軽自動車税の手続き
原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・廃車
必要なもの | 来庁者の身分証明書 | 販売証明書 | 標識交付証明書 | 譲渡証明書 | 廃車証明書 | 標識(ナンバープレート) |
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新規 | 必要 | 必要 | 無し | 無し | 無し | 無し |
名義変更:廃車済 | 必要 | 不要 | 無し | 必要 | 必要 | 無し |
名義変更:未廃車で日高市(町)の標識がついている | 必要 | 無し | なくても可 | 必要 | 無し | 必要 |
名義変更:未廃車で日高市(町)以外の標識がついている | 必要 | 無し | 必要 | 必要 | 無し | 必要 |
転入:廃車済(他市町村の標識を既に返納している) | 必要 | 不要 | 無し | 不要 | 必要 | 無し |
転入:未廃車(他市町村の標識をまだ返納していない) | 必要 | 不要 | 必要 | 無し | 無し | 必要 |
廃車 | 必要 | 不要 | なくても可 | 不要 | 無し | 必要 |
- 新規および名義変更は標識交付申請書、廃車は廃車申告書の記入が必要です。なお、日高市から標識を交付されている未廃車の車両の名義変更は、廃車申告書と標識交付申請書の記入が必要です。
- 廃車のみ、郵送でのお手続きが可能です。上記の他に、廃車申告書、110円切手を貼った返信用封筒が必要です(身分証明書はコピーしてください)。
- 火曜日の午後5時15分から午後7時までの延長窓口では受け付けを行っていません。
- 他市区町村の標識がついている車両の廃車のみの受け付けはできません。
こんなときの手続き
原動機付自転車が盗難にあった場合の手続き方法
- 警察署に盗難届を出してください。その際、受理番号を確認して控えてください。
- 盗難届の受理番号のメモ、標識交付証明書(ナンバープレートをお渡ししたときに交付した書類)、身分証明書を持参のうえ、そのナンバープレートを交付した市区町村役場で手続きしてください(標識交付証明書が見つからなくても手続きは可能です)。
標識(ナンバープレート)を紛失した
- 標識交付証明書、身分証明書をお持ちのうえ、そのナンバープレートを交付した市区町村役場で手続きをしてください(標識交付証明書が見つからなくても手続きは可能です)。
- ナンバープレートを再交付する場合は、日高市では弁償金として100円が必要です。
- ナンバープレートを紛失した車両を廃車する場合は、通常の廃車手続きのほかに、「原動機付自転車標識遺失理由書」の記入が必要です(この理由書は、必要事項を記入したうえ、電子メールに添付することによっても提出できます)。
軽自動車・バイクの廃車手続きはお早めに
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(名義人)に課税されます
他人に譲ったり、使用できなくなった軽自動車・バイクは4月1日までに名義変更や廃車手続きをしないと、軽自動車税(種別割)が引き続き課税されてしまいます。
また、手続きをせず、納付もしないでいると、滞納処分(財産や給与の差し押さえなど)を受けることもありますので、早めの手続きをお願いします。
なお、軽自動車税(種別割)には、日割計算がありません。4月1日の賦課期日に所有している場合、1年分の税金を納付していただくことになります。
友人や業者などに手続きを依頼した場合は、賦課期日までに手続きが完了しているかを依頼した人に確認をお願いします。
問い合わせ先
車種によって問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。
原動機付自転車(125cc以下)小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)
日高市役所 総務部 税務課 資産税担当
日高市大字南平沢1020番地 電話 042-989-2111
軽二輪車(125ccを超え250cc以下)二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
関東運輸局埼玉運輸支局 所沢自動車検査登録事務所
所沢市牛沼688番地1
電話 050-5540-2029(テレホンサービス)
軽三輪自動車・軽四輪自動車
軽自動車検査協会埼玉事務所 所沢支所
入間郡三芳町北永井360番地3
電話 050-3816-3111(コールセンター)
更新日:2024年12月02日