令和6年度第1回日高市空家等対策協議会の会議結果

会議結果は次のとおりです。

令和6年度第1回日高市空家等対策協議会会議録

日時

10月4日(金曜日) 午後2時から3時8分まで

場所

日高市役所 2階庁議室

公開・非公開

公開

出席者

谷ケ崎市長、松林委員、下村委員、池田委員、齋藤委員、三角委員、橋口委員、小泉委員、後藤委員、釜須委員

欠席者

横手委員

説明員

都市計画課

事務局

都市整備部長、都市計画課長

傍聴者

なし

担当部署

都市整備部都市計画課

会議の経過

議事1 日高市特定空家等(令和3年度認定)の命令について

資料1に基づき、事務局より説明。

[説明要旨]

令和3年度に特定空家等に認定し、解消に至っていない原宿地内および高萩東三丁目地内の物件について報告する。 

 物件1 大字原宿地内 

 物件2 高萩東三丁目地内 

  • 物件1については、令和5年10月17日付けで市から所有者に対して改善措置を講ずるよう命令書を送付し、その措置期限を令和6年1月31日としていたが、現地での改善は確認できなかった。それを受け前回の協議会では、行政代執行を見据えて、まずは日高市空家等対策の推進に関する条例に基づき「命令に従わない者の住所および氏名」の公表を行う、ということにした。

  • 公表の準備等を進めるなか、8月に所有者を再度訪問したところ、懸案であったローンがようやく完済できたので、空き家の解体や土地の売却を進めたいとの申し出があった。解体費用や土地の売却価格をインターネット上で調べられるサービスや、空き家の解体や売却等の相談に乗ってもらえる「埼玉県空き家の持ち主応援隊」等の情報提供を行い、所有者による自主的な問題解消に向けて支援することとした。その後、定期的に所有者と連絡をとり、空き家の持ち主応援隊サービス提供事業者との間でも相談を開始したとの情報を得ている。 

  • 今後の対応とては、「命令に従わない者の住所および氏名」の公表を留保しつつ、所有者による自主的な問題解消を支援することとしたい。 

  • 物件2については、バルコニーの崩落の恐れがあったため、所有者に対して令和6年1月31日を期限として改善を命令していたところ、2月に入ってからバルコニーの撤去等を確認することができたことにより、特定空家等の認定は解除となる。 

[質疑・意見]

会長:質問や意見はあるか。

委員:物件1について、ローンを完済したとのことだが、抵当権の抹消登記は確認できたのか。

事務局:空き家についてではなく、所有者の現住所のローンということである。 

委員:物件2について、バルコニーの撤去はできたとのことだが、空き家として残っている以上、近隣住民の不安は解消されていないのでは。 

事務局:命令に対応する措置が講じられたので認定解除となるが、所有者に対し売却等の相談先について情報提供を行うなどしたい。今後、現地について問題が生じたら所有者に管理を促す文書を送付するなどの対応をする。また、現地の様子も確認していく。 

委員:物件1について、物件を残したままでの売却はローンが残っていてもできた話であり、所有者が時間稼ぎをしていたとも思える。今後のスケジュールはどのようになるのか。 

事務局:本年度中に方針をはっきりさせたいという考えはある。 

会長:所有者に対し、期限を区切って、この時期までに解消してほしい、それができなければ氏名等の公表を行う、というように進めるべき。 

議事2 日高市特定空家等(令和4年度認定)の勧告について

資料2に基づき、事務局より説明。

[説明要旨]

令和4年度に特定空家等に認定し、解消に至っていない高萩地内および高萩東一丁目地内の物件について報告する。 

物件5 大字高萩地内

物件8 高萩東一丁目地内 

  • 物件5について、現況の変化はない。令和4年に相続登記されているが、その後の所有権に異動はなく、特に所有者からも連絡はない。

  • 物件8について、現況の変化はない。登記上の所有者は既に他界しており、現在も相続登記はされていない。これまで法定相続人に依頼文や通知書を送付しているが、特に連絡はない。

  • これら物件5および物件8について、所有者等へのコンタクトに努めていくとともに、引き続き空家対策特別措置法に基づき、民法の財産管理制度の適用を検討したい。

[質疑・意見]

会長:質問はあるか。

委員:これらの物件について、対応すべき者は把握できているのか。 

事務局:把握している。

委員:物件8について、所有者であった者の子は県外と県内にいるということだが、既に所帯を持っているのか。この空き家をリフォームして使用したいというような話もないのか。 

事務局:そのような話もない。 

議事3 日高市特定空家等(令和6年度)の認定について

資料3に基づき、事務局より説明。

[説明要旨]

物件9 大字中鹿山地内

  • 物件9については、令和4年10月に発生した火災により焼け残ったもので、空家対策特別措置法を適用して事務を進めることになった。
  • 今年4月に立ち入り調査を実施し、5月に特定空家等に認定して認定通知書を所有者に送付した。認定通知書と合わせて物件の撤去を求める指導書も送付し、その措置期限を8月19日までとした。
  • 5月21日に物件の一部が突如崩れ、1階北側軒部分が隣家に倒れ込む恐れが生じたため、翌22日に日高市空家等対策の推進に関する条例に基づく緊急安全措置として、この軒部分等を撤去した。
  • その後、撤去期限の8月19日を経過しても所有者による対応がないため、9月17日付けで2回目の指導書を送付し、措置期限を12月26日までとしたが、現在のところ改善されていない。
  • 所有者と連絡がとれないなか、9月に2回目の指導書等を渡すため関係先を訪問したところ、本人は不在だったものの、それ以降所有者とメールのやり取りが可能となり、次の2点について悩んでいると聞き出せた。
  • 1点目としては、所有者としては、この土地を売却したいが、空き家の解体撤去の費用が捻出できない、という悩みがあること。2点目として、土地や建物の権利証等が火災により焼失してしまい、これでは売却できないのではないか、と考えていること。
  • 今後の対応としては、法に基づく指導は継続させつつも、所有者の意向が確認できたことから、問題解決へ向けての提案等をいただきたい。

[質疑・意見]

会長:立ち入り調査に参加していただいた委員から、どのような印象を受けたか報告をお願いする。

委員:よく壊れないな、という印象。近隣の人は不安であり、地元の区長も苦労していると思う。

委員:つい最近火災になったのでは、と思えるくらい当時から変わっていない。子どもには近寄らせたくないと思えるような状態である。

会長:地元から意見をもらい手法を検討したところ、現行法では空き家対策として対応するしかない。所有者に連絡がついたものの権利証がないということだが登記は可能なのか。

委員:登記上の所有者本人であるということが確認できれば権利証がなくても、売買による所有権移転登記申請は可能である。

委員:現地に焼け残った物がある状態で売却の話を進めるとして、解体費用を売買代金内でうまく調整できればよいのでは。

委員:同時に火災になった他の3区画と合わせて売却という話はどうなったのか。

事務局:他の区画の所有者に意向を確認したところ、賛同を得られない所有者がいた。

委員:この辺りは1軒ごとに傾斜がある土地。現地では不法投棄もあったと聞いている。

会長:一番早く処理するには、売却してもらうのがよいので交渉を進めてほしい。

事務局:残っている部分の一部が鉄骨であるが、地元とすると不安定に建っているという印象を受ける。解体費用について以前見積書をとったが、残存物が産業廃棄物となるので、その処分費用が多くかかる。

事務局:滞納処分の場合であれば、土地の評価が解体費を上回れば不動産の公売で短期的に処理することもできる。

委員:空き家対策ということで話を進めているが、この状態では既に家屋ではないと思う。災害による応急危険度判定の対象となるような建築物として対応できないのか。

会長:警察、消防その他も含めて方策を検討したが、時間がかかっても空き家として処理するしかないであろうということになった。

委員:売却価格が安ければ興味を持ってもらえるかもしれない。

会長:売却するにしても売却益が出ない場合もあるということも理解してもらう必要はある。今後も何かよいアイデアがあれば寄せてほしい。

議事4 その他

資料「日高市空家等対策計画の見直しについて」に基づき、事務局より説明。

[説明要旨]

  • 計画の策定後3年以上が経過し、法改正等も行われたことから若干の時点修正を行う。具体的には、法改正により管理不全空家等制度や空家等管理活用支援法人制度が追加されたことに伴う見直しのほか、令和5年住宅・土地統計調査の結果に伴う見直しなど。

  • 本年度に事務局で見直し案を策定し、委員からご意見をいただき、その後、市民参加条例に基づき市民からも広く意見を募る予定。

[質疑・意見]

会長:ただいまの説明についてご質問等はないか。
委員:なし

議事5 情報交換

会長:委員から何かあるか。

委員:宅建業に関して、空き家の取り扱いに係る報酬の見直しが7月から施行され、流通の促進につなげられるようになった。

会長:事務局から何かあるか。

事務局:なし

会長:以上を持ち、議事は全て終了したので、議長の任を降ろさせていただく。

事務局:次第4その他として、事務局から連絡事項がある。次回の会議は、特定空家等の状況により、さまざまな手続きに移る可能性があるので協議いただく。

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更新日:2025年08月15日