住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

一定の耐震改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。

対象となる家屋

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅や共同住宅を含む)
  • 併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上あること
  • 改修により長期優良住宅に該当することとなった場合、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

耐震改修工事の要件

  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する耐震改修工事であること
  • 令和6年3月31日までに改修が完了していること
  • 補助金を除く自己負担額が50万円を超えること

減額の内容

  • 改修を行った住宅の、翌年度の税額を2分の1減額(120平方メートル相当分を限度とします)
  • 改修により認定長期優良住宅に該当することとなった住宅は、翌年度の税額を3分の2減額(120平方メートル相当分を限度とします)
  • 通行障害既存耐震不適合建築物に該当する住宅は、翌年度から2年間、税額を2分の1減額(120平方メートル相当分を限度とします)
  • 通行障害既存耐震不適合建築物でに該当する住宅で、改修により認定長期優良住宅に該当することとなったものは、翌年度の税額を3分の2減額、翌々年度の税額を2分の1減額(120平方メートル相当分を限度とします)

申告の手続き

改修工事の終了後、原則として3か月以内に、関係書類を申告書に添付して市税務課に提出してください。

関係書類

  1. 耐震改修工事に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 耐震改修工事が行われたことの証明(注釈)(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づくもの)
  3. 耐震改修工事に係る領収書(写し)

(注釈)建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関および登録住宅性能評価機関から発行されます

新築住宅特例、バリアフリー改修特例、省エネ改修特例と同時には適用されず、一戸についてこの減額措置の適用は1回限りとなります。

申告書ダウンロード

この申告に用いる様式は、窓口まで行かずに、お持ちのプリンタを使って事前に様式を取得することができます。また、この申告書は、必要事項を記入した上、電子メールに添付することでも提出することができます。上記関係書類は、電子メールに添付または別途郵送してください(添付書類が不足している場合は受け付けできません)。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年05月13日