令和4年度第2回日高市空家等対策協議会の会議結果

日時

令和5年2月22日(水曜日) 午後2時30分から3時40分まで

場所

日高市役所 2階庁議室

公開・非公開

公開

出席者

谷ケ崎市長、下村委員、池田委員、齋藤委員、横手委員、三角委員、橋口委員、小泉委員、後藤委員、釜須委員

欠席者

坂巻委員

説明員

都市計画課

事務局

都市整備部長、都市計画課長

傍聴者

1人

担当部署

都市整備部都市計画課

議題および決定事項

議事

  1. 日高市特定空家等(令和3年度認定)の勧告について
  2. 特定空家等の認定について
  3. 情報交換

会議資料

第2回日高市空家等対策協議会次第(PDFファイル:61.3KB)

資料1 日高市特定空家等(令和3年度認定)の勧告について(PDFファイル:1.1MB)

資料2 特定空家等の認定について(PDFファイル:2.6MB)

会議の経過

議事1 特定空家等の勧告について

資料1に基づき、事務局より説明。

[説明要旨]

  • 令和3年度に特定空家等に認定し、解消に至っていない原宿地内および高萩東三丁目地内の物件について報告する。

物件1 大字原宿地内

建物全体に樹木の枝が巻き付いてしまっており、その枝は成長を続けており、資料にある写真のように建物とベランダの隙間に入り込み傾かせてしまっている。

   野生動物が出入りし、近隣住民から被害の苦情も寄せられている。

   所有者へ特定空家等の認定以前から対応を依頼しているが、未対応。特定空家等に認定後は指導書を三度送付。最終となる三度目の指導書の措置期限を令和4年9月15日としていたが、期限が迫っても現場の状況は変わらず、所有者からの連絡もなかったことから、令和4年9月6日に催告書を送達した。その際、所有者在宅のため、ヒアリングを実施。

   所有者は最終の指導書が届いた後、金融機関へローンの相談をしたが、審査が通らなかった。空き家への対応は現在のローン完済の1年半後との回答を得た。

   所有者は対応の意思を示しており、ある程度具体的な時期も示してはいるが建物の現況や近隣への被害、これまでも対応するといいながら対応が全くないことから、所有者の申し出まで待つことは容認できないと判断し、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に基づく「勧告」を行うことについて協議いただきたい。

物件2 高萩東三丁目地内

   改善措置の内容を「バルコニー撤去」としている物件である。しかしながら管理不全のため、他も傷み始めている。

   所有者については、最終の指導書送付後、相続により所有者となった3人のうちの1人が事情により相続放棄したため、残る2人の所有者に対し、措置催告書を送達した。送達は令和4年9月6日、両人とも不在。現在まで連絡はなし。

   市ではこれまで、令和3年度に当該物件の売却を勧めた記録が残る所有者と相続放棄をした所有者の2人としかコンタクトがとれていない。

  引き続き所有者へのコンタクトに努めるが、当該物件は隣接する建物との距離が狭く、建築物が落下する恐れもあることから、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に基づく「勧告」を行うことについて協議いただきたい。

会長:事前に一部の委員にはこれらの物件を視察いただいたが、実際の建物を見た感想などを聞かせてほしい。

委員:資料で拝見していた状況よりひどく感じた。原宿地内の物件は、リフォームして利活用も厳しいのではないかと感じた。一方、高萩東三丁目地内の物件はバルコニーの撤去はもちろんであるが、建物はまだ利活用の検討ができるのではないかと感じた。

委員:建物は古くに建てられたもののようで、経年劣化によるものである。原宿地内の物件は土留め部分はきちんと施工されていなかったようなので、放置しておいたら、倒壊する恐れも考えられる。

委員:他の委員さんもおっしゃっているようにひどい状況だと感じた。外観は仕上げ材の腐食が見られ、外壁の腐食があるとその部分からの雨水が入り込んでしまうことがある。他県の事例であるが、外観上問題が見られなかった物件の一部が突然、何の前触れもなく崩落したことがあり、外壁の腐食部分からの雨水の侵入が内部を腐食させたことによるものであったようだ。

委員:率直にひどいと感じた。住宅密集地や住宅街にある物件であったので、もし自宅の近くに管理不全の空き家があると困ると感じた。近所の皆さんは苦労されているだろうなと感じた。

[質疑・意見]

会長:質問はあるか。

委員:原宿の物件について、所有者とのヒアリングで所有者が空き家の解体についてローンの相談に銀行へ行ったということであったが、これは空き家の除去もしくは整地するためのローンの相談へ行ったということか。

事務局:ローンの相談内容は深く掘り下げられなかった。ただ特定空家の物件に抵当権は設定されたままとなっている。

委員:空き家除却や土地の整地を目的とした借り入れは難しいと考えており、所有者が主張しているローンの完済後に対応すると話については、期待は低いのではないか。

現地を確認いただいた他の委員の話からも危険性が高い物件と感じたので、勧告以後の事務を早めてよいのではないか。

会長:空き家の解体に借り入れは可能なのか。

委員:難しいと思う。

会長:それでは、事務局から説明のあった2件の特定空家等の物件について「勧告」とすることに異議ある委員はいるか。

異議はないようなので、協議の結果、この2件の特定空家等について「勧告」することが必要である。

議事2 特定空家等の認定について

資料2に基づき事務局より説明。

[説明要旨]

  • 令和4年度は特定空家等候補27件の中から5件を特定空家等に認定した。
  • 令和4年10月18日、都市計画課開発指導・建築指導担当の職員と建物の現況確認を実施。
  • 令和4年10月24日、都市整備部長および都市計画課長による現況確認を実施。
  • 令和4年11月1日付けで、所有者等へ立入調査通知を発送。
  • 令和4年11月17日に立入調査を実施(所有者等の立ち会いなし)。
  • 令和4年12月1日付け、特定空家等に認定、認定通知書および指導書を送付(措置期限は令和5年2月1日)。

(物件4から物件8までの概要を説明)

措置期限前に物件4武蔵台二丁目地内の所有者から連絡があり、期限経過後に一部改善がみられ、解消に向かっている。物件5から物件8までは、現在に至るまで改善は見受けられず、また所有者等からの連絡・相談もなかった。

今後は指導書を再交付し、所有者等へのコンタクトに努める。

[質疑・意見]

委員:物件8の写真にある特定空家に認定した物件の隣家も空き家か。

事務局:特定空家等の隣の住宅も空き家である。こちらは不動産事業者が買い取ったと聞いている。どちらも建築が古く、敷地面積も少ないため、現在の販売形態にそぐわないらしい。売買するとしたら二区画を一つにすると売却しやすいといった計画があるようである。

委員:クラックだけで、倒壊の恐れがあると判断できるものなのか。

事務局:建築指導担当と現地で確認を行っているが、クラックが斜めに入っているものは建物に傾きが出ているため発生している可能性が高いとのことであった。

委員:物件6と7の所有者が同一とのことでしたが、物件自体の位置関係はどうなのか。

事務局:隣接している。

議事3 情報交換

会長:委員から何かあるか。

委員:勧告となった特定空家等の所有者に送達しているが、不動産事業者が行けば売買の具体的な話をすることができるため、事業者に行かせるという方法などを考えられないか。

事務局:まずは行政側で所有者等への意向確認が必要と思われる。

委員:所有者は空き家の現況はご存じなのか。

事務局:通知には現場の写真を添えているため、承知していると思う。

委員:国では空き家に対する土地の課税特例の廃止を検討しているようであるが、市では対応をはじめているのか。

会長:国から示されれば対応できる。

委員:空き家をリフォームし、解消にいたった事例を紹介したい。

部長:令和3年度に相続財産管理人制度を活用した案件があったが、進捗状況を伺いたい。

委員:既に売却が済んでいる。財産の相続人調査を官報へ掲載し、期間経過後は国庫へ入れることとなる。

会長:事務局から何かあるか。

事務局:なし

会長:以上を持ち、議事は全て終了したので、議長の任を降ろさせていただく。

事務局:事務局から連絡事項がある。次回の会議は、特定空家等の勧告後の状況等について報告させていただく。開催は来年度を予定している。

閉会

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更新日:2023年04月24日