県景観条例に基づく届け出
埼玉県では、景観法に基づき、地域の特性を生かした景観の形成を進めるため、「埼玉県景観条例」を改正するとともに「埼玉県景観計画」を策定しました。この景観計画の区域(景観計画区域)を景観の特性ごとに区分し、景観形成基準を定めています。
市内の景観計画区域内において、一定の規模を超える建築物の新築・増築・改築・移転・外観を変更する行為や工作物の新設・増築・改築・移転・外観を変更する行為をしようとする人は、外観の色彩やデザイン等について行為の着手30日前までに市に届け出が必要になります。
届け出の対象行為
市内で対象となる届け出行為の種類・区域・規模は、次のとおりです。
建築物
行為の種類\対象区域 | 一般課題対応区域の内、都市区域(市街化区域)・山地・丘陵区域(市街化調整区域) |
---|---|
建築物の新築、増築、改築または移転 | 高さが15メートルを超えるもの、または建築面積が1,000平方メートルを超えるもの |
建築物の外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更 | 高さが15メートルを超えるもの、または建築面積が1,000平方メートルを超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの |
工作物
行為の種類\対象区域 | 一般課題対応区域の内、都市区域(市街化区域)・山地・丘陵区域(市街化調整区域) |
---|---|
工作物の新設、増築、改築または移転 | 高さが15メートルを超えるもの |
工作物の外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更 | 高さが15メートルを超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの |
景観形成基準
次の表に該当するマンセル表色系の色彩(色相・明度・彩度)および点灯する光源が形成する面積の合計が外観のうち各立面につき、当該立面積の3分の1を超える場合は、勧告基準・変更命令基準に該当します。
都市区域 (市街化区域)
色相 | 明度 | 彩度 |
---|---|---|
7.5R から7.5Y | - | 6を超える |
7.5RPから7.5R (7.5Rは含まない) 7.5Y から7.5GY (7.5Yは含まない) |
- | 4を超える |
7.5GYから7.5RP (7.5GYおよび7.5RPは含まない) | - | 2を超える |
山地・丘陵区域 (市街化調整区域)
色相 | 明度 | 彩度 |
---|---|---|
7.5R から7.5Y | 9以上 | - |
9未満 | 6を超える | |
7.5RPから7.5R(7.5Rは含まない) 7.5Yから7.5GY(7.5Yは含まない) |
9以上 | - |
9未満 | 4を超える | |
7.5GYから7.5RP (7.5GYおよび.7.5RPは含まない) | 9以上 | - |
9未満 | 2を超える | |
N | 9以上 | - |
届け出の適用除外区域
市内の次の区域は、条例の適用除外区域となります。
- 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園の区域
- 自然公園法第2条第1号に規定する自然公園(県立奥武蔵自然公園)の区域
申請様式
下記の届け出様式に添付図書(付近見取図2500分の1以上、現況写真、配置図100分の1以上、景観形成基準説明書、各立面図100分の1以上、委任状等)を添えて届け出てください。
【様式第1号】景観計画区域内における行為の届出書 (Wordファイル: 88.5KB)
【様式第2号】景観形成基準対応説明書 (Wordファイル: 46.5KB)
【様式第3号】景観計画区域内における行為の変更届出書 (Wordファイル: 36.0KB)
事前審査
行為の届け出の前に事前指導を受けることができます。その内容が景観形成基準に関して支障がなければ、行為の着手制限の期間が短縮されます。
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更新日:2022年09月28日