固定資産税
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額を市に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
土地・家屋の所有者は、登記簿または固定資産補充台帳に所有者として登記または登録されている人、償却資産の所有者は償却資産課税台帳に所有者として登録されている人です。
所有者として登記されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
課税の対象となる固定資産税の種類
- 土地:宅地、田、畑、山林、雑種地など
課税上の地目は登記簿上の地目ではなく現況の地目です。 - 家屋:住宅、事務所、店舗、工場、倉庫など
課税の対象となる家屋とは、土地に定着して建造され、独立して風雨をしのぐことができる建物を言います。また、家屋と認められる建物であれば、登記の有無にかかわりなく課税されます。 - 償却資産:会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などを言います。
賦課期日
毎年1月1日です。そのため、今年の1月2日以降に土地や家屋を売却したり、家屋を取り壊した場合でも、1月1日現在の所有者に課税されます。
固定資産税額の計算方法
- 固定資産を評価し、その価格を決定したものを基準として、課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率(100分の1.4)=税額となります。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
固定資産税の算定方法
固定資産の評価
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
土地と家屋の価格は3年に一度評価替えが行われ、償却資産の所有者は毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告します。これに基づき、毎年評価をして価格を決定します。
土地に対する課税
1.評価の仕組み
国で定める固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
(1)地目
地目は、宅地・田・畑・鉱泉地・池沼・山林・原野および雑種地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。
(2)地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
(3)価格
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めています。
2.住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
住宅用地の種類 | 特例の割合 |
---|---|
小規模住宅用地(一戸当たり200平方メートルまでの部分) | 6分の1 |
その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) | 3分の1 |
3.宅地の税負担の調整措置
平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みになっています。
負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 新評価額(×住宅用地特例率(3分の1または6分の1))
4.宅地の課税標準額の求めかた
(1)商業地等(非住宅用地)
負担水準 | 今年度の課税標準額の算出方法 |
---|---|
70パーセントを超える | 今年度評価額×70パーセント |
60パーセント以上から 70パーセント以下 |
前年度課税標準額に据え置く |
60パーセント未満 | 前年度課税標準額+今年度評価額×5パーセント 算出された課税標準額が今年度評価額を上回る場合には、60パーセント相当額とし、20パーセントを下回る場合には20パーセント相当額とする。 |
(2)住宅用地
負担水準 | 今年度の課税標準額の算出方法 |
---|---|
100パーセントを超える | 今年度評価額×住宅用地特例率 |
100パーセント未満 | 前年度課税標準額+(今年度評価額×住宅用地特例率×5パーセント) 算出された課税標準額が今年度評価額を上回る場合には、100パーセント相当額とし、20パーセントを下回る場合には20パーセント相当額とする。 |
5.税額の求めかた
固定資産税額 = 課税標準額 × 1.4パーセント(税額)
家屋に対する課税
1.評価の仕組み
(1)家屋調査
建物を新築・増築をすると、建物の評価額を算出するため、市職員が家屋調査にお伺いします。
家屋調査は、建物の内外部の仕上げ、間取り等を調査します。
(2)価格の算出
家屋調査後、家屋の価格は固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式によって算出します。
この評価方法では、現在の建築資材の物価で評価する家屋と同じものを新増築すると仮定した場合の再建築価格を求め、年数の経過による損耗分を、その家屋の種類、構造などによって定められた経年減点補正率を乗じることにより評価額を求めます。
2.住宅に対する減額措置
新築住宅軽減
令和6年3月31日までに新築された住宅は、一戸につき120平方メートルを限度として、新築後一定期間の固定資産税額(家屋部分)が2分の1に減額されます。
区分 | 居住部分の割合 | 床面積 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 2分の1以上 | 居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 |
共同住宅 | 全部 | 床面積40平方メートル以上280平方メートル以下 |
居住部分の床面積は、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
区分 | 期間 | 床面積 |
---|---|---|
一般住宅 | 新築後3年度分 | 120平方メートルまで |
3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分 | 120平方メートルまで |
住宅に係るその他の減額措置
3.課税標準額の求めかた
評価額と同じです。
4.税額の求めかた
固定資産税額 = 課税標準額 × 1.4パーセント(税額)
償却資産に対する課税
1.評価の仕組み
固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
2.課税標準額の求めかた
評価額と同じです。
3.税額の求めかた
固定資産税額 = 課税標準額 × 1.4パーセント(税額)
納税方法
5月に送付される納付書または口座振替で納付をお願いします。納付書による納税は、日高市役所本庁・出張所、各金融機関、コンビニエンスストアで取り扱っています。
詳しくは次のリンクの市税の納期と納付場所をご覧ください。
更新日:2022年05月02日