日高市空家等対策計画

近年人口減少等に伴い、全国的に空家が増加することが見込まれています。

とりわけ、さまざまな理由から適切な管理がなされていない空家は、そのまま放置され、防災、環境衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすなど社会問題となっています。

こうした問題に対応するため、国では「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」)を平成27年5月に全面施行し、市は空家等対策計画の作成およびこれに基づく空家等に関する対策の実施、その他必要な措置を講ずるよう努めることが示されました。

このたび、市では、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、「日高市空家等対策計画」を策定しました。

この計画は、市が取り組むべき空家等の対策についての基本的な考え方や方向性を示したものであり、この計画に沿って、空家等対策を進めていきます。

日高市空家等対策計画

空家等対策の推進に関する特別措置法

日高市空家等対策協議会

市では、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、日高市空家等対策計画の策定に着手し、本計画の作成や実施に関する協議を行うための「日高市空き家対策協議会」を令和2年7月1日に設置しました。

日高市空家等対策の推進に関する条例

市では「日高市空き家等の適正管理に関する条例」を平成25年11月に施行し、所有者による適正な管理による取り組みを進めてきましたが、令和元年12月には空家法と条例の重複を整理し、速やかな応急措置を必要とする場合に実施する緊急安全措置を加えた「日高市空家等対策の推進に関する条例」を施行しました。

日高市空き家・空き地バンク

空き家・空き地の有効活用により定住促進および地域の活性化を図るため、所有者から提供された空き家・空き地に関する物件の情報を市ホームページ等で発信し、購入または賃借して市内に居住しようとする人とのマッチングを図る「日高市空き家・空き地バンク」を平成30年1月1日から開始しました。

物件を「売りたい人」または「貸したい人」は物件の提供をお願いします。

空き家・空き地バンクに登録された物件を「買いたい人」または「借りたい人」は利用申し込みをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画推進・企業誘致・住宅政策担当(本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年03月13日