしれない旨を伝えたが、措置期限を経過しても対応はなかった。

[質疑・意見]

会長:質問はあるか。
委員:未対応の物件について所有者に直接会うことはできたのか。また、今後の対応について教えてほしい。
説明員:接触を試みたが会えていない。今後は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項(空家等の管理に関する民法の特例)の規定を行うことを検討している。
委員:物件8については今後どのように対応するのか。
説明員:法定相続人に対応を求めていく。状況によって管理不全建物管理人の選任申し立ての手続きを検討している。
会長:事務局より説明のあった物件6および物件7については特定空家等の認定を解除する。物件5および物件8については法改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項(空家等の管理に関する民法の特例)の規定を行うことを検討するよう手続きを進めてほしい。

議事3 その他

空家等対策事務処理要領、条例の改正について、中鹿山区長より相談が寄せられている案件の対応について資料に基づき事務局より説明。

[説明要旨]

  • 空家等対策事務処理要領について
    日高市空家等対策計画に基づき、事務処理要領の案を作成した。経緯として、特定空家に認定する際の立入調査に関して、所有者への説明責任を果たすため、協議会委員の中から2人を選出し、同行を依頼することで、適切な事務処理を行いたい。また、特定空家に認定後、改善が図られた場合、他自治体を参考に、特定空家等認定解除通知書を送付するよう定めた。さらに、指導・助言、勧告および命令並びに代執行における戒告に起因する相当な猶予期間について明確な基準がなかったことから、日高市では標準的な基準を100日と定めようとするもの。この要領は令和6年4月から運用を開始する予定である。意見等があれば事務局に報告していただきたい。令和6年度には、日高市空家等対策計画の見直しを実施予定。それに合わせて事務処理要領も修正する。

  • 条例の改正について
    令和5年12月19日に改正した。今回の条例改正は「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年12月13日に施行されたことによるもの。空家特措法の改正において特定空家等への措置や協議会に係る条文が繰り下がったことによる条ずれを修正するもの。

  • 中鹿山区長より相談が寄せられている案件の対応について
    中鹿山区長から火災により焼け残っている残骸を区で撤去しても良いかという相談をいただいた。令和4年10月11日に火災が発生し、火元となった住宅のほか隣接する住宅3軒が延焼を受けた。自治会から所有者宛てに電話をしたが応答がなく、所有者が対応しないため、自治会で撤去しても良いかとの内容である。
    火災から月日が経ち、所有者による誠意ある対応が見込めない状況であることから、空家特措法を適用し、特定空家等の認定へ向けた事務を進めていきたいと考えている。
    これまでは、生活環境への悪影響が懸念され、所有者による早急な撤去が求められていると判断したため、特定空家等に認定していなかった。しかし、面会時に前向きな発言をしていたにもかかわらず、電話は一切出ず、在宅中に訪問しても応答なし、通知に対しても回答がない状況である。
    以上のことから、所有者による誠意ある対応が見込めない状態と判断し、特定空家等の認定へ向けた事務を進めていきたいと考えている。

[質疑・意見]

委員:写真を確認したところ柱が2本露出していて危険である。現時点で変化はないのか。
説明員:車両が撤去されたのみである。そのほかについては変化がない。
委員:特定空家等に認定された場合、どの程度期間が必要になるのか。
説明員:令和2年度に認定した物件について代執行を予定しているため、約3年かかる。
委員:近隣住民が求めているのは迅速性なのではないか。
説明員:過去に相談があった際、どの課でも対応が難しく、最終的に空き家で対応するしかないのではという結論に至った。事務を進めていきたい。他の対応策があれば助言をいただきたい。

議事4 情報交換

会長:委員の皆さんから情報があればお願いしたい。
委員:特になし。
会長:事務局からはあるか。
事務局:特になし。
会長:以上をもって、議事は全て終了したので、議長の任を降ろさせていただく。
事務局:次第4その他として、事務局から連絡事項がある。次回の会議は、特定空家等の状況により、代執行について協議させていただく。令和6年度中の開催を考えている。その際はよろしくお願いしたい。

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更新日:2024年03月12日