第59回都市計画審議会の会議結果

会議結果は、次のとおりです。

令和2年12月28日

第59回 日高市都市計画審議会会議録

日時

令和2年12月18日(金曜日) 午後2時から3時まで

場所

日高市役所 2階 庁議室

公開・非公開

公開

出席者

倉嶋委員、宮崎委員、岡村委員、小林委員、谷口委員、和田委員、山田委員、森崎委員、鈴木委員(代理出席:粕谷氏)、島村臨時委員

欠席者

西川委員、寺島委員、森谷臨時委員

説明員

都市計画課長、市街地整備課副参事

事務局

都市整備部長、都市計画課長

傍聴者

なし

担当部署

都市整備部都市計画課

議題および決定事項等

議題

(1)議事

  • 議第1号 川越都市計画地区計画の変更について
    【決定事項等】原案のとおり可決した。
  • 議第2号 川越都市計画生産緑地地区の変更について
    【決定事項等】原案のとおり可決した。
  • 議第3号 都市計画法第34条第12号区域の追加指定について
    【決定事項等】原案のとおり可決した。

(2)報告

  • 高麗川駅周辺地区の整備状況について

会議資料

審議事項
報告事項

会議の経過

(1)審議事項

議第1号 川越都市計画地区計画の変更について

都市計画課の説明(議案1ページから11ページ)

  • 武蔵高萩駅北地区について、前回変更(平成28年10月19日)以降、土地区画整理事業が進捗し、仮換地および道路等、周辺の基盤が整備された街区について、土地区画整理事業の早期完了が図れるよう誘導容積制度適用除外区域を拡大し、誘導容積制度適用区域を6.50ヘクタールから3.52ヘクタール(マイナス2.98ヘクタール)に変更するもの。
  • 誘導容積制度は、土地区画整理事業区域内などの公共施設が未整備な市街地において、道路等の周辺基盤整備が整った段階で適用される「目標容積率」、および、それまでの間に適用される「暫定容積率」の2段階の容積率を定め、道路等の公共施設の整備を促進し、公共施設の整備と土地の有効利用を一体的に誘導していく制度である。
  • 誘導容積制度適用区域内における建築行為の際には、暫定容積率が適用されるが、道路などの公共施設の整備状況に応じて、別途、特定行政庁である埼玉県の認定を受けることで目標容積率までの建築が可能となる。
  • 市はこれまでも、土地区画整理事業の進捗に併せて、仮換地指定が行われ、道路が整備された街区における建築行為が特定行政庁の認定を受けることなく、目標容積率が適用されるよう、段階的に誘導容積制度適用区域を縮小する手続きを行ってきた。
  • 今回変更する地区は、A地区、C地区、D地区に跨っており、地区計画の変更手続きを行うことで、以下のとおり緩和される。なお、住居系および商業系街区の誘導容積制度適用区域は全て適用除外となり、目標容積率までの建築が可能となる。

A地区:建ぺい率40パーセントから50パーセント、容積率60パーセントから100パーセント

C地区:建ぺい率40パーセントから60パーセント、容積率60パーセントから150パーセント

D地区:建ぺい率40パーセントから60パーセントに、容積率60パーセントから200パーセント

  • 都市計画法第16条による原案の縦覧は、令和2年10月2日から16日まで行い、縦覧者3人、意見書の提出はなかった。また、都市計画法第17条による案の縦覧については、令和2年11月9日から24日まで行い、縦覧者なし、意見書の提出もなかった。

【質疑】

委員:今回変更する地区は、既に造成工事が進んでおり、医療機関および薬局等も立地している。地区計画を変更する前は、「暫定容積率を適用する」もしくは、「特定行政庁である埼玉県の認定を受ける」ことで、立地が可能ということなのか。

説明員:ご指摘のとおり、地区計画を変更する前までは、誘導容積制度適用区域内に暫定容積率が適用されておりますが、特定行政庁である埼玉県の認定を受けることで目標容積率までの建築が可能となります。

委員:まちづくりの観点に基づくと、目標容積率を適用した建築を行うことが、望ましい土地利用であるのか。

説明員:公共施設の整備と合わせて、土地の有効利用を図る上では、目標容積率を適用した建築が望ましいと考えております。

【審議結果】

原案のとおり可決

議第2号 川越都市計画生産緑地地区の変更について

都市計画課の説明(議案12ページから20ページ)

  • 変更する生産緑地地区は、日高第9号、第14号、第19号、第27号および第43号生産緑地地区(大字原宿および鹿山地内)の5地区である。変更理由としては、主たる従事者が死亡したため、生産緑地法第10条第2項の規定による買い取り申し出があったが、都市計画施設等の計画がないため、市は買い取らない旨を通知した。引き続き、生産緑地法第13条の規定に基づき、農業委員会を通じて生産緑地の取得のあっせんに努めたが、買い取りの申し出の日から起算して3か月が経過しても、あっせんに至らなかったため、生産緑地法第14条の規定により、生産緑地地区内における行為の制限が解除されたことから、当該生産緑地地区を廃止する。
  • 埼玉県知事に令和2年10月12日付けで協議の申し出を行い、令和2年10月14日付けで、「異存なし」の回答を受けている。
  • 都市計画法第17条による都市計画案の縦覧は、令和2年11月9日から24日まで行い、縦覧者なし、意見書の提出もなかった。

【質疑】

質疑なし

【審議結果】

原案のとおり可決

議第3号 都市計画法第34条第12号区域の追加指定について

都市計画課の説明(議案21ページから26ページ)

  • 都市計画法第34条第12号区域は、市街化調整区域における開発基準のひとつで、日高市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第4条第1号に基づき、区域、目的または予定建築物の用途を限り定められたものの立地を認めている。
  • この制度を活用し、市総合計画で工業系地域または産業系新市街地地域に位置付けられている地域で、道路および排水等の諸条件を満たした区域に限定し、企業誘致を進めてきた。
  • 今回、進出意向を示している企業との諸条件に関する調整が整ったため、上鹿山・女影地区および田木地区の2地区について、12号区域の追加指定を行う。
  • 上鹿山・女影地区は、市総合計画の土地利用構想上、工業系地域に位置付けられており、指定区域面積は約5.5ヘクタール、土地利用状況が山林および宅地、県道日高狭山線に接道している。
  • 工業排水は無いが、従業員等の生活排水は、区域外流入の特例により、公共下水道に接続し、雨水排水は、調整池を通じて下小畔川に放流予定である。
  • 予定建築物の主要用途は、物流倉庫である。
  • 田木地区は、市総合計画の土地利用構想上、工業系地域に位置付けられており、指定区域面積は約0.8ヘクタール、土地利用状況が山林、国道407号に接道している。
  • 工業排水は無いが、従業員等の生活排水は、敷地内で合併処理浄化槽による処理後、国道407号の歩道部を道路占用して排水管を敷設し、市道幹線18号に埋設されている排水管(入間第二用水土地改良区管理)に接続する。
  • 予定建築物の主要用途は、物流倉庫である。

【質疑】

質疑なし

【審議結果】

原案のとおり可決

(2)報告事項

高麗川駅周辺地区の整備状況について

市街地整備課の説明(資料1)

  • 都市構造再編集中支援事業の区域(20.2ヘクタール)は、令和2年3月31日に公表した日高市立地適正化計画で定める都市機能誘導区域内に設定している。
  • 事業年度は、令和2年度から令和6年度の5年間の国庫補助事業であり、補助率は2分の1となっている。
  • 本事業は、4つの基幹事業をパッケージ化し、既存事業である「高麗川駅自由通路」、「高麗川駅東口駅前広場」および「市道B287号線・市道幹線6号交差点改良」に加えて、新規事業である「案内施設(サイン・看板等)」の4つの整備事業を併せたものである。
  • 高麗川駅駅舎改良事業については、自由通路と同時施工しているが、鉄道施設のため、関連事業として取り扱う。
  • 自由通路の進捗状況としては、令和元年度にJR東日本と締結した基本協定に基づき、基本設計を実施している。
  • 令和3年度の事業内容は、自由通路整備に関する実施設計および市道B287号線・市道幹線6号線の交差点改良の本工事を予定している。
  • 工事内容については、B287号線の標準幅員を12メートル、両側に2.5メートルの歩道を設置(交差点部は14メートルの幅員)する予定である。なお、工事期間として、6月から7月に着工し、年度内の完了を目標としている。
  • 令和4年度以降は、自由通路および駅前広場等の工事に着手予定。

【質疑】

委員:冒頭の市長あいさつで、新型コロナウイルス感染症の影響による歳入の減収が見込まれるとのことであったが、本事業は計画通り進められるのか。

説明員:本事業は、令和元年度に策定した立地適正化計画の都市機能誘導区域内の整備計画であることから、補助率の嵩上げ(40パーセントから50パーセント)が適用されることに加えて、自由通路および駅舎整備に向けた基金の活用等を行うため、計画通りに進めてまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

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電話:042-989-2111(代表)
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更新日:2021年01月07日