近隣の空き家でお困りの人へ

はじめに

空き家を適切に管理する責任は、所有者等(所有者または管理者)にあります。

お隣同士の問題は、民事の問題として、当事者間で解決していただくことが前提にあります。

所有者等の連絡先等をご存じであれば、直接話し合いをお願いします。

日高市の空き家対応の流れ

地域に悪影響を及ぼしている空き家について、市民の皆さん等からの相談や情報提供を受け付けており、以下の流れで対応を進めています。

1.相談・情報提供

空き家の所在地、お困りのこと、空き家になってからの期間について確認させていただきます。

2.職員による現地確認

職員が現地確認を行い、空き家の状況写真を撮影します。

3.所有者等の調査

登記簿等により所有者等を調査します。相続等が発生している場合は時間を要する場合があります。

4.所有者等への適正管理の依頼

調査した所有者等に対して文書で適正管理を依頼します。

注意点

  • 市の適正管理の依頼には、法的強制力はありません。
  • 対応状況については、個人情報の観点からお答えすることは出来ません。
  • 所有者等が適正管理を行うまでに時間を要する場合があります。また適正管理を行っていただけない場合もあります。

空き家Q&A

Q1 空き家の敷地内にある樹木の枝が越境している

樹木の越境については、基本的に民事(相隣関係)の問題です。空き家の所有者等がわかる場合には、直接所有者等に連絡をお願いします。

市で樹木の剪定等をすることはできません。

なお、令和5年4月に民法が以下のように改正されました。(民法第233条)

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう勧告したが、竹木の所有者が相当の期間(通常は2週間程度と言われています)内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることが出来ず、またはその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

以上の場合には、越境された土地所有者は、枝を自ら切り取ることができるようになります。

なお、市は越境された土地所有者でないため、市で樹木を剪定等することはできません。

Q2 空き家に蜂の巣ができている

蜂の巣の駆除は、空き家の所有者等が行うことになります。

市で蜂の巣を駆除することはできません。

Q3 空き家に不法侵入者がいる

空き家に不法侵入者がいる場合は、不法侵入者がいる間に警察に通報してください。ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に来ている等の可能性がありますので、ご注意ください。

Q4 空き家の所有者等を調べるにはどうしたらいいか

どなたでも、法務局で登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿等の閲覧をすることで、土地や建物の所有権を有する人の住所と名前を確認することができます。ただし、最新の情報でない場合があります。

登記情報が正確でない場合には、司法書士や行政書士が調査できる場合がありますので、相談してみてください。

Q5 空き家の所有者等にはどのような責任があるか

建物が倒れたり、瓦等が落下する等により、近隣の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、空き家の所有者等は損害賠償等の管理責任を問われます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画推進・企業誘致・住宅政策担当(本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2025年11月12日