空き家の適正管理にご協力ください

空き家やその敷地は所有者の財産であり、適正な管理を怠ると近隣の良好な住環境を阻害するばかりでなく、他者に損害を与えてしまった場合、空き家の所有者がその責任を問われることになります。

空き家を所有している人は次のことに気を付けて適正な管理をお願いします。

  • 定期的に敷地内の雑草除去や樹木剪定を行う。
  • 屋根材や雨どいなどに劣化がないか確認し、台風などによる建材の飛散を予防する。
  • 可燃物(ゴミ、古紙など)を放置しない。
  • 所有する空き家の近隣の人に、緊急時の連絡先を伝えておく。
管理不全な空き家のイメージ

相続登記の申請

これまでは任意であった相続登記の申請について、令和6年4月から義務化されました。これにより、空き家であっても建物や土地を相続した場合は、相続登記の手続きが必要となります。

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都市計画課 計画推進・企業誘致・住宅政策担当(本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年11月26日