固定資産税の住宅の耐震改修に伴う減額措置
平成18年1月1日から令和2年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行い、かつ改修を完了した日から3か月以内に申告した場合、当該住宅にかかる固定資産税を減額します。
対象となる家屋
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅や共同住宅を含む)
- 併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上あること
耐震改修工事の要件
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する耐震改修工事であること
- 令和2年3月31日までに工事を完了したもの
- 補助金を除く自己負担額が50万円を超えること
減額の期間
- 通常の住宅…翌年から1年度分
- 通行障害既存耐震不適格建築物に該当するもの…翌年から2年度分
- 長期優良住宅に該当することとなった通常の住宅…翌年から1年度分
- 長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物に該当するもの…翌年から2年度分
減額の内容
- 一戸当たり120平方メートル相当分を限度として固定資産税額の2分の1が減額されます。ただし、長期優良住宅に該当することとなった通常の住宅は3分の2、長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物は、工事の翌年度について3分の2、工事の翌々年度については2分の1が減額されます。
- 併用住宅の場合、居住部分のみが減額の対象になります。
- 土地には適用されません。
- 都市計画税には適用されません。
申告の手続き
耐震改修工事の終了後、3か月以内に関係書類を添付して市税務課に提出してください。
関係書類
- 耐震改修工事に伴う固定資産税の減額申告書
- 耐震改修工事が行われたことの証明(注釈)(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づくもの)
- 耐震改修工事に係る領収書(写し)
(注釈)建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関および登録住宅性能評価機関から発行されます。
新築住宅特例、バリアフリー改修特例、省エネ改修特例と同時には適用されず、一戸についてこの減額措置の適用は1回限りとなります。
申告書ダウンロード
この申告に用いる様式は、窓口まで行かずに、お持ちのプリンタを使って事前に様式を取得することができます。
更新日:2019年05月01日