令和7年度第1回日高市空家等対策協議会の会議結果

会議結果は次のとおりです。

令和7年度第1回日高市空家等対策協議会会議録

日時

7月24日(木曜日) 午後2時から3時11分まで

場所

日高市役所 2階庁議室

公開・非公開

公開

出席者

谷ケ崎市長、秋坂委員、下村委員、池田委員、齋藤委員、三角委員、橋口委員、小泉委員、釜須委員

欠席者

横手委員、後藤委員

説明員

都市計画課

事務局

都市整備部長、都市計画課長

傍聴者

3人

担当部署

都市整備部都市計画課

会議の経過

議事1 日高市特定空家等(令和3年度認定)の行政代執行について

資料1に基づき、事務局より説明。

[説明要旨]

令和3年度に特定空家等に認定し、解消に至っていない原宿地内の物件について説明する。 

物件1 原宿地内

  • 現地に変化はない。市からツタの除去等を命ずる命令書を送付する前に、所有者へ意見書の提出を求めたところ、除草作業や建物の解体の実施といった回答があったが、実行されなかった。その後、命令に基づく改善措置期限の令和6年1月31日を経過したが、現地の改善は確認できなかった。
  •  令和6年8月に所有者宅を訪問。所有者側から建物の解体や土地の売却を進めたいとの申し出があったため、自主的な問題解決を支援することを前回協議会で報告したが、その後、所有者と連絡が途絶えるようになった。
  • そこで、令和7年5月2日付けで、日高市空家対策の推進に関する条例第6条第1項の規定に基づく氏名等の公表および空家等対策の推進に関する特別措置法第30条第1項の規定に基づく過料に処せられるべき者の住所地を地方裁判所に通知した。この手続きに関する通知を送付した結果、所有者本人から建物の解体や土地の売却に向けた進捗報告をするようになっているが、いまだ現地の改善は講じられていない。
  • そこで、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第9項の規定に基づく行政代執行とすることが適当であると考える。異議がないようであれば、戒告書を速やかに送付する。 

[質疑・意見]

会長:質問や意見はあるか。

委員:予算組みの予定は。

事務局:令和7年度当初予算に代執行費用の予算計上済みである。

委員:代執行するよりも、所有者が解体すれば安く済むのではないか。

事務局:所有者自身で解体等を行う方が安く済むことを説明しているが、金銭面で折り合いがつかないようだ。

委員:空家等対策の推進に関する特別措置法第4条第1項の規定の通り、市の責務として、空家等に関して必要な措置を適切に講ずるように努めなければならないとされているため、 粛々と事務を進めるべきである。認定から3年以上経過し、現地の改善を講じる時間を与えてきたため、このまま進めて支障ないと考える。

事務局:補足するが、代執行対象はバルコニーの撤去、基礎ブロックの補修、ツタ草の伐採等であり、 全部除去ではない。

委員:近所からの相談はあるか。周辺住民はとても気の毒である。 

事務局:相談はある。

会長:空家等対策の推進に関する特別措置法の22条第9項の規定に基づく行政代執行の手続きを進めてほしい。 

議事2 日高市特定空家等(令和4年度認定)の命令について

資料2に基づき、事務局より説明。

[説明要旨]

令和4年度に特定空家等に認定し、解消に至っていない高萩地内および高萩東一丁目地内の物件について説明する。

物件5 大字高萩地内

物件8 高萩東一丁目地内

  • いずれの物件も、令和5年10月17日付けで市から所有者に対し、改善措置を講ずるよう勧告書を発送し、その措置期限を令和6年1月31日までとしたが、所有者からの連絡はなく、また措置期限までに現地の改善は講じられなかった。そのため、命令の事前通知書を令和7年4月14日付けで送付し、物件5は意見書の提出がなかったが、物件8は意見書の提出があった。
  • 物件5について、現地に変化はない。令和4年に相続登記しているが、その後、所有権に異動はなく、所有者からも連絡はない。
  • 物件8について、現地に変化はない。命令の事前通知書に対して、法定相続人3人の内、県内在住の法定相続人から、土地の売却等に向けて事業者に相談したい旨の意見書の提出があった。電話によるヒアリングを実施し、土地の売却または建物の解体の見積書を得られるサービス等の情報提供を行い、現在事業者と調整中とのこと。令和7年7月3日の受け付けで意見書を提出した県内在住の法定相続人名義に相続登記されたことを確認した。事業者と土地の売却に向けて調整が図られているようだ。 
  • 以上から、物件5については、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に基づく命令とする。物件8については、土地の売却または建物の解体に向けた動きがあるため、意見書提出から半年は法に基づく命令は保留し、所有者による自主的な問題解消を支援し、改善が図られない場合は命令とする。

[質疑・意見]

会長:質問はあるか。

委員:物件5について、相続人は何人いるのか。また、所有者に認識はあるか。

事務局:現所有者は登記簿上1人である。 相続登記しているため、空き家を管理していることは認識していると思われる。

会長:物件5については、空家等対策の推進に関する特別措置法の22条第3項の規定に基づく命令の手続きを進めてほしい。 

議事3 日高市空家等対策計画の見直し案について

資料3に基づき、事務局より説明。

[説明要旨]

  • 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市町村はその区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策についての計画を定めることができるとされたことを受け、令和 3 年 3 月に日高市空家等対策計画を策定した。
  • 見直し内容について説明する。計画の策定後、4年が経過し、令和5年に法改正なども行われたことから、見直しを進める。法改正により管理不全空家等や空家等管理活用支援法人の制度が追加されたことに伴う修正や令和5年住宅・土地統計調査の結果に伴う時点修正を行った。
  • 今後のスケジュールについて説明する。委員からの意見を反映し、令和7年9月に市の市民参加条例に基づき市民コメントを実施する。市民コメントの意見を踏まえ、令和7年度第2回空家等対策協議会で日高市空家等対策計画改定案を報告並びに決定し、令和8年3月に公表する。

[質疑・意見]

会長:質問はあるか。市民コメントは1か月間行うのか。

事務局:はい。

会長:資料に記載のスケジュール通り事務を進めていただきたい。

議事4 その他

資料「特定空家等(令和6年度認定)の経過報告について」に基づき、事務局より説明。

[説明要旨]

物件9 大字中鹿山地内

  • 物件9は、令和4年10月に発生した火災により焼け残ったもの。火災から月日が経ち、所有者による対応は見込めないことから、空家等対策の推進に関する特別措置法を適用し、問題解消に向けて事務を進めることにした。 
  • 令和6年4月には、法に基づく現地の立ち入り調査を実施し、調査結果を踏まえ、翌5月に特定空家等として認定し、認定通知書を所有者に送付した。また、この認定通知書とあわせて、法に基づく物件の撤去を求める指導書を送付し、その措置期限を令和6年8月19日までとした。こうした状況で、5月21日に本物件の一部が崩れ、1階北側の軒部分が隣家に倒れ込む恐れが生じ、5月22日に日高市空家等対策の推進に関する条例に基づく緊急安全措置として、この軒部分等を撤去した。その後、指導書の期限である8月19日を経過しても所有者による対応が確認できないため、9月17日付けで2回目の指導書を送付し、令和7年4月14日付けで最終の指導書を送付した。最終の指導書は直接勤務先を訪問し、事情を把握している従業員に手渡したうえで、解決に向けた相談をした。この従業員が窓口となり、土地の売却または建物の解体に向けて事業者と調整してい た。
  • 直近の動きについて説明する。登記簿を確認したところ、令和7年6月20日付けで、所有権の移転を確認した。前所有者の勤務先に確認したところ、解体費用は本人が負担し、土地および建物を売却することができたとのこと。なお、所有権が移転されても現地は未だ改善されていない。前所有者が解体費を負担しているため、近日中に解体工事が着手されると想定されるが、現所有者は当該物件が特定空家等であると把握しているか分からない状況である。現所有者に対して空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第1項に基づく指導を実施する考えである。

[質疑・意見]

会長:質問はあるか。建物が解体される前に所有権が移転したまれなケースである。現所有者に 対して、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第1項に基づく指導を進めるべきと考えているが、いかがか。

委員:所有権を移転し続けることで、改善措置を命ずる相手を特定させないことが可能である。指導を継承し、次の措置である空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項に基づく勧告を実施することは賛否あると考える。

委員:現所有者にコンタクトしたか。現所有者は当該物件が特定空家等であることを認識しているか。

事務局:本日の協議会での委員の意見を基に、コンタクトや法に基づく事務を進める考えである。現所有者が当該物件を特定空家等として認識しているかは分からない。

会長:今後の対応については法務に関する学識経験者からの助言を基に対応すること。

事務局:はい。 

議事5 情報交換

会長:委員から何かあるか。

委員:宅建協会で不動産に関する市民相談会を実施した。相続放棄している空き家に関する相談を受けた。管理している者がおらず、草木が生い茂っているため、近隣の人が困っているケースがあった。今後はこのようなケースが増えると思われる。

委員:先日開催された「スゴロクで空き家問題を考えるワークショップイベント」を拝見したが、空き家に関する新しい気付きがあり、大変勉強になった。今後、子や孫世代でもこのイベントを取り入れると良いと考える。

会長:事務局から何かあるか。

事務局:なし

会長:以上を持ち、議事は全て終了したので、議長の任を降ろさせていただく。

事務局:次第4その他として、事務局から連絡事項がある。次回の会議は、代執行の報告及び日 高市空家等対策計画改訂の決定を行うため、令和8年2月頃に開催する予定である。 

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電話:042-989-2111(代表)
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更新日:2025年08月15日