固定資産税の認定長期優良住宅に対する減額措置

長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅を新築し、長期優良住宅として認定された場合、その住宅に対する固定資産税の減額措置が受けられます。

対象となる家屋

次の要件を全て満たす住宅であることが条件です。

  1. 令和13年3月31日までに新築された、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること
  2. 居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
  3. 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上であること

(注釈)居住部分の床面積は、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額対象

一戸当たり120平方メートル相当分(居住部分に限る)の固定資産税に限ります。

減額される額

上記減額対象に相当する固定資産税額の2分の1

減額期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅)は新築後5年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅は新築後7年度分

申告の手続き

新築した年の翌年の1月31日までに次の書類を税務課に提出してください。

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
  • 長期優良住宅の認定を受けて建築された住宅であることを証する書類(日高市または埼玉県が発行した認定通知書の写し)

その他

  • 認定長期優良住宅に対する減額措置は新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
  • 土地には適用されません。
  • 都市計画税には適用されません。

申告書ダウンロード

この申告に用いる様式は、窓口まで行かずに、お持ちのプリンタを使って事前に様式を取得することができます。

また、この申告書は、必要事項を記入したうえ、メールに添付することでも提出することができます(当市にて住宅用家屋証明の発行または長期優良住宅の認定申請を行っていない場合は、認定通知書の写しをメールへの添付または別途郵送が必要になります)。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2026年08月03日