違反建築防止週間 10月15日(水曜日)から21日(火曜日)までの期間は違反建築防止週間です 新築時は適法でも、その後の増築・改修・用途の変更により違反になってしまう場合があります。 建築確認が不要な場合でも、法の基準は守らなくてはいけません。 増築等の際には、事前に建築士や所管の行政窓口へ相談しましょう。 この記事に関するお問い合わせ先 都市計画課 建築指導・開発指導担当(本庁舎 3階)郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地電話:042-989-2111(代表)ファックス:042-989-2316 更新日:2025年10月15日