建設リサイクル法の届け出
建設資材の分別解体等と再資源化等を促進し、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図るため、「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(通称・建設リサイクル法)に基づき、工事着手の7日前までに届け出をお願いします。
対象となる工事は、特定建設資材を使用した建築物等の解体工事等またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であり、かつ、その規模が下記のいずれかに該当するものです。該当しない場合は届け出の必要がありません。
- 建築物の解体工事の場合は、当該工事に係る床面積の合計が80平方メートル以上のもの
- 建築物の新築・増築工事の場合は、当該工事に係る床面積の合計が500平方メートル以上のもの
- 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)の場合は、当該工事の請負金額が1億円以上のもの
- 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事(舗装、造成、擁壁等土木工事および木材、石材、鋼材、機械器具等の組立等による工作物)の場合は、当該工事の請負金額が500万円以上のもの
市で取り扱うもの
建築基準法第6条第1項第2号・第3号に該当する建築物にかかる対象建設工事
(例)
- 木造建築物で2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下かつ高さ16メートル以下の建築物
- 木造以外の建築物で1階かつ200平方メートル以下の建築物
(注釈1)これらの建築物であっても、劇場や集会場、病院、学校、遊技場、倉庫、車庫など特殊な用途で、延べ床面積が200平方メートルを超える場合には該当しないことがありますので、事前に担当課までご連絡ください。
(注釈2)市で取り扱いのない対象建設工事については、川越建築安全センター(ウェスタ川越4階)に提出してください。
必要な書類
下記の書類を正本1部、副本1部の合計2部提出してください。
郵送での提出を検討している場合には、事前にご相談ください。
- 届出書=様式第1号(Excelファイル:17.9KB)
- 別表
建築物の解体工事の場合=様式第1号別表1(Excelファイル:19.2KB)
建築物の新築・増築・修繕・模様替工事の場合=様式第1号別表2(Excelファイル:17.6KB)
その他の工作物に係る工事、土木工事などの場合=様式第1号別表3(Excelブック:48.5KB) - 案内図
- 設計図または明瞭な写真(カラー写真)
(注釈)撮影が難しい場合は事前にご相談ください。 - 工程表
- 委任状
(注釈)発注者が自ら届出書を提出する場合は不要です。
手数料
手数料は、必要ありません。
参考
市は、埼玉県の基準を適用しています。詳しくは、埼玉県のホームページをご確認ください。
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更新日:2025年04月01日