災害時協力井戸登録制度を開始します【令和8年1月1日掲載】

災害時協力井戸登録制度

大規模災害発生時には、広域的な断水により水道が復旧するまで多くの時間を要することが想定されます。

「災害時協力井戸登録制度」は、こうした事態に備え、地域にある井戸を水道が復旧するまでの代わりの水源として登録し、災害発生時は近所の人などに井戸水をトイレや掃除などの「飲用以外」に使用する生活用水として無償でご提供いただく制度です。

地域の防災力向上のため、皆さんのご協力をお願いします。

登録できる井戸(次の条件を全て満たすもの)

  • 市内にある個人所有の井戸で、常用されており、今後も引き続き使用する予定であること。
  • 災害時に近隣住民の皆さんなどに生活用水として、井戸水の無償提供が可能であること。
  • 井戸の位置情報(所在地のみ)を市ホームページで公表できること。
    (例)登録番号1 南平沢1020番地

(注釈)位置情報については、大規模災害発生時に迅速に利用できるよう、平時から公表することを予定しています。災害時のみの公表を希望する人は、登録の際に申し出てください。

登録から利用開始までの流れ

  • 災害時協力井戸の登録にご協力いただける井戸所有者の方は、「日高市災害時協力井戸登録申出書」に必要事項を記入し、井戸の写真とともに危機管理課へ提出してください。
  • 井戸水の水質検査のため、市職員が採水に伺います。
  • 市から水質検査の結果表・登録決定通知書・災害時協力井戸の給水口付近に掲示する標識を送付します。
  • 市ホームページに所在地を公表し、利用開始となります。

(注釈)なお、制度を開始した直後は登録の集中が想定されることと、水質検査を専門機関に委託するため、申出書の提出から利用開始まで1か月程度お時間をいただきますが、ご了承ください。

(注釈)水質検査については、10項目(一般細菌・大腸菌・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・塩化物イオン・有機物(全有機炭素(TOC)の量)・pH値・臭気・色度・濁度)について実施します。

日高市災害時協力井戸登録申出書【PDF】(PDFファイル:146.2KB)

日高市災害時協力井戸登録申出書【Word】(Wordファイル:15.7KB)

ご登録にあたっての注意事項

  • 井戸水の提供に係る費用(電気代・維持管理費用)は、井戸所有者のご負担となります。
  • 災害時協力井戸の利用により、利用者の体や財産に被害が生じた場合であっても、井戸所有者は故意による場合を除き、その責任を負いません。
  • 災害発生時の井戸水の提供開始は、市から井戸所有者へ個別に要請するものではありません。井戸所有者の判断で提供を開始していただきます。
  • 万一、利用時に井戸を壊されてしまった等のトラブルが発生した際は、井戸所有者と利用者で協議のうえ、解決していただきます。

ご利用にあたっての注意事項

災害時協力井戸標識

  • 災害時協力井戸の利用は、水道施設が利用できない大規模災害時に限られ、井戸所有者が提供を開始したときから利用できます。
  • 利用にあたっては、井戸所有者のご厚意によるものであることに留意し、利用者は、井戸所有者の指示に従ってください。
  • 井戸水の利用によって、利用者の体・財産に被害が生じた場合であっても、自己責任となります。井戸所有者は、故意による場合を除き、その責任を負いません。
  • 災害時協力井戸の水は「飲み水」としての利用はできません。
  • 災害時協力井戸としてご利用いただける給水口付近には右のような標識が掲示されています。

災害時協力井戸チラシ

よくある質問と回答

よくある質問と回答をまとめました。

災害時協力井戸 よくある質問と回答(PDFファイル:305.4KB)

各種様式

災害時協力井戸の登録内容に変更があった場合や登録を解除したい場合は、こちらの様式を使用してください。

登録内容を変更する場合

日高市災害時協力井戸登録変更申出書【PDF】(PDFファイル:77.5KB)

日高市災害時協力井戸登録変更申出書【Word】(Wordファイル:14.8KB)

登録を解除する場合

日高市災害時協力井戸登録解除申出書【PDF】(PDFファイル:75.5KB)

日高市災害時協力井戸登録解除申出書【Word】(Wordファイル:14.7KB)

災害時協力井戸一覧

登録が完了し次第、随時更新します。

更新日:2026年01月01日