住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

一定の省エネ住宅改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。

対象となる家屋

  • 令和4年3月31日までの改修の場合、平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
  • 令和4年4月1日からの改修の場合、平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
  • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上のもの)の住宅

改修工事の要件

  • 平成25年4月1日から令和4年3月31日までの改修の場合、補助金を除く自己負担額が50万円を超えること
  • 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの改修の場合、対象となる断熱改修工事について、補助金を除く自己負担額が60万円を超えること(なお、断熱改修工事に要した費用が50万円超である場合、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円超であれば対象とする)
  • 現行の省エネ基準を満たす改修工事であること
  • 令和6年3月31日までに改修が完了していること

断熱改修工事の例

  • 窓の断熱性を高める改修工事(必須工事)
  • 床の断熱性を高める改修工事
  • 天井の断熱性を高める改修工事
  • 壁の断熱性を高める改修工事(外気等と接するものの工事に限る)

減額の内容

改修を行った住宅の、翌年度の税額を3分の1減額(120平方メートル相当分を限度とします)

改修により認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、翌年度の税額を3分の2減額(120平方メートル相当分を限度とします)

申告の手続き

改修工事の終了後、原則として3か月以内に、関係書類を申告書に添付して市税務課に提出してください。

関係書類

  • 改修工事に要した費用の領収書の写し(当該改修工事の内容および費用の確認ができるもの)
  • 熱損失防止改修工事証明書
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第7条の規定に基づき発行された認定通知書の写し(長期優良住宅に該当することとなった住宅の場合)

新築住宅特例や耐震改修特例と同時には適用されません。バリアフリー改修特例との併用は可能ですが、認定長期優良住宅の省エネ改修の場合は併用できません。一戸についてこの減額措置の適用は1回限りとなります。

申告書ダウンロード

この申告に用いる様式は、窓口まで行かずに、お持ちのプリンタを使って事前に様式を取得することができます。また、この申告書は、必要事項を記入した上、電子メールに添付することでも提出することができます。上記関係書類は、電子メールに添付または別途郵送してください(添付書類が不足している場合は受け付けできません)。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2022年05月13日