軽自動車税(種別割)の減免手続き

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳を持つ人が所有する軽自動車については、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。

障がい者に対する減免

減免申請ができる人

  1. 納税義務者が身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けていて、減免の対象となる状態の人(自ら軽自動車等を運転する人、同一生計の家族等に運転してもらう人)
  2. 納税義務者が1の障がいの条件に当てはまる障がい者等と同一生計の家族等
  3. 納税義務者が1の障がいの条件に当てはまる障がい者で、障がい者のみの世帯に属していて、別世帯の家族等に軽自動車を運転してもらって常時介護を受けている

減免の対象となる障がいの区分および等級は下記PDFをご覧ください。

減免を受けられる自動車は障がい者1人につき1台となりますので、普通自動車税(種別割・県税)の減免との併用はできません。普通自動車と軽自動車の両方を持っている場合は、いずれかを選択してください。

注意:前年度まで普通自動車税(種別割)で減免を受けていて、新たに軽自動車税(種別割)の減免申請をする場合は、事前に県税事務所や自動車税事務所で自動車税(種別割)減免の抹消手続きを行ってください。

申請に必要なもの

窓口で申請を行う場合

  1. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  2. 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(注釈)、戦傷病者手帳
  3. 減免申請する軽自動車の車検証(原付の場合は標識交付証明書)
  4. 1の軽自動車等を運転する人の免許証

 (注釈)精神障がい者保健福祉手帳の場合は、自立支援医療受給者証も併せて必要です。

郵送で申請を行う場合

  1. 身体障がい者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書(PDFファイル:100.3KB)
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  3. 同意書(障がい者手帳・戦傷病者手帳等の交付状況を福祉事務所に照会するためのもの)(PDFファイル:68.5KB)
  4. 同一生計誓約書(納税義務者または運転者が障がい者等と別世帯の場合)
  5. 常時介護誓約書(障がい者等のみで構成される世帯を常時介護する場合)
    同一生計・常時介護の誓約書(4・5共通様式)(PDFファイル:80.2KB)
  6. 減免申請する軽自動車の車検証(原付の場合は標識交付証明書)
  7. 2の軽自動車等を運転する人の免許証

公益法人に対する減免

国、県、市から財政的援助を受けている法人が所有し、公益のために専用する自動車等は申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

ただし、リース車を除きます。

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDFファイル:64.3KB
  2. 減免申請する軽自動車税(種別割)納税通知書
  3. 許認可証(法人設立時のもの)の写し
  4. 申請時に最も近い決算書
  5. 2の軽自動車等の車検証(原付の場合は標識交付証明書)

生活扶助を受けている人に対する減免

生活扶助を受けている人が所有し、福祉事務所で所有を認められている軽自動車等は、申請により減免を受けることができます。

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDFファイル:61.1KB)
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  3. 同意書(生活扶助の受給状況について福祉事務所に照会するためのもの)(PDFファイル:61.1KB)
  4. 2の軽自動車等の車検証(原付の場合は標識交付証明書)
  5. 運転免許証
  6. 生活保護受給証明書

申請場所

日高市役所税務課(1階12番窓口)

出張所での申請は受け付けていません。

申請者の利便性を考慮して、軽自動車税(種別割)の減免申請を簡略化し、令和6年度も郵送により、申請書等の提出を受け付けます。

申請受付期限

提出期限:令和6年5月31日(金曜日)(郵送の場合、当日消印有効)

納期限後の減免申請は受理できませんのでご注意ください。

申請にあたっての注意点

  1. 窓口申請をする場合には、申請に必要なものの原本が必要です。
  2. 窓口申請の受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。毎週火曜日の延長窓口では対応していません。
  3. 郵送申請する人は、税務課資産税担当までご連絡ください。返信用封筒をお送りします(障がい者等に関する減免に限る)。
  4. 提出期限までに申請があっても、申請書等に不備があると減免が受けられないことがあります。
  5. 減免したい軽自動車税(種別割)は、申請前に納付しないでください。
  6. 自動車税(種別割・県税)と重複して減免を受けることが判明したときは、減免決定を取り消したうえで、令和6年度の軽自動車税(種別割)を後日追加徴収します。
  7. 口座振替で納付している場合は、事前に収税課に口座振替取り消し届を提出してください。ただし、複数の軽自動車税(種別割)を口座振替にて納付している場合は、1台のみ取り消すことはできません。
  8. 普通自動車税(種別割)と違い、軽自動車税(種別割)の減免は毎年度申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年05月01日