第58回都市計画審議会の会議結果

会議結果は、次のとおりです。

令和2年9月4日

第58回 日高市都市計画審議会会議録

日時

令和2年8月19日(水曜日) 午後2時から3時15分まで

場所

日高市役所 2階 庁議室

公開・非公開

公開

出席者

倉嶋委員、宮崎委員、岡村委員、小林委員、寺島委員、谷口委員、和田委員、山田委員、森崎委員、鈴木委員(代理出席:粕谷氏)、森谷臨時委員、島村臨時委員

欠席者

西川委員

説明員

都市計画課長

事務局

都市整備部長、都市計画課長

傍聴者

3人

担当部署

都市整備部都市計画課

議題および決定事項等

議題

(1)議事

  • 議第1号 日高市都市計画審議会運営要領の一部改正について
    【決定事項等】原案のとおり可決した。
  • 議第2号 川越都市計画地区計画の変更について
    【決定事項等】原案のとおり可決した。
  • 議第3号 川越都市計画生産緑地地区の変更について
    【決定事項等】原案のとおり可決した。

(2)報告

  • 特定生産緑地制度について

会議資料

審議事項
報告事項

会議の経過

(1)審議事項

議第1号 日高市都市計画審議会運営要領の一部改正について

都市計画課の説明(議案1ページから3ページ)

  • 日高市都市計画審議会条例第3条第3号に規定する「関係行政機関の職員」に限り、当該委員の指名する当該機関の職員を代理人として、会議に出席させることおよび会議において意見を述べ、議決に加わることができるよう運営要領の一部を改正する。

【質疑】

質疑なし

【審議結果】

原案のとおり可決

議第2号 川越都市計画地区計画の変更について

都市計画課の説明(議案4ページから17ページ)

  • 現在の「高麗駐在所」は、昭和52年度の建築であり、老朽化が著しいため、改築を計画していたが、現在地での改築は敷地が狭小であることおよび道路との高低差によりバリアフリー化が困難であること等の理由により、移転を計画していた。
  • 移転先の候補地として、駐在所としての警察機能の拡充、および居住機能の確保を図るため、武蔵台一丁目地内における「戸建住宅地区A地区」の一部が適地として選定された。
  • 移転先の候補地については、都市計画上においても、駐在所が周辺地区の良好な居住環境を阻害するものではなく、地区全体の安全・安心の確保につながり、より良い居住環境の向上に資するものと判断される。
  • 変更内容としては、「戸建住宅地区A地区」を「戸建住宅地区A-2地区」に分割し、従来の「建築物等の用途の制限」に、"6.警察官派出所もしくは巡査派出所"を追加する。
  • 説明公聴会の開催は、新型コロナウイルス感染症対策のため、書面開催とし、令和2年4月1日から令和2年4月15日まで意見募集を行ったが、提出された意見はなかった。
  • 都市計画法第16条の規定に基づく原案の縦覧を令和2年5月25日から令和2年6月8日まで行い、縦覧者および意見書の提出はなかった。また、都市計画法第17条の規定に基づく案の縦覧を令和2年7月6日から令和2年7月20日まで行い、縦覧者および意見書の提出はなかった。

【質疑】

委員:高麗駐在所の移転に係る経緯を詳しく教えていただきたい。

説明員:高麗駐在所は建築から30年以上が経過しており、老朽化に伴う移転を計画していた。移転先については、市にも相談いただき、市内空き家の情報交換等を行うとともに、警察内部でもショッピングセンター内での建替えおよび高麗駅構内への移転等、複数の案に関して、警察機能・財政面から検討してきた。駐在所という性格上、家族単位で暮らすため、人通りが多くなる駅構内等は、居住面から適しておらず、生活の平穏を保ちながら、警察機能が維持することが可能な適地して、今回の移転先を決定したと報告を受けている。

委員:高麗駐在所の移転に至った理由や問題点とは。

説明員:現在の駐在所については、老朽化に加えて、高麗駅から登り坂の途中に位置しており、バリアフリー化にも対応できていない。また、車両の出入りが困難であること、パトカーや訪問される方の駐車場も確保できていないこと等の問題があった。

委員:移転先の地番を教えていただきたい。

説明員:「武蔵台一丁目16-3」と報告を受けている。

委員:移転先については、面している道路から分かりやすい場所にあるのか。

説明員:駐在所の立地に合わせ、地域の方が、所在地が把握できるよう周知する必要があると考えている。特に、高麗駅からの経路については看板等を設置するなど、訪問される方も分かりやすいよう配慮する必要がある。なお、道路については、歩道も整備され、道路幅員も広く平坦な道路に面しており、現在の駐在所が抱えている問題点を解決できると思われる。

委員:地域住民にとって、駐在所の移転先が確認できる看板を設置するなど、周知方法を工夫していただきたい。

説明員:警察からは、警察署内で発行するミニ広報紙への掲載、大通りへの案内看板の設置を予定しており、地域住民の方に継続して周知を図ると報告を受けている。また、市広報にも駐在所移転に関する情報の掲載依頼を受けている。

委員:駐在所の移転先として計画地を適地に選定したのは、警察または市のどちらなのか。

説明員:警察機能の維持および財政面等から検討を行い、警察側で適地として選定した。

委員:高麗駐在所に建築される前は、栗坪地内に駐在所の機能があったことから、駐在所の移転については、武蔵台地区の住民だけでなく、高麗地区の住民も関心を持っている。移転先については、地域住民の方だけでなく、多くの方が分かりやすいよう案内看板の設置や事前の周知活動を徹底していただきたい。

説明員:市としても、関係課および警察と連携し、周知を図りたい。

委員:駐在所の移転先については、近隣住民の方に事前の説明等を行い、了承を得ているのか。

説明員:移転先の候補地を定めるにあたり、警察から市および自治会に対しても相談があった。また、適地として選定するにあたり、警察では近隣住民への説明を行い、了承を得た上で、「戸建住宅地区A-2地区」に位置する地域の方に対しても同様の説明を行ったと報告を受けている。

【審議結果】

原案のとおり可決

議第3号 川越都市計画生産緑地地区の変更について

都市計画課の説明(議案18ページから24ページ)

  • 第2号生産緑地地区(大字原宿字嘶ノ原の一部)において、生産緑地法第10条第2項の規定に基づき、令和元年9月に市に買い取り申し出があった。
  • 都市計画施設等の計画が無いことにより、市が買い取らない旨を通知した。また、同法第13条に規定する生産緑地の取得のあっせんを行ったが、買い取りの申し出の日から起算して3か月が経過しても、あっせんに至らなかったことから、同法第14条に規定する、生産緑地地区内における行為の制限が解除されたため、面積約1.09ヘクタールから約0.39ヘクタールに変更するものである。
  • 変更の経緯については、令和2年2月27日付けで埼玉県知事へ協議の申し出を行い、3月3日に異存ない旨の回答を得ている。その後、都市計画法第17条の規定に基づく、案の縦覧を5月12日から26日まで行い、縦覧者1名で意見書の提出はなかった。

【質疑】

質疑なし

【審議結果】

原案のとおり可決

(2)報告事項

特定生産緑地制度について

都市計画課の説明(資料1)

  • 特定生産緑地制度は、平成29年に生産緑地法が改正されて、新しく創設された。
  • 現在指定されている生産緑地のうち、指定した日から30年を経過する日までに、所有者等の利害関係人の同意を得た上で、市が指定を行うことで、買い取りの申し出が可能となる期日を10年延長する制度である。
  • 特定生産緑地の指定を受けると、生産緑地として引き続き、これまでと同様に建築制限と営農義務を受けるが、固定資産税等が農地課税となる税制面での優遇措置が継続される。
  • 特定生産緑地に指定しない場合、当初指定から30年が経過した後は、いつでも買い取り申し出が可能な生産緑地として継続されるが、税制優遇措置は無くなる。
  • 令和2年3月31日時点における市内の生産緑地の指定状況は、平成4年12月10日の指定が55地区、平成5年12月1日の指定が25地区、平成7年8月15日の指定が1地区である。
  • 令和元年度の所有者等説明会を開催後、生産緑地の所有者等96人に対して、意向確認アンケートを実施した。回答状況としては、回答者数80人で、回答率は83.3パーセントであり、約70パーセントの方が、「全部の土地を特定生産緑地に指定したい」と回答している。
  • 令和2年度は、11月に指定に向けて申請方法や提出書類の説明会を開催し、12月には最終的な意向確認を行った上で、正式な手続きを開始する。その後、令和3年度に都市計画審議会に諮り、決定告示を行うことになる。
  • 当初指定から30年経過後は、特定生産緑地の指定が出来ないことから、所有者等に対しては、漏れのないよう重ねて通知を行う必要がある。

【質疑】

質疑なし

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更新日:2020年09月16日