令和5年度第1回日高市空家等対策協議会の会議結果
日時
令和5年8月24日(木曜日) 午後2時から3時15分まで
場所
日高市役所 2階庁議室
公開・非公開
公開
出席者
谷ケ崎市長、坂巻委員、下村委員、齋藤委員、横手委員、三角委員、橋口委員、小泉委員
欠席者
池田委員、後藤委員、釜須委員
説明員
都市計画課
事務局
都市整備部長、都市計画課長
傍聴者
1人
担当部署
都市整備部都市計画課
議題および決定事項
議事
- 日高市特定空家等(令和3年度認定)の命令について
- 日高市特定空家等(令和4年度認定)の勧告について
- 日高市特定空家等(令和5年度)の認定候補について
- 情報交換
会議資料
第1回日高市空家等対策協議会次第(PDFファイル:62.3KB)
資料1 特定空家等(令和3年度認定)の命令について(PDFファイル:1.1MB)
会議の経過
議事1 特定空家等(令和3年度認定)の命令について
資料1に基づき、事務局より説明。
[説明要旨]
- 令和3年度に特定空家に認定した物件のうち解消に至っていない2件について報告する。
物件1 大字原宿地内
物件2 高萩東三丁目地内
-
物件1および物件2については、令和5年2月22日開催の日高市空家対策協議会において勧告について協議し、令和5年3月15日に所有者に対し令和5年5月15日を措置期限とする勧告書を送付した。期限日までに所有者からの回答はなく、現況確認をおこなったが改善はみられなかった。そのため、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令処分とするため事務を進めてきた。令和5年5月19日付で令和5年6月19日を期限とする、意見書の提出を求める命令に係る事前通知を送付している。写真に変更はなく、事情の把握については前回の協議会以降の当市の対応を追記した。
-
物件1 命令に係る事前通知を送付したところ、特定空家に関する命令に対する意見書(融資先を探しているといった内容)の提出があった。この意見書だけでは判断が難しいため、質問書を送付した。頂いた回答は、令和5年度中の解消に向けての意思はあるようだが、借り入れを前提とした内容だった。これを正当な理由として認めて良いものか、意見をいただきたい。
-
物件2 土地建物抵当権者より代位により相続登記がなされたことにより所有者となった3名がいるが、1名は相続放棄したため、他の2名に勧告書の通知後、事前通知を送付したが、意見書の提出や連絡はない。このことから物件2については空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に基づき「命令」とすることが適当と考えた。今回、初めての行政処分となることから意見等をいただきたく議題とさせていただいた。
[質疑・意見]
会長:質問はあるか。
委員:物件1、2ともに命令を出すということで異論はない。物件1については当初から改善が図られてなく妥当である。物件2についても連絡が取れず改善の見込みもないため命令が相当である。
委員:解体でローンを使いたいという話があり、一般的なフリーローンになると考えるが、借り入れが見込まれるのか。
事務局:何社か回ったようだが借り入れが認められなかったようである。資料1追加分2質問4に銀行名などの記載はある。
委員:2月にはローンの話があったと思うが、いまだ借り入れがない状況なので、ローンを借りられないと判断した。
委員:スケジュール通り代執行するのか。この程度で代執行すると、きりがないのではないか。
事務局:手続きを進めていく中で相手方が管理等を行っていただけるよう期待しつつ、やむを得ない状況になった場合は再度協議会で意見を求めるつもりである。近隣では坂戸市が代執行を実施しており、代執行の費用に関しては、所有者から強制徴収するという形で手続きを進めたと聞いている。場合によっては、本市も代執行を実施する可能性もある。代執行完了後でないと費用請求を行うことはできない。納期限までに費用を支払ってもらえなかった場合に、国税徴収法の例により滞納処分が可能である。基本的には支払いを求めていく方針である。
委員:所有者は建物に対して愛着はないのか。
事務局:別の場所で住んでおり、戻る予定はないようである。
会長:以上の議論を踏まえ、説明のあった2件の所有者について、空家対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定に基づいて命令を進めていただきたい。
議事2 特定空家等(令和4年度認定)の勧告について
資料2に基づき事務局より説明。
[説明要旨]
- 令和4年度に特定空家に認定した5つの物件については、令和4年12月1日付けで、特定空家等に認定し、認定通知書及び指導書を送付した。この時の指導書については措置期限を令和5年2月1日とした。
- 期限経過後、いずれも未対応であったため、措置期限を令和5年5月15日とした再通知を令和5年3月15日に発送した。
- 再通知の措置期限経過後は、未対応であった物件4の武蔵台二丁目地内以外の物件所有者等へ期限を令和5年7月18日とした最終の指導書を令和5年5月18日に送付または送達した。
(物件4から物件8までの概要を説明)
[質疑・意見]
会長:一部の委員は現地を確認されたが、いかがだったか。
委員:近隣住民に危険や迷惑がかかっていると感じた。本来は所有者が管理を行うべきであり、事務を進めていく必要がある。近隣住民が防草シートを張っていたりと苦労している様子だった。
委員:実際に確認したところ、物件7については写真よりもさらに茂っているような印象だった。樹木の越境や動物関係等、近隣住民への影響が大きいと感じた。敷地内の廃材は確認できなかったが、写真を見る限り、捨てられた可能性もある。
今回確認した中で物件5がブロック塀の撤去、樹木の伐採・伐根などの費用を考えると、一番費用が掛かるのではないか。
どの物件についても区長さんは苦労されているのではないか。代執行も視野に事務を進めてもよいのではないか。
会長:事務局より説明のあった物件4については解除の方針でよいか。
委員:これは空家ではないのか。空家が現状のようになってしまった理由があれば教えていただきたい。また、所有者が手入れをおこなったのか教えていただきたい。
説明員:空家である。連絡先も教えていただき、引き続き管理をするという話もさせていただいた。売却の意思はないようである。家族の介護のため家を離れていることが原因である。
会長:場合によっては再度特定空家に認定する場合もあるのか。
説明員:場合によっては可能性はある。
委員:令和5年5月15日の状況であれば認定はされないような状況であるため解除という考えでよろしいか。
説明員:はい。
会長:では、事務局より説明のあった物件4については特定空家の認定を解除します。
会長:物件5について意見をお願いしたい。
委員:勧告でよい。
委員:倒壊の恐れもあり勧告を進めてよい。
会長:他の委員さんも勧告でよろしいか。
委員:はい
会長:物件5については勧告を進める方針でお願いしたい。
会長:物件6、7についてお願いしたい。
委員:勧告でよいと考える。息子の連絡先が分かったからと言って対応を待って、時間だけが経過するのを許してはいけない物件なのではないか。手続きの過程で現状が改善されたら良い。そのためにも勧告すべきではないか。
委員:問い合わせの後、息子は現地に行けたのか。
説明員:話を聞いた感じ、現地にはたどり着けたようである。息子が所有者(父)に確認したところ現地の場所が分からなくなってしまい、混乱してしまった様子だった。
委員:旧地番も記載した書類を送付する必要があるのではないか。
説明員:既に旧地番も記載した書類を送付している。
会長:他に意見がないようですので物件6、7についても勧告の手続きを進めてください。
会長:物件8について意見をお願いしたい。
委員:この物件についても勧告でよいと考える。
委員:瓦の落下の可能性もあり危険。台風などの影響で倒壊するのではないか。
委員:瓦が一部落下しているため、危険度が高いのではないか。
会長:他に意見がないようですので、物件8についても勧告の手続きを進めてください。
議事3 特定空家等(令和5年度)の認定候補について
資料3に基づき事務局より説明。
[説明要旨]
-
令和4年度に特定空家等認定候補対象物件27件のうち、特定空家に認定した5件、除却により解消に至った1件を除いた21件に今年度新たに2件を追加し、23件の中から特に近隣住民からの相談の多い物件1件を特定空家認定に向けた事務を進めている。
人の手の届く箇所は地元のボランティアが手入れを行っている。再三にわたり、対応をお願いする文書を送付しているが、改善されていない。今後立ち入り調査を行い、認定に向けた手続きを進めていく。
[質疑・意見]
委員:過去に空家のおたすけ隊に連絡をいただいた。トタンがはがれて対応してほしいとのこと。市に費用がかかると伝えたところ、お断りされた。連絡先の記録はあるのではないか。近隣の苦情は1件の問い合わせのみの場合は、認定しないほうがよいのでは。
委員:都市計画法第34条第11号区域なのか。
説明員:11号ではない。場合によっては用途変更の必要がある。線引き前の可能性がある。その場合、属人制がつかないため誰でも売買できる可能性がある。
委員:本物件を外観調査対象にするという報告なのか、対象にするか否かを審査しているのか。
説明員:対象になっている。本物件が現時点での有力候補になっており、場合によっては特定空家に認定する可能性がある。
委員:台風が来た場合、トタンが飛ぶ可能性は十分にあり危険ではある。だが、本件を認定した場合、対象物件が拡大する可能性はある。
会長:立ち入り調査を行い、その状況報告から委員さんの意見を聞いて決定する形でよろしいか。
事務局:次回の協議会で結果を報告させていただきたい。
議事4 情報交換
委員:父が亡くなった経験から、家族間で連絡をとることの重要性が分かった。このことから、空家に関する相談窓口等にも力を入れていく必要があるのではないか。
会長:委員さんから何かあるか。
委員:本協議会補足当時からのことを思うと本協議会によって日高市の空家対策に関する事務手続きが進んできているのではないか。今後とも手続きのほうをお願いしたい。
会長:以上を持ち、議事は全て終了したので、議長の任を降ろさせていただく。
事務局:次第4その他として、事務局から連絡事項がある。次回の会議は、特定空家等の状況により、現地確認等の調査を報告させていただく。本年度中には第2回会議を予定している。その際は、よろしくお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年10月24日