軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)とは
令和元年度の税制改正により、従来の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称変更しました。
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)の所有者に対して課税される税です。
課税される人
4月1日現在、市内に軽自動車等を所有している人 (詳細は地方税法第442条の2によります)
税率
軽自動車税(種別割)の税率
軽自動車税(種別割)の税率は次のとおりです。
原動機付自転車、二輪車等
種別 | 区分(総排気量/定格出力) | 税率 |
---|---|---|
原動機付自転車第一種 | 50cc以下 0.6キロワット以下 | 2,000円 |
特定小型原動機付自転車(注釈1) | 0.6キロワット以下 | 2,000円 |
原動機付自転車第二種 | 50cc超90cc以下 0.6キロワット超0.8キロワット以下 | 2,000円 |
原動機付自転車第二種 | 90cc超125cc以下 0.8キロワット超1.0キロワット以下 | 2,400円 |
ミニカー (注釈2) | 20cc超50cc以下 0.25キロワット超0.6キロワット以下 | 3,700円 |
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 |
小型特殊自動車 | その他のもの | 5,900円 |
(注釈1)原動機付自転車のうち長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、最高速度が時速20キロメートル以下のもの。
(注釈2)三輪以上のもので車室を有し、または側面が開放されている車室を備え、輪距が0.5メートルを超えるものがミニカーに該当します。
四輪以上および三輪の軽自動車(種別割)
四輪以上および三輪の軽自動車については、最初の新規検査年月によって適用される税率が異なります。(最初の新規検査年月は自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます)また、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等については、グリーン化を進める観点から、重課税率が適用されます。ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール(混合メタノール含む)自動車、ハイブリッド自動車、被けん引車については、重課税率は適用されません。
種別 | 平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 | 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 | 最初の新規検査から13年経過した車両(重課) |
---|---|---|---|
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽四輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽四輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
最初の新規検査をした日の属する年度の翌年度分に限り、次の基準を満たした車両に関しては、グリーン化特例(軽課税率)が適用されます。
種別 |
電気自動車・天然ガス軽自動車(注釈1) |
ガソリン車・ハイブリッド車 (注釈2) |
ガソリン車・ハイブリッド車(注釈3) |
---|---|---|---|
軽三輪 | 1,000円 |
2,000円(乗用・営業用のみ) |
3,000円(乗用・営業用のみ) |
軽四輪乗用(営業用) |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽四輪乗用(自家用) |
2,700円 | 対象外 | 対象外 |
軽四輪貨物(営業用) |
1,000円 | 対象外 | 対象外 |
軽四輪貨物(自家用) |
1,300円 | 対象外 | 対象外 |
(注釈1) おおむね75パーセント軽減
電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10パーセント以上低減達成。または、平成30年排出ガス規制に適合)
(注釈2) おおむね50パーセント軽減
乗用(営業用):令和2年燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90パーセント達成。
(注釈3) おおむね25パーセント軽減
乗用(営業用):令和2年燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70パーセント達成。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
更新日:2022年04月21日