空き家の適正管理にご協力ください
空き家やその敷地は所有者の財産であり、適正な管理を怠ると近隣の良好な住環境を阻害するばかりでなく、他者に損害を与えてしまった場合、空き家の所有者がその責任を問われることになります。
空き家を所有している人は次のことに気を付けて適正な管理をお願いします。
- 定期的に敷地内の雑草除去や樹木剪定を行う。
- 屋根材や雨どいなどに劣化がないか確認し、台風などによる建材の飛散を予防する。
- 可燃物(ゴミ、古紙など)を放置しない。
- 所有する空き家の近隣の人に、緊急時の連絡先を伝えておく。
相続登記の申請
これまでは任意であった相続登記の申請について、令和6年4月から義務化されました。これにより、空き家であっても建物や土地を相続した場合は、相続登記の手続きが必要となります。
不動産を相続した方へ 相続登記・遺産分割を進めましょう(務省ホームページ)
関連ページ
空き家・空き部屋をお持ちの人、冬季に長期間家を留守にする人へ【令和5年1月23日掲載】
建物所有者向けの小冊子「住まなくなったらこうする!空き家管理・活用の道しるべ 」(埼玉県ホームページへ移動します)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年11月26日