第64回都市計画審議会の会議結果

会議結果は、次のとおりです。

令和5年7月31日

第64回 日高市都市計画審議会会議録

日時

令和5年6月28日(水曜日) 午後2時から4時20分まで

場所

日高市役所 2階 庁議室

公開・非公開

公開

出席者

宮崎委員、谷口委員、金平委員、望陀委員、後藤委員、和田委員、山田委員、森崎委員、遠井委員、島村臨時委員

欠席者

小林委員、寺島委員、森谷臨時委員

説明員

建設課長、都市計画課長、市街地整備課長、市街地整備課副参事、下水道課長

事務局

都市整備部長、都市計画課長、計画推進・企業誘致・住宅政策担当主幹、計画推進・企業誘致・住宅政策担当主査、計画推進・企業誘致・住宅政策担当主事補

傍聴者

なし

担当部署

都市整備部都市計画課

議題および決定事項等

議題

(1)議事

  • 議第1号 川越都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について
    【決定事項等】原案のとおり賛成した
  • 議第2号 川越都市計画 区域区分の変更について
    【決定事項等】原案のとおり賛成した
  • 議第3号 川越都市計画 用途地域の変更について
    【決定事項等】原案のとおり可決した
  • 議第4号 川越都市計画 防火地域及び準防火地域の変更について
    【決定事項等】原案のとおり可決した
  • 議第5号 川越都市計画 道路の変更について
    【決定事項等】原案のとおり可決した
  • 議第6号 川越都市計画 土地区画整理事業の変更について
    【決定事項等】原案のとおり可決した
  • 議第7号 川越都市計画 地区計画の変更について
    【決定事項等】原案のとおり可決した
  • 議第8号 川越都市計画 下水道事業計画の変更について
    【決定事項等】原案のとおり可決した
  • 議第9号 川越都市計画生産緑地地区の変更について
    【決定事項等】原案のとおり可決した
  • 議第10号 都市計画法第34条第12号区域の追加指定について
    【決定事項等】原案のとおり可決した

(2)報告

  • 令和4年度 都市計画事業報告について
  • 令和5年度 都市計画事業予定について
  • 日高市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例等の改正について
  • 日高市都市計画マスタープランの改定について

会議資料

審議事項
報告事項

会議の経過

(1)審議事項

議第1号 川越都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

市街地整備課の説明要旨(議案1ページから25ページ)

  • 川越都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について、変更の理由、変更点及び変更経緯の概要を説明した。

【質疑】

委員:要望として、修正箇所には下線を引くなど、分かりやすくしてほしい。
また、9ページの2区域区分の方針(1)都市計画区域及び市街化区域に配置されるべきおおむねの人口について、具体的にどう修正したのか教えてほしい。

説明員:基準年を平成22年から平成27年に、目標年を平成37年から令和12年に変更した。それに伴い、都市計画区域内人口の基準年では、変更前の平成22年は422.2千人としていたものを平成27年428.1千人に、目標年次では、平成37年おおむね432.7千人を令和12年おおむね421.4千人に変更した。市街化区域内人口の基準年は平成22年307.3千人を平成27年307.6千人に、目標年次は平成37年おおむね305.7千人を令和12年おおむね279.8千人と減少傾向に変更した。

委員:13ページの(4)4.特定大規模建築物(大規模商業施設等)等の立地に関する方針について、どう修正したのか。昨年度の市都市計画審議会で市街地から少し離れた所に商業施設を誘導したいという話があったが、それとは食い違いが生じないのか。

説明員:大規模集客施設は大規模小売店舗立地法では10,000平方メートル以上の場合、今回の整備・開発及び保全の方針の内容を適用することとしており、前回の都市計画審議会で報告した市街化調整区域に商業施設を誘致したいという説明は10,000平方メートル未満のものを誘致する考えですみ分けをしていると判断している。

【審議結果】

原案のとおり賛成

議第2号 川越都市計画 区域区分の変更について

市街地整備課の説明要旨(議案26ページから29ページ)

  • 川越都市計画区域区分の変更について、旭ケ丘松の台地区の市街化区域への編入について説明した。

【質疑】

なし

【審議結果】

原案のとおり賛成

議第3号 川越都市計画 用途地域の変更について

市街地整備課の説明要旨(議案30ページから32ページ)

  • 川越都市計画用途地域の変更について、旭ケ丘松の台地区の市街化区域への編入に合わせ、新たに工業地域及び準工業地域の用途地域を指定することを説明した。

【質疑】

委員:日高高等学校の部分は変更しないのか。

説明員:現在は市街化調整区域である。日高高等学校と高萩北小学校が土地区画整理事業地内にあり、準工業地域に今回新たに指定する。

委員:なぜ学校も準工業地域に指定するのか。

説明員:基本的には工業地域で用途地域の指定を考えているが、学校施設があるため準工業地域とした。

委員:学校の周りに工場などが建っていくのか。

説明員:議第7号にて説明する資料の50ページをご覧いただくと、用途地域をさらに細かく区分した地区計画を設け、日高高等学校と高萩北小学校を文教地区に、高萩北小学校の両脇を産業B地区、日高高等学校の両側を居住地区にし、文教地区及び居住地区を準工業地域に定める。南側の武蔵高萩駅北地区は住居系の土地利用であり、北側の工業地域との間で、学校関係と住居関係が建てられる用途地域を定める必要があるため住居系と工業系の間である準工業地域とすることで県と協議を行った。

委員:今後、産業B地区にどのような立地があるか不明だが、工場に挟まれる形で日高高等学校と高萩北小学校があるので、安全性や子どもたちの環境に留意して進めてほしい。

【審議結果】

原案のとおり可決

議第4号 川越都市計画 防火地域及び準防火地域の変更について

市街地整備課の説明要旨(議案33ページから35ページ)

  • 川越都市計画防火地域及び準防火地域の変更について、建築物の不燃化・難燃化を促進し、災害に強いまちづくりを目指すため、準防火地域を指定することについて説明した。

【質疑】

委員:準防火地域の中に日高高等学校と高萩北小学校がある。建築物の不燃化・難燃化について、2つの学校の現在の状況は。

説明員:これから新築・改築を行うものが対象となり規制される。既存のものは規制がかからない。長い年月をかけ、準防火地域として基準に沿った建物だけになっていく。

委員:災害に強いまちづくりを目指すという記述があるが、その部分は置き去りにならないか。子どもたちの使う場所なので、良くなるように検討してほしい。

説明員:今ある建物を基準に合わせるのは難しい。長い時間をかけ、不燃化・難燃化に建て替わることを目指している。

委員:準防火地域としている意図は。

説明員:今回は、工業専用地域ではなく、工業地域及び準工業地域なので、準防火地域の指定でも特段問題はない。

【審議結果】

原案のとおり可決

議第5号 川越都市計画 道路の変更について

市街地整備課の説明要旨(議案36ページから38ページ)

  • 旭ケ丘松の台地区の市街化区域への編入に伴い、幹線道路の追加及び一部区間の幅員の変更等について説明した。

【質疑】

なし

【審議結果】

原案のとおり可決

議第6号 川越都市計画 土地区画整理事業の変更について

市街地整備課の説明要旨(議案39ページから42ページ)

  • 周辺環境に配慮した良好でコンパクトな工業系市街地の形成を図るため、旭ケ丘松の台地区を土地区画整理事業区域として都市計画決定することについて説明した。

【質疑】

委員:41ページの事業概要書、地権者への事業への同意状況について、同意率が9割となっているが進捗はどうか。

説明員:権利者26名のうち1人からまだ同意書の提出はないが、相続に係るものであり、内容的には同意を得ている。

【審議結果】

原案のとおり可決

議第7号 川越都市計画 地区計画の変更について

市街地整備課の説明要旨(議案43ページから53ページ)

  • 土地区画整理事業による計画的な市街地整備を行うにあたり、地区内外の住環境、教育環境及び農業環境へ配慮した良好な工業系市街地の形成を図るため、旭ケ丘松の台地区の地区計画を定めることについて説明した。

【質疑】

委員:日高高等学校や高萩北小学校は、長期的な公共施設の再編の中では残るということでよいか。緩衝緑地帯を設け、できるだけ高萩北小学校の環境に配慮するとの説明があったが、通学路はどう考えているのか。

説明員:現在、統廃合の予定はなく、基本的には徒歩通学である。50ページの図で、高萩北小学校の東側の点線は、現況は自動車も通行できる道路だが、今回の土地区画整理事業により歩行者専用道路に変更する予定となっている。日高高等学校の西側についても、緑道を配置して、人の導線の安全を確保できる形に計画している。

委員:高萩北小学校は東側、日高高等学校は西側と歩行者の導線がつながらないがよいのか。

説明員:幹線道路に自転車歩行者道路で両側歩道が付く形になっている。導線が分断されることはないと考えている。

委員:大型トラックの事故が後を絶たないので、事故を防ぐような計画にしてほしい。

委員:道路など交通の話があったが、音や匂いなどについての話し合いはあったのか。

説明員:今回の事業は環境影響評価書の作成を行い、埼玉県環境政策課とも協議している。基本となる埼玉県生活環境保全条例を守り、環境影響評価書でも騒音・振動・悪臭などが盛り込まれている。どのような企業が進出するのかは未定だが、それらが守られるよう対応していく。

委員:雨水貯留浸透施設が地図だと数か所あり、かなり大きいが、これは適切なのか。

説明員:県で定めている条例で、降った雨を一時貯留する容量の基準があり、今回の事業面積に見合った量を確保するために、産業A地区に2か所、産業C地区及び居住A地区に1か所ずつ計4か所設置する計画である。

委員:柵などは設けるのか。

説明員:今の計画では構造は掘り込み。今後、進出する企業によっては容量を確保しつつ構造は変更する可能性もある。

委員:近くに高萩北小学校があり、水の事故も聞くことから、安全管理を徹底してほしい。管理者は誰になるのか。

説明員:居住A地区内の公園と産業C地区は市で管理する。産業A地区内の2か所は事業者の管理となる。

【審議結果】

原案のとおり可決

議第8号 川越都市計画 下水道事業計画の変更について

下水道課の説明要旨(議案54ページから56ページ)

  • 旭ケ丘松の台地区の土地区画整理事業に伴い、下水道事業計画区域に追加することについて説明した。

【質疑】

なし

【審議結果】

原案のとおり可決

議第9号 川越都市計画 生産緑地地区の変更について

都市計画課の説明要旨(議案57ページから62ページ)

  • 日高第32号及び第36号生産緑地地区の一部区域について、行為制限が解除されたことから、生産緑地地区の位置、区域及び面積を変更することについて説明した。

【質疑】

なし

【審議結果】

原案のとおり可決

議第10号 都市計画法第34条第12号区域の追加指定について

都市計画課の説明要旨(議案63ページから68ページ)

  • 都市計画法第34条第12号区域に追加指定する2か所について説明した。

【質疑】

委員:(2)下高萩新田地区は前回の都市計画審議会で一部廃止手続きになった部分ではないか。

説明員:別の事業者が計画し、区域も南側を増加する変更をしている。

委員:形状が事業者に使いやすい、良い形だと思う。68ページの水路について、敷地の東側にある線が水路ならば使い勝手が悪くなるのではないか。

説明員:資料ではわかりにくいが、委員の質疑である線は地形を表している。水路は東側の赤線と重なっているので、特に問題はない。

【審議結果】

原案のとおり可決

(2)報告事項

1.令和4年度 都市計画事業報告について

2.令和5年度 都市計画事業予定について

下水道課からの説明(資料1-1、1-2)

【質疑】

なし

市街地整備課からの説明(資料2-1、2-2)

 【質疑】

なし

建設課からの説明

  • 主要地方道日高川島線南平沢工区及び一般県道日高狭山線について(資料3)
  • 木橋3橋の災害復旧工事について(資料なし)
    令和元年東日本台風で被災した市内の木橋3橋(新井橋、新堀橋、久保の下橋)における災害復旧工事については、橋台および橋脚を設置する下部工と、橋げたの製作・架設を行う上部工が終了した。現在、出来上がった橋と前後の道路を接続する取付道路工を行っており、今秋の完成を目指し進めている。

【質疑】

委員:日高川島線をよく通るが、坂戸市の方から来て南平沢の交差点をまっすぐ新しい道へ行く車は1割ぐらいで、北へ右折する人が多い。利用が少ないのは認知不足なのでは。

説明員:雨だと渋滞するとの報告は受けている。通勤時間帯に右折する車が多いのは、医療センターへ行く方が多いためと思われる。交差点の右折レーンを広げたいが、JR八高線もあり技術的に難しい。認知不足の点については、大型バスなど大型車には安全面からも飯能寄居線を使ってもらいたいためバス会社へPRするなど進めていきたい。

都市計画課からの説明(資料4-1、4-2)

【質疑】

なし

3.日高市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例等の改正について

都市計画課からの説明(資料5)

  • 日高市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例及び条例施行規則の改正点について説明した。

【質疑】

委員:(3)区域を指定する際の手続きについては、前回の意見に対し、建設的にご対応いただいたと理解している。(2)の都市計画法第34条第12号関連で、撤廃する例は他の自治体ではあるのか。

説明員:市内に12号区域が約35ヘクタール指定されていたが、点在していたため指定を受けても事業を行わない事業者があり、土地区画整理事業や市街化調整区域の地区計画等の今後の土地利用を検討する際、県から12号に指定された土地が空いているとの指摘が頻繁になっていた。市の土地利用を適切に運用するため、一律に廃止を行 ったものである。点在する形で指定している市町村はないため、撤廃の事例もない。

4.日高市都市計画マスタープランの改定について

都市計画課からの説明(資料6)

  • 日高市都市計画マスタープランの改定について、改定の趣旨及び今後の予定について説明した。

【質疑】

委員:今後の予定で、市民アンケート調査を行い、まちづくりに対する満足度が向上しているかを計るため実施するとあるが、満足度は抽象的で回答しにくいと感じる。これからの日高市のまちづくりのためのマスタープランであり、良い内容になるよう検討してほしい。なお、アンケートの内容は前回の調査項目を使って実施するのか。

説明員:基本的には、比較検討のため前回の調査項目を使用する。社会情勢等の変化による部分は新たに項目を追加してアンケート調査票を作成する予定である。 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画推進・企業誘致・住宅政策担当(本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年08月07日