第67回都市計画審議会の会議結果
会議結果は、次のとおりです。
令和6年11月12日
第67回 日高市都市計画審議会会議録
日時
令和6年10月9日(水曜日) 午後2時から3時まで
場所
日高市役所 2階 庁議室
公開・非公開
公開
出席者
小林委員、谷口委員、金平委員、吉田委員、比留間委員、山田委員、森崎委員、関委員、森谷臨時委員、島村臨時委員
欠席者
望陀委員、後藤委員、和田委員
説明員
都市計画課長、下水道課主幹
事務局
都市整備部長、都市計画課長、計画推進・企業誘致・住宅政策担当主幹、計画推進・企業誘致・住宅政策担当主査、計画推進・企業誘致・住宅政策担当主事
傍聴者
なし
担当部署
都市整備部都市計画課
議題および決定事項等
議題
(1)議事
- 議第1号 川越都市計画 防火地域及び準防火地域の変更について
【決定事項等】原案のとおり可決した。 - 議第2号 川越都市計画 地区計画の変更について
【決定事項等】原案のとおり可決した。 - 議第3号 川越都市計画 下水道事業計画の変更について
【決定事項等】原案のとおり可決した。 - 議第4号 川越都市計画 生産緑地地区の変更について
【決定事項等】原案のとおり可決した。
(2)報告
- 日高市都市計画マスタープラン(改訂版)
会議資料
審議事項
議第1号 川越都市計画 防火地域および準防火地域の変更について (PDFファイル: 522.4KB)
議第2号 川越都市計画 地区計画の変更について (PDFファイル: 922.9KB)
議第3号 川越都市計画 下水道事業計画の変更について (PDFファイル: 2.2MB)
議第4号 川越都市計画 生産緑地地区の変更について (PDFファイル: 785.4KB)
会議の経過
(1)審議事項
議第1号 川越都市計画 防火地域および準防火地域の変更について
都市計画課の説明(議案1ページから3ページまで)
- 圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側下高萩新田地区の産業拠点形成に合わせ、建築物の不燃化を促進することにより地区の防災性の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進するため、準防火地域を指定する。
【質疑】
なし
【審議結果】
原案のとおり可決
議第2号 川越都市計画 地区計画の変更について
都市計画課の説明(議案4ページから12ページまで)
- 周辺環境との調和を図りながら圏央鶴ヶ島インターチェンジへの近接性を生かした物流系業務施設が集積する産業系の土地利用を推進するため、地区計画を定める。
【質疑】
委員:国道407号に倉庫が建ったが、今回の地区に入っているのか。
説明員:地区ではない。
委員:この地区について通り抜けは計画しているのか。
説明員:今後、川越市・鶴ヶ島市とも調整を行い、道路の整備を検討する。
委員:物流系が進出するのか。
説明員:計画としては物流系とお聞きしている。
委員:今回の地区は周辺が畑である。日当たりや風の影響はないか。また、旧407号沿いには高い倉庫ができた。こちらに対しても近隣の苦情はないか。
説明員:旧407号に建っている倉庫は昨年の都市計画審議会で指定した12号による建築で、開発前に建物の高さや大きさを近隣住民に示し了承をいただいているので、近隣からの意見はない。今回の地区は、都市計画決定により地区計画を定めるため、埼玉県農政部局と事前に農林調整を行ってきた。周辺の農地に日陰が落ちないよう、影響がないことを確認している。
委員:川越市の方へ車を流すことはできないのか。
説明員:議案資料10ページの地区計画方針の付図の下側、逆T字路の新しくできる道路はシグマ光機からの都市計画道路とつながる道路である。都市計画道路は来年度以降測量に入り、一部川越市分もあるため川越市へも整備を働きかけている。
委員:議案資料11ページの計画図にある地区施設のうち、水路や道路は整備後、市へ移管されるのか。
説明員:外周道路および水路は市で管理する予定となっている。緩衝緑地帯は民有地に整備するため事業者管理となる。
【審議結果】
原案のとおり可決
議第3号 川越都市計画 下水道事業計画の変更について
下水道課の説明(議案13ページから19ページまで)
- 大谷沢農業集落排水処理区域および上鹿山地区を公共下水道区域に追加する。
- 周辺住民の生活道路として使用されている日高市浄化センター進入道路を処理場区域から削除する。
【質疑】
委員:高萩にある浄化センターの処理容量はどのくらいあるのか。
説明員:現在認可を受けている事業計画では1日当たり18,940立方メートルである。これは昨年の旭ケ丘松の台地区を変更した際に受けた許可が最新の数値である。
【審議結果】
原案のとおり可決
議第4号 川越都市計画 生産緑地地区の変更について
都市計画課の説明(議案20ページから27ページまで)
- 日高第63-1号、第75-1号および第75-2号生産緑地地区の一部地域について、行為制限が解除されたことから、生産緑地地区の位置、区域および面積を変更する。
- 日高第35号及び第60-2号生産緑地地区について、行為制限が解除されたことから、生産緑地地区を廃止する。
【質疑】
委員:変更する3地区のうち、解除しない区域は引き続き生産緑地として指定が継続するということか。
説明員:特定生産緑地の指定は受けていない地区であり、指定から30年経過しているため、いつでも買い取り申し出ができる。
委員:納税関係はどうなっているのか。
説明員:農地課税ではないため、段階的に上がっている。
【審議結果】
原案のとおり可決
(2)報告事項
- 日高市都市計画マスタープラン(改訂版)
都市計画課からの説明
- 日高市都市計画マスタープランの改訂版について、最終案を説明した。
【質疑】
なし
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更新日:2024年11月14日