農地法関係

農地法第3条関係(農地の売買、貸し借り、相続など)

相続関係

農地の売買、貸し借り関係

農地法第4条、5条関係(農地の転用)

農地法第4条、5条許可関係

注意点

  • 市街化調整区域の農地を転用する場合は、農地法に基づく許可だけではなく、他法令の許認可も必要な場合がありますので、あらかじめ農業委員会にご相談ください。
  • 所定様式の「当事者の住所、氏名」の別紙には、申請書との割印をお願いします。

農地法第4条、5条届け出関係

農業用施設の届け出関係

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年10月10日