令和4年度第1回日高市空家等対策協議会の会議結果

日時

令和4年8月24日(水曜日) 午後2時から3時20分まで

場所

日高市役所 5階501会議室

公開・非公開

公開

出席者

谷ケ崎市長、坂巻委員、下村委員、池田委員、齋藤委員、横手委員、三角委員、橋口委員、皆川委員、後藤委員、釜須委員

欠席者

なし

説明員

都市計画課

事務局

都市整備部長、都市計画課長

傍聴者

1人

担当部署

都市整備部都市計画課

議題および決定事項

議事

  1. 特定空家等の認定後の状況について
  2. 特定空家等の認定候補について
  3. 相続財産管理人制度の活用について
  4. 空き家除却(解体)促進に係る連携協定の締結について
  5. 情報交換

会議資料

第1回日高市空家等対策協議会次第(PDFファイル:70.7KB)

資料1 特定空家等の認定後の状況について(PDFファイル:1.5MB)

資料2 特定空家等の認定候補について(PDFファイル:1.1MB)

資料3 相続財産管理人制度の活用について(PDFファイル:154KB)

資料4 空き家除却(解体)促進に係る連携協定の締結について(PDFファイル:489.1KB)

会議の経過

議事1 特定空家等の認定後の状況について

資料1に基づき、事務局より説明。

[説明要旨]

  • 令和3年度に特定空家等候補であった32件について報告する。32件のうち、3件を特定空家等に認定、29件については改善依頼通知に送付、その後3件売却により空家等解消、1件相続財産管理人制度活用により空家解消の見込みとなっている。令和3年度に特定空家等に認定した3件について報告する。

物件1 大字原宿地内

物件2 高萩東三丁目地内

物件3 大字中沢地内

  • 物件1および物件2については、2度「指導書」を送付し、措置期限後、現地を確認したが、改善は確認できなかった。
  • 令和4年7月に3度目となる「指導書」を送付した。
  • 物件3については2度の「指導書」を送付後、所有者から連絡があり、相談の後、令和4年3月に解体工事が実施され、空家解消となった。
  • 物件1および物件2については「指導書」の措置期限後、現地確認を実施のうえ、改善が図られない場合、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に基づき「勧告」について、次回の空家等対策協議会にて委員に協議していただく。

[質疑・意見]

会長:質問はあるか。

委員:解消となった物件3の解体にかかった費用を教えてほしい。

事務局:所有者個人の契約のため、金額については把握していない。可能な範囲で確認を行う。また、今後は解体費用の把握に努める。

委員:空き家解体後の利用方法など市では考えているのか。

事務局:空き家解消を目標としているが、今後、空き家・空き地バンク等の活用を検討していく。

委員:物件2の所有者の一人に相続放棄を案内しているが、相続開始から相当の年数を経過しており可能なのか。

事務局:相続放棄は「相続を知った日から3か月以内」もしくは「債務があることを知った時から3か月以内」となっており、該当の所有者については「債務があることを知った時から3か月以内」に当てはまるため相続放棄可能となる。

議事2 特定空家等の認定候補について

資料2に基づき事務局より説明。

[説明要旨]

  • 令和3年度の特定空家等候補32件から特定空家等に認定した3件、売却により空家解消した3件、相続財産管理人制度活用による空家解消見込み1件を除いた25件に新たに2件を追加した合計27件を特定空家等候補とする。その中でも資料2の表の6件について特定空家等認定に向けた事務を進める。
  • 物件の概要や所有者への対応状況を2ページから7ページ記載している。
  • 今後はこれら6件について「空家等対策の推進に関する特別措置法第9条第2項」に基づく立入調査を実施する予定である。

(物件4から物件6までの概要を説明)

[質疑・意見]

委員:景観不調和や相談の多い物件だからといって、特定空家等に認定することはできないと思うがどう考えているか。

事務局:今後、外観調査および立入調査を実施のうえ、認定を行う。

委員:固定資産税の納付状況は把握しているか。

説明員:税情報は物件の納税義務者等の氏名および住所のみとなっており、空き家となり調査対象となった時点で開示される。よって事前に納税義務者不在といった情報を住宅政策担当では把握できない。

議事3 相続財産管理人制度の活用について

資料3に基づき事務局より説明。

[説明要旨]

  • 昨年度に開催した協議会で説明した相続財産管理人制度を活用した物件の報告と今年度新たに活用したい物件を説明する。
  • 原宿地内の物件については令和3年12月に裁判所へ申し立て、令和4年1月に予納金を納付。2月に相続財産管理人の決定を受けた。
  • 物件2は特定空家等認定候補物件9で相続人が不存在の可能性が高く、既存の建物の有効活用も図れる。

[質疑・意見]

会長:物件1の相続財産管理人となった委員(弁護士)より現況の報告をお願いする。

委員:相続人の調査が終了し、現地で建物内の財産調査を行った。室内は段ボールなどが積んであり財産の捜索およびごみ撤去に苦慮した。

会長:処分までのおおむねの期間は。

委員:既存の建物を残して売却するか解体して売却するか、検討中である。もうしばらく時間を要する。

議事4 空き家除却(解体)促進に係る連携協定の締結について

資料4に基づき、事務局より説明。

[説明要旨]   

空き家問題解決に向けた取り組みの一つとして、事業者と連携協定締結に向けた事務を進める。

インターネットを通じ建物の解体費用についてシミュレーションできるシステムを開発した会社であり、そのシステム開発は国土交通省空き家対策モデル事業に採択されている。

誰もがパソコンやスマートフォンを利用し、住宅などの解体に係る費用を調べることができるようになり、空き家相談に活用を考えている。

(他市版シミュレーターで実演)[

[質疑・意見]

会長:締結の予定時期は。

事務局:10月ごろを想定している。

議事5 情報交換

会長:委員の方から何かあるか。

委員:なし

会長:事務局から何かあるか。

事務局:なし

会長:以上を持ち、議事は全て終了したので、議長の任を降ろさせていただく。

事務局:次第4 その他として、事務局から連絡事項がある。次回の会議は、特定空家等の状況により、勧告について協議いただく。

閉会。

この記事に関するお問い合わせ先

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電話:042-989-2111(代表)
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更新日:2022年09月12日