軽自動車税に関するよくあるご質問
平日の日中に市役所に行けません。火曜日の延長窓口で原付の登録手続きはできますか
原付等の登録関連の手続きは、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなっています。
手続きはご家族や友人、業者等の代行も可能です。また、日高市(町)のナンバープレートの廃車のみ、郵送での手続きが可能です。
詳細は、軽自動車税の手続きをご覧ください。
原付の登録をするのですが、好きなナンバーを選べますか
市では、希望ナンバー制度を行っていません。手続きの順に交付しています。
今のナンバーが気に入っているので、次に登録する原付にそのまま引き継ぎたいのですが
市では、廃車や名義変更の段階で古いナンバープレートを回収しています。次に登録する原付には新しいナンバープレートを交付しますので、ご理解をお願いします。
家族間で原付を譲渡します。どんな手続きが必要ですか
標識交付証明書を紛失してしまいました。再交付できますか
廃車証明書を紛失してしまいました。再交付できますか
引越しします。軽自動車を持っているのですが、何か手続きが必要ですか
市内での転居か市外へ転出するか、また、持っている軽自動車の車種により、手続き方法や手続きする場所が変わります。
日高市(町)ナンバーの車種
原付、ミニカー、小型特殊自動車が該当します。
市内で引越し(転居)する場合
特に手続きは必要ありません。
標識交付証明書の再交付を希望する場合は、市民課で転居届を提出後、身分証明書と標識交付証明書を税務課窓口にお持ちください。手数料は無料です。
市外に転出する場合
日高市(町)のナンバープレートを返却し、廃車手続きをしてください。
なお、転出先の市区町村によっては、新規登録の手続き時に日高市(町)ナンバーの廃車を同時に受け付けています。詳しくは、転出先の市区町村の軽自動車税担当にお問い合わせください。
所沢ナンバーの車種
軽三輪、軽四輪、小型自動二輪、軽二輪が該当します。
長年乗っていない原付にナンバーがついたままなので、廃車にしたいです
軽自動車税(種別割)は、軽自動車等の車体を所有していることで課税の対象となりますので、乗っていないことを理由に廃車にすることはできません。
解体や譲渡が決まったら廃車手続きをしてください。
日高市に住民登録はありませんが、日高市で原付の登録はできますか
市に住民登録がなくても、軽自動車等を市内に置いて使用していることが明らかなときは、日高市でナンバープレートの交付を受けることができます。これを定置場(ていちば)登録といいます。
軽自動車税の手続きの新規または転入の手続きに必要なもののほか、住民票の写し(原本)と、日高市内に定置場があることを明確に証明できる書類の原本(下記参照)を持参してください。
定置場があることを明確に証明できる書類の例
- 貸家や貸店舗の賃貸契約書や月極駐車場の契約書
- 最新の公共料金の検針票や領収書(水道、電気、ガスなど)
- 学生証(定置場の住所が明記されているものに限ります)
軽自動車税の手続きを郵送でできますか
日高市(町)のナンバープレートの廃車のみ、郵送で手続き可能です。
詳細は軽自動車税の手続きをご覧ください。
日高市(町)以外のナンバープレートについては、そのナンバープレートを交付した市区町村の軽自動車税担当にお問い合わせください。
原付が盗難に遭ってしまいました。どうすればいいですか
まずは最寄りの警察署または交番に盗難届を提出し、その後市役所で手続きを行ってください。盗難に遭った原付が犯罪に使用されたり、事故を起こしてしまったときに、所有者に責任を問われてしまう可能性があるため、盗難届は速やかに提出することをお勧めします。
詳細は、軽自動車税の手続きの「こんなときの手続き」をご覧ください。
自分が所有している畑だけで使用しているトラクターは、ナンバープレートをつけなくてもいいですか
原付や小型特殊自動車のナンバープレートは、公道の走行を認めるためのものではなく、車体を所有しているため課税されていることを表示しているものです。よって、公道を走行するしないに関わらず、市に登録をする必要があります。
小型特殊自動車に該当する農耕用トラクターのほか、農薬散布車や田植え機など、敷地内のみで使用するフォークリフトやショベルローダなどを所有している場合は、速やかに登録を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
なお、乗用装置がないものは軽自動車税(種別割)の対象となりませんが、事業用の場合は固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。
大型特殊自動車についても、事業用の場合は固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。
償却資産の申告については、償却資産の申告のページをご覧ください。
原付を持っていますが、自賠責保険に加入しないといけないのですか。市役所で加入できますか
原動機付自転車を含む全ての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に加入しなければ運転できません。
自賠責保険に加入していない人が人身事故を起こしてしまうと、本来であれば自賠責保険から支払われる賠償金を、全額自己負担しなければなりません。
事故を起こさなくても、自賠責保険に加入せずに車両を運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。交通違反にもなりますので、違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。
自賠責保険の証明書を所持していないだけでも、30万円以下の罰金が科せられます。
詳細は、自賠責保険ポータルサイトをご覧ください。
また、市役所では自賠責保険の加入手続きは行うことができません。自賠責保険を取り扱う保険会社や金融機関、コンビニエンスストアなどで手続きしてください。
原付を改造したら、ナンバーを替える必要があると聞きました
ナンバーを変更する必要がある改造を行ったときは、通常の廃車と改造後の車種での登録の手続きを行っていただく必要があります(例 排気量変更、構造変更)。
加えて、改造にあたって追加の書類や資料が必要になる場合がありますので、詳細は担当までお問い合わせください。
廃車済みの原付を譲渡されたので登録したいのですが、前の所有者は廃車証明書はないと言っています
通常であれば前の所有者に廃車受付書の再交付をお願いしていただくのですが、事情によりそれが不可能な場合は、車台番号を撮影して写真を提出していただくか、石摺り(車台番号に紙を当て、鉛筆でこすって紙に写す方法)により車台番号を確認する方法が可能です。
また、通常の登録に必要な書類のほかに、「廃車受付書・標識交付証明書を添付できないことの理由書」をあわせて提出してください(この理由書の提出は、必要事項を記入したうえで、電子メールに添付することによっても受付可能です)。
軽自動車税(種別割)を納付後に廃車した場合、月割で軽自動車税(種別割)を還付してもらえますか
軽自動車税(種別割)は普通自動車税(種別割)と違い、月割で還付する制度はありません。適正な廃車手続きが完了していれば、次年度から課税されないこととなります。
3月中に軽自動車を手離したのに納税通知書が届きました。なぜですか
軽自動車税(種別割)は申告に基づき課税される制度のため、適正な廃車または名義変更の手続きが完了していない場合は4月1日現在も軽自動車を所有しているものと判断され、引き続き納税義務が発生します。
特に、3月になって軽自動車を引き渡した場合は、手続きが間に合わなかった可能性がありますので、譲渡した相手や廃車を依頼した相手に、4月1日までに手続きが完了しているかを確認してください。
軽自動車を車検に通すので証明が必要なのですが、納付書の控えをなくしてしまいました
納付書の控えが見当たらないときや、軽自動車税(種別割)の滞納があって、納付書の控えを車検用の証明として使用できないときは、市役所または出張所で継続検査用納税証明書を無料で交付することができます。
納税義務者以外の人の代理申請でも委任状は必要ありませんが、納税が完了していることを確認のうえ、車両のナンバー、納税義務者の住所と氏名が正確に分かるようにして申請してください。
なお、納税して間もない場合(おおむね2週間程度)は、納税の情報が市で確認できないことがありますので、納付書の控えをあわせてお持ちください。
また、口座振替により納付した場合でも、納税の情報が市で確認できるまで口座振替日から2週間程度かかりますので、口座振替日以降に通帳記帳し、その通帳をお持ちください。
軽自動車税(種別割)が以前より高くなりました。間違いではありませんか
平成28年度に軽自動車税(種別割)の税率の改定が行われ、普通自動車税(種別割)と同様に、平成27年3月31日より前に新規検査(その自動車が作られてから、市場に出る前に受ける検査)を受けた三輪、四輪の軽自動車については、新規検査から13年を経過すると軽自動車税(種別割)の税率が高くなることとなりました。これを経年重課といいます。
一例として、四輪の自家用乗用車の場合は7,200円が1万2,900円に、四輪の自家用貨物車の場合は4,000円が6,000円となります。
詳細は、軽自動車税(種別割)とはをご覧ください。
最近、障がい者手帳を取得しました。軽自動車税(種別割)の減免を受けられますか
障がいの程度や所有者の要件等が該当する場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
詳細は軽自動車税(種別割)の減免のページをご覧ください。
軽自動車の名義を変更したところ、「市に届け出をしてください」と言われました。どうすればいいですか
軽自動車検査協会や運輸局で名義変更の手続きをすると、税申告書の控えを前の所有者自身で市に提出し、税止めという手続きを行い、次年度から軽自動車税(種別割)が発生しないようにするよう指示されることがあるようです。
その場合は、税申告書の控え(原本または写し)を税務課資産税担当まで郵送してください。
最近、車検がもうすぐ切れる軽自動車を取得しました。軽自動車税(種別割)を納めてなくても納税証明書を交付してもらえますか
名義変更の手続きが完了している車両であれば、現在の所有者の名前で納税証明書を交付することができます。
ただし、市に軽自動車の登録情報が届くのに1か月半から2か月程度かかるため、窓口に車検証(写しでも可)または税申告書の控えをお持ちください。それにより、確かに市に登録される軽自動車であることを確認できたら、証明書を交付します。
原付が盗難に遭ったので警察に盗難届を出したのに、盗まれた原付の納税通知書が届いたのはなぜですか
警察に盗難届を出しただけでは、その原付を廃車したことにはなりません。
軽自動車税の手続きページの「原動機付自転車が盗難にあったときの手続き方法」をご覧になり、速やかに廃車手続きを行ってください。
しばらく海外に住む予定です。軽自動車税(種別割)の納税通知書を海外に送ってくれますか
軽自動車税(種別割)の納税通知書を海外に郵送することは行っていません。
納税義務者が長期間海外に住まわれるときは、日本国内にお住まいのご家族等を納税管理人に選任し、市に届け出をお願いします。
納税通知書は、納税義務者が帰国するまでの間は納税管理人に送付します。
詳細は、市民税・県民税・固定資産税・軽自動車税(種別割)の納税管理人の届け出をご覧ください。
軽自動車税(環境性能割)とは何ですか
令和元年10月1日、令和元年度税制改正により、自動車を購入時に課税されていた自動車取得税が廃止され、新たに創設されたものです。
詳しくは、埼玉県HP「自動車税が(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)」をご覧ください。
電動キックボードはナンバープレートが必要ですか
電動式モーターにより走行する電動キックボードは、地方税法上の原動機付自転車に該当します。地方税法に規定する軽自動車税(種別割)の納付義務があり、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
ただし、ナンバープレートの交付は、軽自動車税(種別割)を管理するためのものであり、公道走行を許可するものではありません。公道を走る場合は、自賠責保険への加入や保安基準を満たしているかなどの確認をお願いします。
更新日:2023年05月24日