高麗川駅西口地区の地区計画
地区を6地区(A地区、B地区、C地区、D地区、E地区、F地区)に細区分しており、それぞれで地区整備計画が異なります。
概要
名称
高麗川駅西口地区地区計画
位置
日高市大字上鹿山字稲荷、字上ノ台、字常木久保、大字新堀字前原、字稲荷台、字久保地の各全部および大字上鹿山字宮ノ後、大字原宿字四反田、字中台、大字鹿山字四反田堀南、字四反田堀北、大字猿田字大久保、字上ノ台、大字新堀字稲荷道、大字野々宮字割間、字常木の各一部
面積
約40.3ヘクタール
区域の整備・開発および保全の方針
地区計画の目標
本地区は、日高市のほぼ中央、JR八高線高麗川駅の西側に位置し、市施行による土地区画整理事業により、良好な住宅市街地と活力ある商業地の共存を目指し、道路、公園等の公共施設の整備が施されている地区である。
このため、地区計画の策定により、建築物等の規制、誘導を推進し、さらに健全な商業業務地および良好な居住環境の形成、保持を図ることを目標とする。
土地利用の方針
A地区は、住居の環境を保護し良好な中層住宅の誘導を図る。
B地区は、住居の環境を保護しつつ店舗、事務所等の立地を許容し、主として良好な中層住宅の誘導を図る。
C地区は、住宅地と調和した店舗、事務所等の誘導を図る。
D地区は、主として自動車交通利用者を対象とする大規模な店舗・飲食店等の誘導を図る。
E・F地区は、良好かつ魅力的な商業環境を形成し保持するため、市の玄関口としてふさわしい商業業務施設の誘導を図る。
建築物等の整備の方針
良好な住宅地および商業業務地を形成、保全していくために、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、かきまたはさくの構造の制限を行う。
地区整備計画 建築物等に関する事項
A地区
地区の面積
約13.9ヘクタール
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 畜舎
- 自動車教習所
- 工場(建築基準法施行令第130条の5の2の3号、4号に規定するものを除く)
- ホテル、旅館
- ガソリンスタンド
- 倉庫(主たる建築物に付属する倉庫は除く)
- 店舗で床面積が500平方メートルを超えるもの(ただし、9メートル道路に面する敷地については1000平方メートルとする)
- ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
建築物の敷地面積の最低限度
130平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の壁面もしくはこれに代わる柱(付属の自動車車庫は除く)または高さ2メートルを超える門から道路境界および隣地境界までの距離は、50センチメートル以上とする。
建築物等の高さの最高限度
建築物の各部分の高さは造成地盤面から15メートル以下、かつ当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた高さ以下にすること。
かきまたはさくの構造の制限
道路面に設けるかきまたはさくは以下のものとする。
- 生け垣
- フェンスおよび鉄柵等の透視可能なもので高さ1.8メートル以下
ただし、基礎(石垣を含む)の高さで60センチメートル以下の部分あるいは門柱にあってはこの限りでない。
B地区
地区の面積
約10.9ヘクタール
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 畜舎
- 自動車教習所
- 工場(建築基準法施行令第130条の5の2の3号、4号に規定するものを除く)
- ホテル、旅館
- 倉庫(主たる建築物に付属する倉庫は除く)
建築物の敷地面積の最低限度
130平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の壁面もしくはこれに代わる柱(付属の自動車車庫は除く)または高さ2メートルを超える門から道路境界および隣地境界までの距離は、50センチメートル以上とする。
かきまたはさくの構造の制限
道路面に設けるかきまたはさくは以下のものとする。
- 生け垣
- フェンスおよび鉄柵等の透視可能なもので高さ1.8メートル以下
ただし、基礎(石垣を含む)の高さで60センチメートル以下の部分あるいは門柱にあってはこの限りでない。
C地区
地区の面積
約1.4ヘクタール
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 畜舎
- 自動車教習所
- 勝馬投票券発売所
- マージャン屋
- ホテル、旅館
- 工場(作業所の床面積の合計が50平方メートル以内および原動機の出力の合計が0.75キロワット以下のものは除く)
- 倉庫(主たる建築物に付属する倉庫は除く)
建築物の敷地面積の最低限度
150平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の壁面もしくはこれに代わる柱(付属の自動車車庫は除く)または高さ2メートルを超える門から道路境界および隣地境界までの距離は、50センチメートル以上とする。
かきまたはさくの構造の制限
道路面に設けるかきまたはさくは以下のものとする。
- 生け垣
- フェンスおよび鉄柵等の透視可能なもので高さ1.8メートル以下
ただし、基礎(石垣を含む)の高さで60センチメートル以下の部分あるいは門柱にあってはこの限りでない。
D地区
地区の面積
約5.3ヘクタール
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 畜舎
- 自動車教習所
- 勝馬投票券発売所
- マージャン屋
- ホテル、旅館
- 自動車修理工場以外の工場(作業所の床面積の合計が50平方メートル以内および原動機の出力の合計が0.75キロワット以下のものは除く)
- 倉庫(主たる建築物に付属する倉庫は除く)
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場
- 3階以上または床面積の合計が300平方メートルを超える単独自動車車庫
- 3階以上の建築物付属自動車車庫(建築物の延べ面積の2分の1以下)
建築物の敷地面積の最低限度
150平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の壁面もしくはこれに代わる柱(付属の自動車車庫は除く)または高さ2メートルを超える門から道路境界および隣地境界までの距離は、50センチメートル以上とする。
かきまたはさくの構造の制限
道路面に設けるかきまたはさくは以下のものとする。
- 生け垣
- フェンスおよび鉄柵等の透視可能なもので高さ1.8メートル以下
ただし、基礎(石垣を含む)の高さで60センチメートル以下の部分あるいは門柱にあってはこの限りでない。
E地区
地区の面積
約3.1ヘクタール
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 畜舎
- 自動車教習所
- 勝馬投票券発売所
- マージャン屋
- 工場(作業所の床面積の合計が50平方メートル以内および原動機の出力の合計が0.75キロワット以下のものは除く)
- 倉庫業を営む倉庫
建築物の敷地面積の最低限度
200平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の壁面もしくはこれに代わる柱(付属の自動車車庫は除く)または高さ2メートルを超える門から道路境界までの距離は、50センチメートル以上とする。
ただし、駅前広場、都市計画道路高麗川中央通線および高麗川駅前通線に面する部分にあっては道路境界線から1メートル以上とする。
かきまたはさくの構造の制限
道路面に設けるかきまたはさくは以下のものとする。
- 生け垣
- フェンスおよび鉄柵等の透視可能なもので高さ1.8メートル以下
ただし、基礎(石垣を含む)の高さで60センチメートル以下の部分あるいは門柱にあってはこの限りでない。
F地区
地区の面積
約5.7ヘクタール
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 住宅(敷地が都市計画道路高麗川中央通線、高麗川駅前通線(駅前広場含)に面する1階部分に限る。ただし都市計画決定時に存する住宅は除く)
- 畜舎
- 自動車教習所
- 工場(作業場の床面積の合計が100平方メートル以下は除く)
- 倉庫業を営む倉庫
- 性風俗特殊営業に該当するもの
(一)浴場業の施設として個室を設け、異性の客に接触する役務を提供する営業
(二)ヌードスタジオ、ストリップ興行等の営業
(三)異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の営業
(四)性的好奇心をそそる写真その他物品の販売または貸し付ける営業
(五)その他これらに類するもの
建築物の敷地面積の最低限度
200平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の壁面もしくはこれに代わる柱(付属の自動車車庫は除く)または高さ2メートルを超える門から道路境界までの距離は、50センチメートル以上とする。 ただし、駅前広場、都市計画道路高麗川中央通線および高麗川駅前通線に面する部分にあっては道路境界線から1メートル以上とする。
かきまたはさくの構造の制限
駅前広場および都市計画道路高麗川駅前通線に面する部分においては、かきまたはさくを設置してはならない。 ただし、それ以外の道路に面する場合で、以下の構造に適合するものあるいは基礎(石垣を含む)で高さが60センチメートル以下の部分または門柱にあってはこの限りではない。
- 生け垣
- フェンスおよび鉄柵等の透視可能なもので高さ1.8メートル以下
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更新日:2022年04月19日