違反建築防止週間

10月15日(水曜日)から21日(火曜日)までの期間は違反建築防止週間です

新築時は適法でも、その後の増築・改修・用途の変更により違反になってしまう場合があります。

建築確認が不要な場合でも、法の基準は守らなくてはいけません。

増築等の際には、事前に建築士や所管の行政窓口へ相談しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築指導・開発指導担当(本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2025年10月15日